○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員の懲戒に係る審査実施細則
(平成16年4月1日制定) |
|
(趣旨)
第1条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員懲戒規則(以下「懲戒規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、役員会において行う職員の懲戒に係る審査(以下「審査」という。)については、この細則の定めるところによる。
(議事)
第2条 役員会は、審査を行う場合には、これを構成する役員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 処分の最終議決を行う場合には、前項の規定にかかわらず、役員会の全構成員が出席し、その4分の3以上の賛成を得なければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、審査につき特別の利害関係を有すると役員会が認めた役員は、会議に出席することができないものとする。この場合において、当該役員は、議事及び議決の定足数に算入しないものとする。
(審査事由説明書の交付)
第3条 役員会は、審査を行うに当たっては、あらかじめ、審査を受ける職員(以下「審査対象職員」という。)に対し、審査事由説明書(別紙様式1)を交付しなければならない。この場合において、審査の事案に関する事実関係の調査の必要があると認めるときは、第8条に規定する調査委員会の調査の上、交付するものとする。
[第8条]
(陳述の請求)
第4条 審査対象職員は、役員会に対し、口頭又は書面による陳述の機会を求めようとするときには、前条の審査事由説明書を受理した日の翌日から起算して14日目の17時までに、陳述請求書(別紙様式2)により陳述の機会を請求することができる。
2 審査対象職員は、必要に応じ、陳述請求書に資料を添付することができる。
3 審査対象職員は、陳述請求書の記載事項を変更しようとするときは、速やかに書面にて役員会に届け出なければならない。
(陳述の決定)
第5条 役員会は、前条第1項の陳述請求書を受理したときには、口頭にて陳述するために出頭する日時(以下「出頭日時」という。)又は書面にて陳述するための陳述書を提出する期限の日(以下「提出期限日」という。)その他必要な事項を決定し、出頭日時又は提出期限日の1週間前までに審査対象職員に書面にて通知しなければならない。
(陳述の請求の取下げ)
第6条 審査対象職員は、出頭日時又は提出期限日の前日の17時までは、陳述の請求を取り下げることができる。
2 前項の取下げは、書面により行わなければならない。
(陳述)
第7条 審査対象職員は、口頭にて陳述する場合にあっては、出頭日時に出頭しなければならないものとし、書面にて陳述する場合にあっては、提出期限日までに陳述書を提出しなければならないものとする。
2 前項の出頭日時に出頭しない場合若しくは出頭しても陳述をしない場合又は前項の提出期限日までに陳述書の提出がない場合には、陳述の請求を取り下げたものとみなす。
3 病気その他やむを得ない理由により出頭日時に出頭することができない場合又は提出期限日までに陳述書を提出できない場合であって、あらかじめ当該審査対象職員からその理由を証明することができる書類を添付した理由書の提出が役員会にあったときは、再度の陳述の機会を与えるものとする。この場合において、陳述の取扱いについては、前2条及びこの条の規定を準用するものとする。
(調査委員会)
第8条 役員会は、必要に応じ、調査委員会を置くことができる。
(調査委員会の構成)
第9条 調査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) その他学長が必要と認めた者
2 前項各号の委員のほか、教員の懲戒に係る審査の場合にあっては研究科長及び当該教員の専門分野を統括する副研究科長又は専攻長並びに総務を担当する理事を、教員以外の職員の懲戒に係る審査の場合にあっては副理事(総務担当)を委員に加える。
3 調査委員会に、委員長を置き、第1項第1号の委員をもって充てる。
4 委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。
(調査委員会の任務)
第10条 調査委員会は、役員会の求めに応じ、審査の事案について調査し、その結果を役員会に報告することを任務とする。
2 調査委員会は、必要があると認めるときは、審査対象職員又は参考人の出頭を求めて意見を聴くことができる。
3 調査委員会の報告が審査対象職員の陳述と異なった場合には、調査委員会は、役員会の求めに応じ、審査の事案について再調査を行うものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
|
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
|
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
|
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
|
この細則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
|
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
|
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月17日施行)
|
この細則は、令和3年9月17日から施行する。
附 則(令和5年4月1日施行)
|
この細則は、令和5年4月1日から施行する。