○北海道教育大学教育学研究科共同学校教育学専攻における成績評価に対する学生の異議申立てに関する規則
| (制 定 令和7年2月20日令和6年規則第16号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この規則は,北海道教育大学(以下「本学」という。)が,シラバスに明示された授業の到達目標と成績評価の方法に基づく客観的かつ適正な成績評価を担保することにより,その教育の質を維持向上させるとともに,社会からの信頼に応えるため,教育学研究科共同学校教育学専攻(以下「本専攻」という。)における成績評価に対する異議の申立て(以下「異議申立て」という。)の手続き及び取扱い等について必要な事項を定める。
(異議申立て)
第2条 本専攻の学生は,シラバス等により事前に周知された成績評価の方法に鑑みて成績評価に明らかな誤りがあると認めるときは,共同学校教育学専攻連絡協議会学務委員長(以下「学務委員長」という。)に対し,異議申立てをすることができる。
(疑義の照会)
第3条 異議申立てをしようとする学生は,当該成績評価が発表された日から7日以内(修了する学期の成績評価については,原則として2日以内)に,成績評価に対する疑義照会書(別紙様式第1号。以下「照会書」という。)を,教育研究支援部教育企画課(以下「担当事務」という。)に提出するものとする。ただし,一の成績評価についての照会書の提出は一回に限るものとする。
2 担当事務は,速やかに,前項の規定により提出を受けた照会書に回答期限その他必要な事項を付記して,これを授業担当教員(複数の授業担当教員がいる場合は,予め指定された授業代表教員。以下同じ。)に送付する。
3 授業担当教員は,前項の回答期限までに,前項の規定により送付を受けた照会書に回答その他必要な事項を記入して,これを担当事務に提出する。ただし,成績の訂正が必要であると認める場合は,所定の成績訂正届をあわせて提出しなければならない。
4 担当事務は,前項の規定による照会書の提出を受けたときは,速やかに,当該照会書を提出した学生に対し,当該照会書に記載された回答を通知する。
(異議申立ての手続き)
第4条 異議申立ては,前条第4項の通知を受けた日から2日以内に,異議申立ての理由を記載した成績評価に係る異議申立書(別紙様式第2号。以下「申立書」という。)に異議申立ての理由の根拠となる資料を添付して,担当事務に提出するものとする。ただし,一の成績評価についての異議申立ては一回に限るものとする。
2 学務委員長は,前項の規定により申立書の送付をうけたときは,本学,大阪教育大学又は福岡教育大学に所属する共同学校教育学専攻連絡協議会学務委員各1名で組織する不服申立審査会を設置する。
3 不服申立審査会は,異議申立てについて,関係者への聴取その他必要な調査及び審議を行い,当該審議の結果を学務委員長に報告する。
(異議申立てに対する決定)
第5条 学務委員長は,前条第3項の報告をもとに異議申立てについて決定を行ったうえで,異議申立てに対する決定書(別紙様式第3号。以下「決定書」という。)及び異議申立てに対する報告書(別紙様式第4号。以下「報告書」という。)を作成し,これを担当事務に送付する。
2 担当事務は,速やかに,前項の決定に基づく必要な成績の修正を行ったうえで,異議申立てをした学生に対しては決定書を,授業担当教員に対しては報告書を,それぞれ送付する。
(雑則)
第6条 異議申立てについての学生への対応は,教育研究支援部教育企画課が行う。
2 この要項に定めるもののほか,異議申立てに関して必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
