○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学公印規則
(平成16年4月1日北院大規則第110号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)において使用する公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、本学において業務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより、当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(公印の作成等)
第3条 公印の作成、改刻及び廃止は、学長が行う。
(公印の形式)
第4条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側枠を付し、その内側に刻印すべき組織の名称又は職名を明りょうな字体をもって浮き彫りにするものとする。この場合において、「印」又は「の印」の文字を加えて彫刻することができる。
(公印の種類及び寸法)
第5条 公印の種類及び寸法は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(公印の印材)
第6条 公印の印材には、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。
(特別の用途に使用する公印の形式等の特例)
第7条 特別の用途に使用する公印であって、前3条に規定する形式、寸法及び印材によりがたいものについては、これらの規定にかかわらず、適宜にその形式、寸法及び印材を定めることができる。
(公印の管守)
第8条 公印を適切に使用し、管理させるため、公印管守責任者を置く。
2 前項に規定する公印管守責任者を補助するために公印管守担当者を置く。
3 公印管守担当者は、公印管守責任者の命を受け、公印が適正に使用されるよう管守し、公印が使用されないときは、それを確実な保管場所に格納し、厳重に保管しなければならない。
4 公印管守責任者及び公印管守担当者は、別表に掲げる者とする。
[別表]
(公印簿)
第9条 公印管守責任者は、公印簿を備え、新たに作成又は改刻された公印を押印してその印影を保存し、公印が廃止されたときは、公印簿からその印影を抹消しなければならない。
2 前項に規定する公印簿の様式は、別紙様式のとおりとする。
(公印の使用等)
第10条 公印の使用を必要とする場合は、押印を受けようとする文書に決裁済みの原議書を添えて公印管守責任者又は公印管守担当者(以下「公印管守責任者等」という。)に公印の使用を請求するものとする。
2 公印管守責任者等は、前項の規定により公印の使用請求を受けたときは、当該文書と決裁済みの原議書とを照合の上、自ら押印し、又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。ただし、公印管守責任者等は、公印の使用を請求した者に押印させるときは、その押印に立ち会わなければならない。
(職務代行の場合の公印の使用)
第11条 職員に事故等があるために、他の者が臨時に事務代理、事務取扱等を命ぜられその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(公印印影の印刷)
第12条 一定の字句からなる文書のうち多数印刷するものについて、公印管守責任者が支障がないと認めたときは、その公印の印影を当該文書と同時に印刷し、公印の押印に代えることができる。
(公印の省略)
第13条 学内における発送文書その他軽易な文書については、公印の押印を省略することができる。
(公印の事故)
第14条 公印管守責任者は、公印の紛失、盗難、偽造その他の事故を発見した場合は、速やかに学長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日施行)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日施行)
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この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
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この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
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この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年7月1日施行)
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この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第26号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月1日規則第70号)
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この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第26号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条、第8条関係)
種類 | 寸法 | 公印管守責任者 | 公印管守担当者 | 備考 |
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の印 | 30ミリメートル平方 | 総務課長 | 総務係長 | |
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学長の印 | ||||
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学理事の印 | ||||
北陸先端科学技術大学院大学の印 | ||||
北陸先端科学技術大学院大学長の印 | ||||
北陸先端科学技術大学院大学研究科長の印 | ||||
北陸先端科学技術大学院大学附属図書館長の印 | 研究推進課長 | 総括・企画係長 | ||
北陸先端科学技術大学院大学事務局長の印 | 総務課長 | 総務係長 | ||
北陸先端科学技術大学院大学副研究科長の印 | 23ミリメートル平方 | 総務課長 | 総務係長 | |
北陸先端科学技術大学院大学専攻長の印 | ||||
北陸先端科学技術大学院大学研究領域長の印 | ||||
北陸先端科学技術大学院大学本部長の印 | ||||
北陸先端科学技術大学院大学センター長の印 | ||||
北陸先端科学技術大学院大学拠点長の印 | ||||
北陸先端科学技術大学院大学JAISTイノベーションプラザ長の印 | 共創活動推進課長 | 研究振興係長 | ||
北陸先端科学技術大学院大学東京サテライト長の印 | 教育支援課長 | 総括・企画係長 | ||
北陸先端科学技術大学院大学監査室長の印 | 20ミリメートル平方 | 監査室長 | 監査係長 | |
北陸先端科学技術大学院大学副理事の印 | 総務課長 | 総務係長 | ||
北陸先端科学技術大学院大学部長の印 | ||||
北陸先端科学技術大学院大学室長の印 | ||||
北陸先端科学技術大学院大学課長の印 | ||||
北陸先端科学技術大学院大学契約担当役の印 | 25ミリメートル平方 | 会計課長 | 総務係長 | |
北陸先端科学技術大学院大学出納管理役の印 | ||||
北陸先端科学技術大学院大学出納役の印 | 23ミリメートル平方 | |||
北陸先端科学技術大学院大学長の印 | 10ミリメートル平方 | 人事労務課長 | 人事係長 | 給与(諸手当)認定文書及び身分証明書用 |