○北海道教育大学学位規則
| (制 定 令和7年2月20日令和6年規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項並びに北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第38条第4項,第61条第4項の規定に基づき,北海道教育大学(以下「本学」という。)において授与する学位に関し必要な事項を定める。
(学位の種類等)
第2条 本学において授与する学位は,学則第38条第3項の規定により授与する学士,第61条第1項の規定により授与する修士,同条第2項の規定により授与する教職修士(専門職)及び同条第3項の規定により授与する博士とする。
(学位記)
第3条 学長は,学位を授与した者に対し,学位記(別記様式)を交付するものとする。
2 高度教職実践専攻を修了した場合を除き,学位記には,別表に定める専攻分野の名称を記載するものとする。
[別表]
(学位の名称の使用)
第4条 学位を授与された者は,博士(教育学)の名称を用いるときは本学,大阪教育大学及び福岡教育大学の名称を,それ以外の学位の名称を用いるときは,本学の名称を付記するものとする。
(学位の取消し)
第5条 学位を授与された者が,不正な方法により学位の授与を受けたことが判明したとき,又は学位の名誉を汚辱する行為があったときは,学長は,学士,修士又は教職修士(専門職)の学位にあっては国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号。)第24条第1項に規定する教授会の審議を経て,博士の学位にあっては共同学校教育学専攻連絡協議会の審議を経て,当該学位を取消したうえでその旨を公表し,学位記を返還させるものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,学位の授与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 北海道教育大学学位規則(平成16年規則第28号)は,令和7年3月31日で廃止する。
