○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員懲戒規則
(平成16年4月1日北院大規則第29号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第43条第2項の規定に基づく職員の懲戒については、就業規則の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
(懲戒の原則)
第2条 懲戒処分は、就業規則第42条第1項各号に規定する事由に該当する行為でなければ、これをすることはできない。
2 懲戒処分は、同一の行為に対して、重ねて行うことはできない。
3 懲戒処分は、同じ程度に違反した行為に対して、就業規則第43条第1項各号に規定する懲戒の種類及び程度が異なってはならない。
(懲戒処分の量定)
第3条 懲戒処分の量定は、別表の「国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学懲戒処分の指針」(以下「指針」という。)によるものとし、その決定に当たっては、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
[別表]
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の程度
(3) 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為の有無
(6) 日常の勤務態度及び非違行為後の対応
2 指針に掲げられていない非違行為に係る懲戒処分の量定は、当該指針に掲げる取扱いを参考に決定するものとする。
(審査)
第4条 学長は、懲戒に係る審査の事案が発生したときには、役員会に審査を依頼するものとする。
2 前項の審査に関し必要な事項は、別に定める。
(懲戒処分)
第5条 懲戒処分は、役員会の議を経て、学長が決定する。
(懲戒処分書の交付)
第6条 懲戒処分は、職員に懲戒処分書(別紙様式)を交付して行わなければならない。
2 前項の懲戒処分書の交付は、これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては、その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示することとし、同条第3項の規定により、公示された日から2週間を経過したときに懲戒処分書の交付があったものとみなす。
(懲戒処分の効力)
第7条 懲戒処分の効力は、職員に懲戒処分書を交付したときに発生するものとする。
(懲戒処分の通知)
第8条 学長は、第5条の決定をした場合には、懲戒処分される職員が所属する研究科、附属図書館、未来創造イノベーション推進本部、未来創造イノベーション推進本部の各センター、先端国際・社会変革推進本部、ネオ・エクセレントコア、リサーチコア、情報環境・DX統括本部、共同教育研究施設、研究施設、アップスキリング推進センター、保健管理センター、監査室、総合戦略企画室又は事務局の室若しくは課の長に、その決定を通知するものとする。
[第5条]
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、懲戒に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後において、この規則の施行前に就業規則第42条第1項各号に規定する事由に該当する行為を行ったことが明らかになった場合には、この規則の規定により懲戒処分を行うものとする。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日施行)
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この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月25日施行)
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この規則は、平成22年5月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月1日施行)
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この規則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年7月1日施行)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日施行)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日施行)
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この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
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この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日施行)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
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この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第30号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第15号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第68号)
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この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第17号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第26号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第31号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月1日規則第2号)
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この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第30号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第77号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。