○北海道教育大学における研究倫理教育の実施に関する要項
| (制 定 平成28年2月3日) |
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(目的)
第1条 この要項は,北海道教育大学における研究活動に係る不正行為の防止等に関する規則(平成18年規則第51号)第3条第3項の規程に基づき,研究倫理教育の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において「職員」,「大学教員」及び「附属学校教員」とは,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号)第2条に規定するものをいう。
2 この要項において「特任教員」及び「特任研究員」とは,国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)第2条に規定するものをいう。
(受講対象者)
第3条 北海道教育大学における研究倫理教育の受講対象者(以下「受講対象者」という。)は,以下のとおりとする。
(1) 大学教員
(2) 附属学校教員のうち,科学研究費助成事業等の公的研究費の申請を行う者又は配分を受ける者
(3) 特任教員Ⅰ種及びⅡ種のうち,業務に研究を含む者
(4) 特任研究員
(5) 上記(1)~(4)を除く職員のうち,科学研究費助成事業等の公的研究費の申請を行う者又は配分を受ける者
(6) 博士後期課程の大学院生
(7) その他,管理責任者が必要と認める者
(研究倫理教育の内容等)
第4条 研究倫理教育の内容は,研究者等に求められる倫理規範を十分に修得させるものであり,かつ,研究分野によらない共通のものとする。
2 研究倫理教育において用いる教材は,次の各号に掲げるe-learning教材とし,最高管理責任者がいずれかを指定する。
(1) 別表に定めるCITI Japan e-learningプログラム受講コース(以下「受講コース」という。)
[別表]
(2) 日本学術振興会が作成している研究倫理eラーニングコース(e-Learning Course on Research Ethics[eL CoRE](以下「eL CoRE」という。))
(受講方法等)
第5条 前条第2項各号のいずれかを受講する者は,次に掲げる条件を満たすことにより,受講を修了したものとみなす。
(1) CITI Japan e-learningプログラム受講者については,受講コースのすべての科目でCITI Japanが定めるスコア以上を獲得した場合。
(2) eL CoRE受講者については,各章毎のテストを全問正解した場合。
2 前項により受講を修了した者は,e-learning教材から発行が可能となる修了証を印刷し,管理責任者へ提出すること。
3 正当な理由無く,受講期間内に受講を修了しなかった受講対象者には,競争的資金等の申請・使用を認めない。また,学内予算においても,教育研究経費の一切の配分を行わない。受講期間が年度の途中であって,学内予算の配分が完了している場合には,その執行を停止する。
(受講期間等)
第6条 受講期間は,原則として,各年度の4月から5月までのうちの1カ月間とする。
2 年度途中で採用された職員のうち,受講対象者に該当する者は,当該採用年月から1カ月以内に受講を修了すること。ただし,当該採用年月から1カ月以内に当該採用年度の末日(以下「当該年度末」という。)を含む場合には,当該年度末までに受講を修了すること。
3 受講対象者は,原則として3年毎に研究倫理教育を受講することとする。ただし,文部科学省や公的研究費の配分機関等からの通知等により,受講時期を変更する場合がある。
(他機関で受講した研究倫理教育の取扱)
第7条 新規採用者等が本学採用前に所属していた研究機関等において,採用年度を含め3年度以内に第4条第2項に定める教材の内容を受講した場合には,本学における研究倫理教育を受講したものとみなす。ただしe-learning教材から発行した修了証又は研究機関等が発行する受講証明書を管理責任者へ提出し,確認を受けるものとする。
[第4条第2項]
(学生への研究倫理教育)
第8条 研究指導教員が指導学生に第4条第2項各号に定める教材を用いて研究倫理教育を受講させることを希望する場合,別記様式1により当該学生用のIDの発行を申請することができる。
[第4条第2項各号]
2 研究指導教員は,当該学生の受講管理を行うものとする。
3 その他学生への研究倫理教育に関し必要な事項は別に定める。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか,研究倫理教育の実施に関して必要な事項は,不正行為等防止計画推進本部会議の審議を経て,最高管理責任者が定める。
附 則
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月18日)
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この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月18日)
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この要項は,令和2年2月18日から施行する。
附 則(令和7年2月19日)
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この要項は,令和7年4月1日から施行する。
