○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学個人情報の開示等に関する取扱規則
(平成17年3月24日北院大規則第10号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 開示(第4条-第11条)
第3章 訂正(第12条-第18条)
第4章 利用停止(第19条-第23条)
第5章 審査請求(第24条-第27条)
第6章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における保有個人情報の開示、訂正及び利用停止請求並びに審査請求の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2) 個人識別符号が含まれるもの
2 この規則において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)で定めるものをいう。
(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
3 この規則において「保有個人情報」とは、本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、本学の役員又は職員が組織的に利用するものとして、本学が保有しているものをいう。ただし、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第2項に規定する法人文書(同項第4号に掲げるものを含む。以下単に「法人文書」という。)に記録されているものに限る。
4 この規則において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
5 この規則において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
6 この規則において「特定個人情報」とは、個人番号(番号法第7条第1項又は第2項の規定により指定される番号をいう。個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号を含む。)をその内容に含む個人情報をいう。
7 この規則において「部局等」とは、研究科、附属図書館、未来創造イノベーション推進本部、未来創造イノベーション推進本部の各センター、先端国際・社会変革推進本部、ネオ・エクセレントコア、リサーチコア、情報環境・DX統括本部、共同教育研究施設、研究施設、アップスキリング推進センター、保健管理センター、JAISTイノベーションプラザ、監査室、総合戦略企画室並びに事務局の室及び課をいう。
(法令との関係)
第3条 この規則に定めのない事項については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、政令その他法令等の定めるところによる。
第2章 開示
(開示請求の手続)
第4条 法第76条の規定に基づき、保有個人情報の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)は、保有個人情報開示請求書(別紙様式1以下「開示請求書」という。)を学長に提出するとともに、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学諸料金等規則に定める個人情報の開示請求に係る手数料を納入しなければならない。
2 前項の場合において、開示請求者は、開示請求書のほか、開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類として次に掲げるもののいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
(1) 開示請求書に記載されている開示請求者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている次に掲げるいずれかの書類
イ 運転免許証
ロ 個人番号カード又は住民基本台帳カード
ハ 在留カード
ニ 特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
ホ その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、総合的に勘案して本人であると判断することができるもの
3 開示請求書を本学に送付して開示請求を行う場合には、開示請求者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして学長が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの
4 開示請求者が本人の法定代理人である場合にあっては、当該法定代理人であることを証するために、第2項第1号に掲げる書類に併せて、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提示し、又は提出しなければならない。
5 開示請求者が本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)である場合にあっては、第2項第1号に掲げる書類に併せて、委任状及び任意代理人本人に係る本人確認書類を提示又は提出しなければならない。
6 開示請求をした法定代理人又は任意代理人(以下「代理人」という。)は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を学長(法第85条第1項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた行政機関の長等)に届け出なければならない。
7 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
8 学長は、開示請求に係る書類に不備があるときは、開示請求者に対し、その補正を求めることができる。この場合において、学長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
9 相互に密接な関連を有する複数の法人文書に記録されている保有個人情報の開示請求が一の開示請求書により行われた場合は、1件の開示請求とみなす。
(開示及び不開示の検討)
第5条 学長は、保有個人情報の開示、部分開示及び不開示を検討するに当たっては、必要があると認める場合は、情報公開・個人情報保護委員会の意見を聴くものとする。
2 本学における保有個人情報の開示及び不開示の基準については、別に定める。
(開示決定等)
第6条 学長は、開示請求があった日から30日以内に開示、部分開示又は不開示の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、第4条第8項に規定する補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
[第4条第8項]
2 学長は、前項の開示決定等をしたときは、保有個人情報開示決定通知書(別紙様式2)又は保有個人情報不開示決定通知書(別紙様式3)により当該開示請求者に通知するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、法第83条第2項の規定に基づき、第1項に規定する期間を更に30日以内に限り延長することができる。この場合において、学長は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別紙様式4)により当該開示請求者に通知するものとする。
(開示決定等の期限の特例)
第7条 学長は、法第84条の規定に基づき、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分を除く残りの部分について、開示決定等をする期間を延長するときは、保有個人情報開示決定等期限の特例規定適用通知書(別紙様式5)により当該開示請求者に通知するものとする。
(事案の移送)
第8条 学長は、法第85条第1項の規定に基づき、事案を移送するときは、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送通知書(別紙様式6)により当該開示請求者に通知するものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第9条 学長は、法第86条第1項の規定に基づき、第三者から意見を聴取するときは、第三者に係る保有個人情報の開示請求に関する通知書(別紙様式7)により当該第三者に通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 学長は、法第86条第2項の規定に基づき、第三者から意見を聴取するときは、第三者に係る保有個人情報の開示請求に関する通知書(別紙様式8)により当該第三者に通知して、意見書を提出する機会を与えるものとする。
3 学長は、法第86条第3項の規定に基づき、第三者の意に反して開示するときは、第三者に係る保有個人情報開示決定通知書(別紙様式9)により当該第三者に通知するものとする。
(開示の実施)
第10条 保有個人情報の開示を受ける者は、法第87条第3項の規定に基づき、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別紙様式10)を提出しなければならない。ただし、当該開示に係る開示請求書において希望する開示の実施方法等を記載した場合であって、当該記載した事項を変更しないときは、この限りでない。
2 保有個人情報の開示を実施する場合において、当該保有個人情報が文書又は図画に記録されているときは、閲覧、写しの交付等により行い、電磁的記録に記録されているときは、次に掲げるいずれかの方法により行う。
(1) 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
(2) 電磁的記録を複製したものの交付
(3) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
3 保有個人情報の開示は、あらかじめ定められた場所において実施するものとする。ただし、当該保有個人情報が記載された法人文書を移動することにより汚損の危険性がある場合又は当該保有個人情報の開示を受ける者の居所等の都合により当該場所まで出向くことができない場合は、当該法人文書を保有する部局等において実施できるものとする。
4 保有個人情報の開示を受ける者が当該保有個人情報の記載された法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は、当該法人文書の写しを送付するものとする。この場合において、当該保有個人情報の開示を受ける者は、送料を郵便切手で納入するものとする。
(移送された事案)
第11条 他の行政機関等から移送された事案に係る開示、部分開示及び不開示の検討及び決定並びに開示の実施については、第5条から前条までの規定を準用する。
[第5条]
第3章 訂正
(訂正請求の手続)
第12条 法第90条の規定に基づき、自己を本人とする保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求する者(以下「訂正請求者」という。)は、保有個人情報訂正請求書(別紙様式11)を学長に提出しなければならない。
2 訂正請求者が本人又は本人の代理人であるかどうかの確認については、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。
3 学長は、訂正請求に係る書類に不備があるときは、訂正請求者に対し、その補正を求めることができる。
4 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(保有個人情報の訂正義務)
