○国立大学法人北海道教育大学における特定個人情報等に関する取扱要項
(制 定 令和4年3月24日)
国立大学法人北海道教育大学における特定個人情報等に関する取扱要項(平成28年3月2日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人北海道教育大学個人情報等取扱規則(令和3年規則第40号。以下「規則」という。)第26条に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)における特定個人情報の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,この規則に特段の定めのない限り,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(個人番号関係事務の範囲)
第3条 本学が取扱う個人番号関係事務(以下「個人番号関係事務」という。)の範囲及び当該個人番号関係事務を行うために利用する特定個人情報は,それぞれ別表「事務の範囲」欄及び「利用する特定個人情報」欄に掲げるとおりとする。
(安全管理措置)
第4条 規則第5条第1項の規定にかかわらず,個人番号関係事務に係る取扱担当者は,別表「取扱担当者」欄に掲げる者のうちから保護管理者が指名するものとする。
2 保護管理者は,個人番号関係事務の取扱区域を定めたときは,総括保護管理者に報告するものとする。
(雑則)
第5条 この要項のほか,特定個人情報の取扱いに関し必要な事項は,総括保護管理者が別に定める。
附 則
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条,第4条関係)