○国立大学法人北海道教育大学保有個人情報開示等取扱規則
(制 定 令和4年3月24日令和3年規則第41号)
改正
令和4年11月24日令和4年規則第22号
令和5年3月31日令和4年規則第71号
令和6年3月28日令和5年規則第29号
令和7年3月27日令和6年規則第47号
国立大学法人北海道教育大学保有個人情報開示等取扱規則(平成16年規則第166号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)における保有する個人情報の開示等に係る取扱いについては,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及びその他の法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,この規則に特段の定めのない限り,法において使用する用語の例による。
2 この規則において「部局」とは,各校,教職大学院,学校臨床心理専攻,共同学校教育学専攻,附属図書館,教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関,保健管理センター,各附属学校(園),事務局及び監査室をいう。
(開示請求の方法)
第3条 本学に対する開示請求(以下「開示請求」という。)については,情報公開室が受け付けるものとする。
2 法第89条第3項の規定により本学に納める手数料(以下「手数料」という。)については,開示請求書を提出する際に,併せて納入するものとする。
(開示請求の受付)
第4条 情報公開室は,開示請求の受付に係る以下の事務を行うものとする。
(1) 法第77条第1項の規定により本学が提出を受ける書面の受領に係る事務
(2) 同条第2項の規定により本学が提示又は提出を受ける書面により,開示請求をする者が開示請求に係る本人であることを確認する事務
(3) 同条第3項の規定により本学が行う開示請求書の補正を求める事務及び開示請求者に対して情報を提供する事務
2 前項の規定にかかわらず,各校(札幌校を除く。以下同じ。)が保有する保有個人情報(各校の所在地に置かれる構成館,保健管理センターの分室,各附属学校及び各校室が保有するものを含む。)の開示請求に係る前項各号に掲げる事務については,情報公開コーナーが行うことができるものとする。この場合において,情報公開コーナーは,速やかに,開示請求書及びその他開示請求をする者から提出を受けた書類の写しを作成して保管するとともに,その原本を情報公開室に送付するものとする。
3 情報公開室は,第1項各号に掲げる全ての事務を完了したときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,開示請求書の写しを交付又は送付するものとする。
(開示請求に対する措置)
第5条 学長は,開示決定等をするに当たり,必要な会議を置き,当該会議に諮問することができる。
(開示の実施)
第6条 保有個人情報の開示の実施は,保有個人情報が記録されている法人文書の種別に応じ,別表に定める方法により行う。
2 保有個人情報の開示に係る事務は,情報公開室が行うものとする。ただし,閲覧又は写しの交付により保有個人情報の開示を実施するときは,閲覧又は写しの交付を行う情報公開コーナー又は部局が行うことができる。
(手数料)
第7条 手数料の額は,開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき,300円とする。
2 次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書に記録されている保有個人情報の開示請求を行うときは,当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなして,前項の規定を適用するものとする。
(1) 公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第11条の規定により法人文書ファイル管理簿で管理する一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書
(2) 前号に掲げるもののほか,相互に密接な関連を有する複数の法人文書
3 手数料については,郵便振替又は現金により納入するものとする。ただし,郵便振替に係る手数料は開示請求をする者の負担とする。
(手数料の免除)
第8条 特定個人情報に係る開示請求を受けた場合において,当該特定個人情報に係る本人が,経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは,当該手数料を免除することができる。
2 前項の規定による手数料の免除を受けようとする者は,開示請求を行う際に,併せて,本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていること証明する書面その他経済的困難により手数料を納付する資力がないことを証明する資料を添付して,書面により申請しなければならない。
(訂正請求の受付)
第9条 本学に対する法第90条第1項又は第2項による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)については,情報公開室が受け付けるものとする。
2 訂正請求の受付に係る事務については,情報公開室が行うものとする。
3 情報公開室は,訂正請求を受理したときは,訂正請求した者(以下「訂正請求者」という。)に対し,訂正請求書の写しを交付又は送付するものとする。
(訂正請求に対する措置)
第10条 学長は,訂正決定等を行うにあたり,必要な会議を置き,当該会議に諮問することができる。
(利用停止請求の受付)
第11条 本学に対する法第98条第1項又は第2項による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)については,情報公開室が受け付けるものとする。
2 訂正請求の受付に係る事務については,情報公開室が行うものとする。
3 情報公開室は,利用停止請求を受理したときは,利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し,利用停止請求書の写しを交付又は送付するものとする。
(利用停止請求に対する措置)
第12条 学長は,利用停止決定等を行うにあたり,必要な会議を置き,当該会議に諮問することができる。
(庶務)
第13条 情報公開室の庶務は,総務企画部総務課が行い,情報公開コーナーの庶務は,当該校室が行う。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,保有個人情報の開示等の取扱いに関し,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月24日令和4年規則第22号)
この規則は,令和4年11月24日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第71号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日令和5年規則第29号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第47号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)