第13条 学長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をするものとする。
2 学長は、保有個人情報の訂正を検討するに当たっては、必要があると認めるときは、情報公開・個人情報保護委員会の意見を聴くものとする。
(訂正請求に対する措置)
第14条 学長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を保有個人情報訂正決定通知書(別紙様式12)により通知するものとする。
2 学長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を保有個人情報不訂正決定通知書(別紙様式13)により通知するものとする。
(訂正決定等の期限)
第15条 学長は、訂正請求があった日から30日以内に前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)をするものとする。ただし、第12条第3項に規定する補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
[第12条第3項]
2 前項の規定にかかわらず、法第94条第2項の規定に基づき、前項に規定する期間を更に30日以内に限り延長することができる。この場合において、学長は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別紙様式14)により当該訂正請求者に通知するものとする。
(訂正決定等の期限の特例)
第16条 学長は、法第95条の規定に基づき、訂正決定等を行うときは、保有個人情報訂正決定等期限の特例規定適用通知書(別紙様式15)により当該訂正請求者に通知するものとする。
(事案の移送)
第17条 学長は、法第96条第1項の規定に基づき、事案を移送するときは、保有個人情報訂正請求に係る事案の移送通知書(別紙様式16)により当該訂正請求者に通知するものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第18条 学長は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、提供した保有個人情報の訂正決定について(別紙様式17)によりその旨を通知するものとする。
第4章 利用停止
(利用停止請求の手続)
第19条 法第98条の規定に基づき、自己を本人とする保有個人情報の利用停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を請求する者(以下「利用停止請求者」という。)は、保有個人情報利用停止請求書(別紙様式18)を学長に提出しなければならない。
2 利用停止請求者が本人又は本人の代理人であるかどうかの確認については、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。
3 学長は、利用停止請求に係る書類に不備があるときは、利用停止請求者に対し、その補正を求めることができる。
4 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(保有個人情報の利用停止義務)
第20条 学長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、本学における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするものとする。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
2 学長は、保有個人情報の利用停止を検討するに当たっては、必要があると認めるときは、情報公開・個人情報保護委員会の意見を聴くものとする。
(利用停止請求に対する措置)
第21条 学長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を保有個人情報利用停止決定通知書(別紙様式19)により通知するものとする。
2 学長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を保有個人情報利用不停止決定通知書(別紙様式20)により通知するものとする。
(利用停止決定等の期限)
第22条 学長は、利用停止請求があった日から30日以内に前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)をするものとする。ただし、第19条第3項に規定する補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
[第19条第3項]
2 前項の規定にかかわらず、法第102条第2項の規定に基づき、前項に規定する期間を更に30日以内に限り延長することができる。この場合において、学長は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別紙様式21)により当該利用停止請求者に通知するものとする。
(利用停止決定等の期限の特例)
第23条 学長は、法第103条の規定に基づき、利用停止決定等を行うときは、保有個人情報利用停止決定等期限の特例規定適用通知書(別紙様式22)により当該利用停止請求者に通知するものとする。
第5章 審査請求
(審査請求及び情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第24条 学長は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があった場合において、必要があると認めるときは、情報公開・個人情報保護委員会の意見を聴くものとする。
2 学長は、前項の審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、法第105条の規定に基づき、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成15年法律第60号)に規定する情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
(諮問をした旨の通知)
第25条 学長は、前条第2項の規定により諮問をしたときは、その旨を次に掲げる者に対し、情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関する通知書(別紙様式23)により通知するものとする。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条第2号において同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第26条 法第86条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する決定
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示決定に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(審査請求に対する決定通知)
第27条 学長は、審査請求が行われた場合において、当該審査請求に対する決定をしたときは、審査請求をした者に対し、審査請求に対する決定通知書(別紙様式24)により通知するものとする。
第6章 雑則
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか、保有個人情報の開示等の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日施行)
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この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月25日施行)
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この規則は、平成22年5月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年10月1日施行)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日施行)
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この規則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年7月1日施行)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日施行)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
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この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
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この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
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この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月16日施行)
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この規則は、平成29年11月16日から施行し、平成29年5月30日から適用する。
附 則(平成30年4月1日規則第23号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第9号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第63号)
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この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第11号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第17号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日規則第86号)
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この規則は、令和4年9月21日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日規則第23号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月26日規則第92号)
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この規則は、令和5年4月26日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第10号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第22号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第70号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。