○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学商標取扱規則
(平成28年12月26日北院大院規則第137号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における商標及び商標権(以下「商標等」という。)に係る手続き並びに管理に関し必要な事項を定めることにより、商標等の適正な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 商標 商標法(昭和34年法律第127号)第2条に定めるものをいう。
(2) 登録商標 商標法第18条に基づく商標権の設定の登録を受けた本学の商標をいう。
(3) 職員等 本学の役員及び職員並びに本学と研究成果の取扱いについて契約を交わしている学生及び学内規則等に基づき研究を行うことが認められている研究員をいう。
(4) 部局 研究科、附属図書館、未来創造イノベーション推進本部、未来創造イノベーション推進本部の各センター、先端国際・社会変革推進本部、ネオ・エクセレントコア、リサーチコア、情報環境・DX統括本部、共同教育研究施設、研究施設、アップスキリング推進センター、保健管理センター、監査室、総合戦略企画室及び事務局をいう。
(商標等の諸手続き及び管理)
第3条 商標等の諸手続き及び管理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 商標登録の出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請(以下「出願・更新」という。)
(2) 商標等の維持管理
(3) 登録商標(本学の学章及びシンボルマークに係るものを除く。以下第7条及び第8条において同じ。)の使用許諾
(4) 登録商標の譲渡
(5) 学外者が保有する商標等の使用申請及び譲受
(6) 特許事務所への対応
第4条 商標等の諸手続き及び管理は、総務課が行う。
2 前項の規定にかかわらず、部局若しくはその内部組織を示す商標等又は部局若しくはその内部組織がその業務に関して継続して使用する商標等(研究成果に係るものを除く。)の諸手続き及び管理は、部局の事務を担当する監査室、総合戦略企画室並びに事務局の室及び課(以下「事務担当」という。)が行う。
(出願・更新の申請)
第5条 職員等は、その職務に関し出願・更新する必要があると認めたときは、学長に商標登録出願(更新登録)申請書(別紙様式1)を提出するものとする。
2 学長は、前項の申請があったときは、総務課又は事務担当(以下「起案者」という。)に次に掲げる事項について調査させるものとする。
(1) 商品及び役務の区分
(2) 指定商品又は指定役務
(3) 出願・更新の可能性
(4) その他当該商標に関する事項
3 起案者は、前項の調査を産学官連携推進センター(以下「センター」という。)の協力を得て行い、その結果を学長に報告するものとする。
4 学長は、前項の報告を尊重の上、当該申請の可否について決定する。
5 前項の場合において、申請を可とするときは、起案者は、速やかに出願・更新の手続きを行う。
(登録等の周知)
第6条 事務担当は、登録出願した商標について商標権を取得したとき又は更新登録申請をした商標権について存続期間の更新登録が認められたときは、その内容を総務課に報告するものとする。
2 総務課は、前項の報告について、その概要を学内において周知するものとする。
(登録商標の使用申請)
第7条 職員等は、本学の事業以外の目的で登録商標を使用する場合には、商標使用申請書(別紙様式2)を学長に提出し、許可を得るものとする。
(学外者に対する使用許諾)
第8条 学外者が登録商標を使用しようとする場合、商標使用申請書(別紙様式2)により学長に申請するものとする。
2 学長は、前項の申請があったときは、起案者に当該申請に係る使用形態の適切性等について調査させるものとする。
3 起案者は、前項の調査をセンターの協力を得て行い、その結果を学長に報告するものとする。
4 学長は、前項の報告を尊重の上、当該登録商標の使用の可否について決定する。
5 前項の場合において、使用を可とするときで、次の各号のいずれかに該当する場合には、学長は、速やかに申請のあった者(次項において「申請者」という。)と使用条件等を協議し、使用許諾契約を締結する。
(1) 登録商標を使用した商品を販売する目的で登録商標を使用する場合
(2) 登録商標を利用して役務を提供する目的で登録商標を使用する場合
(3) その他営利目的で登録商標を使用する場合
6 前項の規定により使用許諾契約を締結した申請者は、当該使用許諾契約で定める使用料を納付しなければならない。
(広報室の意見聴取)
第9条 起案者は、第5条第2項及び前条第3項の調査を行うに当たり、広報室の意見を聴取し、併せて学長に報告するものとする。
[第5条第2項]
(商標権の譲受)
第10条 職員等が既に保有する商標権について、当該職員等から譲渡の申入れがあった場合の手続は、第5条の規定を準用する。
[第5条]
(学外者による本学権利の侵害の防止)
第11条 職員等は、本学の保有する商標等に関し、学外者による権利の侵害の事実又はそのおそれを発見した場合には、速やかに総務課に報告するとともに、総務課からの要請に応じて侵害の排除又は予防に協力するものとする。
(準用)
第12条 外国の法令の規定に基づく商標等に相当するものに係る手続等の取扱いについては、第3条から前条までの規定を準用する。
[第3条]
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、商標等の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月22日施行)
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この規則は、平成29年9月22日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第28号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第12号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第67号)
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この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第14号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月17日規則第63号)
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この規則は、令和3年9月17日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第21号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第28号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第26号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第73号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。