○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学個人情報管理規則実施細則
(平成17年3月24日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学個人情報管理規則(以下「規則」という。)第56条の規定に基づき、保有個人情報の管理の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護担当者の指定)
第2条 規則第6条第1項の規定による保護担当者の指定は、次のとおりとする。
[規則第6条第1項]
(1) 監査室、総合戦略企画室並びに事務局の室及び課については、保有個人情報を取り扱う係の長又はこれに準ずる者とする。
(2) 前号に規定する組織以外の部局等については、規則第30条第1項の規定による届出に係る個人情報ファイルを保有する部署の当該個人情報ファイルを管理する責任者とする。
(第三者提供に係る記録事項等)
第3条 規則第22条第1項の別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 規則第20条第1項又は規則第21条第1項の本人の同意を得ている旨
(2) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。第5条第1項第3号において同じ。)の氏名(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)
(3) 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
(4) 当該個人データの項目
2 前項各号に定める事項のうち、既に作成した規則第22条第1項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、規則第22条第1項の当該記録を省略することができる。
3 本人に対する物品又は役務の提供に関連して当該本人に係る個人データを第三者に提供した場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に第1項各号に定める事項が記録されているときは、当該書面をもって規則第22条第1項の当該事項に関する記録に代えることができる。
4 規則第22条第2項の別に定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 前項に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して1年を経過する日までの間
(2) 前号以外の場合 3年
(第三者提供を受ける際の記録事項等)
第4条 規則第23条第2項の別に定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
(1) 個人情報取扱事業者から個人情報保護法第27条第2項の規定による個人データの提供を受けた場合 次のイからホまでに掲げる事項
イ 個人データの提供を受けた年月日
ロ 規則第23条第1項各号に掲げる事項
ハ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
ニ 当該個人データの項目
ホ 個人情報保護法第27条第4項の規定により公表されている旨
(2) 個人情報取扱事業者から個人情報保護法第27条第1項又は同法第28条第1項の規定による個人データの提供を受けた場合 次のイ及びロに掲げる事項
イ 個人情報保護法第27条第1項又は同法第28条第1項の本人の同意を得ている旨
ロ 前号ロから二までに掲げる事項
(3) 個人関連情報取扱事業者(個人関連情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし規則第2条第23項各号に掲げる者を除く。)から個人情報保護法第31条第1項の規定による個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得した場合 次のイから二までに掲げる事項
イ 個人情報保護法第31条第1項第1号の本人の同意が得られている旨及び外国にある個人情報取扱事業者にあっては、同項第2号の規定による情報の提供が行われている旨
ロ 個人情報保護法第30条第1項第1号に掲げる事項
ハ 第1号ハに掲げる事項
ニ 当該個人関連情報の項目
(4) 第三者(個人情報取扱事業者に該当する者を除く。)から個人データの提供を受けた場合 第1号ロから二までに掲げる事項
2 前項各号に定める事項のうち、既に作成した規則第23条第2項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録された事項と内容が同一であるものについては、規則第23条第2項の当該事項の記録を省略することができる。
3 本人に対する物品又は役務の提供に関連して第三者から当該本人に係る個人データの提供を受けた場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に第1項各号に定める事項が記載されているときは、当該書面をもって規則第23条第2項の当該事項に関する記録に代えることができる。
4 規則第23条第3項の別に定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 前項に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して1年を経過する日までの間
(2) 前号以外の場合 3年
(個人関連情報の第三者提供を行う際の記録事項等)
第5条 規則第24条第3項において読み替えて準用する規則第23条第2項の別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 規則第24条第1項第1号の本人の同意が得られていることを確認した旨及び外国にある第三者への提供にあっては、同項第2号の規定による情報の提供が行われていることを確認した旨
(2) 個人関連情報を提供した年月日
(3) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(4) 当該個人関連情報の項目
2 前項各号に定める事項のうち、既に規則第24条第3項において読み替えて準用する規則第23条第2項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録された事項と内容が同一であるものについては、規則第24条第3項において読み替えて準用する規則第23条第2項の当該事項の記録を省略することができる。
3 規則第24条第1項の規定により、本人に対する物品又は役務の提供に関連して当該本人に係る個人関連情報を第三者に提供した場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に第1項各号に定める事項が記載されているときは、当該書面をもって規則第24条第3項において読み替えて準用する規則第23条第2項の当該事項に関する記録に代えることができる。
4 規則第24条第3項において準用する規則第23条第3項の別に定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 前項に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人関連情報の提供を行った日から起算して1年を経過する日までの間
(2) 前項以外の場合 3年
(届出)
第6条 規則第30条第1項の規定による届出は、個人情報ファイル保有届出書(別紙様式1)により行うものとする。
2 規則第30条第3項前段の規定による保有をやめたとき又はその個人情報ファイルが個人情報保護法第74条第2項第9号の規定に該当するに至ったときの届出は、個人情報ファイル廃棄等届出書(別紙様式2)により行うものとする。
3 規則第30条第3項後段の規定による掲載事項について変更があったときの届出は、個人情報ファイル廃棄等届出書及び個人情報ファイル保有届出書の別紙に変更箇所を記載して行うものとする。
(公表に係る個人情報ファイル簿)
第7条 規則第30条第5項に規定する公表に係る個人情報ファイル簿の様式は、別紙様式3のとおりとする。
(監査等の実施)
第8条 規則第50条及び第51条の規定により定期に実施する監査及び点検については、事業年度に1回以上行うものとする。
(監査実施計画)
第9条 監査責任者は、前条の監査を実施する場合において、当該監査の実施計画を作成し、あらかじめ保護管理者に通知の上、実施するものとする。
附 則
(実施期日)
1 この細則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際現に保有する個人情報ファイルとして規則第18条第2項に規定する個人情報ファイル簿に掲載されているものについては、同条第1項の規定により届出があったものとみなす。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
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この細則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
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この細則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年1月1日施行)
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この細則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月30日施行)
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この細則は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成29年11月16日施行)
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この細則は、平成29年11月16日から施行し、平成29年5月30日から適用する。
附 則(平成30年4月1日施行)
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この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日施行)
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この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年10月1日施行)
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この細則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日施行)
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この細則は、令和4年9月21日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日施行)
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この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日施行)
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この細則は、令和7年4月1日から施行する。