○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学公的研究費取扱規則
(平成27年2月27日北院大規則第3号)
改正
平成27年4月1日施行
平成27年7月1日施行
平成27年8月1日施行
平成28年4月1日施行
平成28年12月1日施行
平成29年4月1日施行
平成29年7月1日施行
平成30年4月1日規則第34号
平成30年7月1日規則第71号
平成31年4月1日規則第5号
令和元年7月1日規則第14号
令和2年4月1日規則第19号
令和2年10月1日規則第71号
令和3年4月1日規則第22号
令和4年4月1日規則第31号
令和5年4月1日規則第9号
令和6年4月1日規則第15号
令和7年4月1日規則第33号
令和7年7月1日規則第80号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における公的研究費の執行及び管理に関し必要な事項を定めることにより、本学における公的研究費の適正な使用及び効率的な事務処理に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公的研究費 運営費交付金、奨学寄附金、補助金、委託費等を財源として本学で経理する全ての経費をいう。
(2) 資金配分機関 競争的研究費等を中心とした公募型の研究資金を配分する国又は国が所管する独立行政法人をいう。
(3) 構成員 本学の教職員その他の本学の公的研究費の運営及び管理に関わる全ての者をいう。
(4) 不正 故意若しくは重大な過失による公的研究費の他の用途への使用又は法令、本学の規則等並びに公的研究費の交付の決定等の内容及びこれに付された条件に違反した使用をいう。
(5) コンプライアンス教育 不正を事前に防止するために、本学が構成員に対し、自身が取り扱う公的研究費の使用ルールやそれに伴う責任、自らのどのような行為が不正に当たるのか等を理解させるために実施する教育をいう。
(6) 啓発活動 不正を起こさせない組織風土を形成するために、本学が構成員に対し、不正防止に向けた意識の向上と浸透を図ることを目的として実施する諸活動全般をいう。
(7) 部局 研究科、附属図書館、未来創造イノベーション推進本部、未来創造イノベーション推進本部の各センター、先端国際・社会変革推進本部、ネオ・エクセレントコア、リサーチコア、情報環境・DX統括本部、共同教育研究施設、研究施設、アップスキリング推進センター、保健管理センター、監査室、総合戦略企画室並びに事務局の室及び課をいう。
(最高管理責任者)
第3条 本学に公的研究費の運営・管理について最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講ずるものとする。
3 最高管理責任者は、次条に定める統括管理責任者及び第5条に定めるコンプライアンス推進責任者が責任を持って公的研究費の運営・管理を行うことができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(統括管理責任者)
第4条 本学に最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き、財務を担当する理事をもって充てる。
2 統括管理責任者は、最高管理責任者が策定した基本方針に基づき、本学全体の具体的な対策(コンプライアンス教育及び啓発活動を含む。)を策定・実施し、当該実施状況を確認するとともに、最高管理責任者に報告するものとする。
(コンプライアンス推進責任者等)
第5条 部局における公的研究費の運営・管理について実質的な責任及び権限を持つ者としてコンプライアンス推進責任者を置き、部局の長(ただし、監査室、総合戦略企画室並びに事務局の室及び課にあっては、財務を担当する理事)をもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示のもと、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 自らが掌理する部局における対策を実施し、当該実施状況を確認するとともに、統括管理責任者に報告する。
(2) 不正防止を図るため、部局内の構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
(3) 自らが掌理する部局において、定期的に啓発活動を実施する。
(4) 自らが掌理する部局において、構成員が、適切に公的研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
3 研究科に、研究科のコンプライアンス推進責任者を補佐する者としてコンプライアンス推進副責任者を置き、副研究科長、専攻長及び研究領域長をもって充てる。
(誓約書の提出)
第6条 構成員は、公的研究費の運営・管理に関し、本学の規則等の遵守について記載した誓約書(別紙様式)を最高管理責任者に提出するものとする。
(不正防止推進部署)
第7条 本学に公的研究費の不正防止を推進するため、統括管理責任者のもとに、不正防止推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、不正防止計画の策定及び不正防止計画の進捗管理に係る業務を行う。
3 推進委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 統括管理責任者
(2) 研究科長
(3) 副研究科長
(4) 専攻長
(5) 教育支援課長
(6) 研究推進課長
(7) 共創活動推進課長
(8) 総務課長
(9) 会計課長
(10) 共通事務管理課長
(11) その他統括管理責任者が必要と認めた者
4 推進委員会に委員長を置き、統括管理責任者をもって充てる。
5 委員長は、推進委員会を招集し、その議長となる。
6 委員長が必要と認めるときは、第3項各号の委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
7 推進委員会に関する事務は、会計課において処理する。
(相談窓口)
第8条 本学における公的研究費の使用に関するルール及び事務処理手続等について、本学内外から相談を受ける窓口として、別表のとおり公的研究費相談窓口を置く。
(通報窓口)
第9条 公的研究費の不正に関する本学内外からの通報を受け付ける窓口として、総務課及び本学が委任した法律事務所に通報窓口を置く。
2 通報は、原則として通報者の氏名、連絡先及び通報対象事実を明らかにして行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、匿名による通報があった場合は、当該通報の内容に応じ、顕名による通報に準じて取り扱うことができる。
(調査の要否判断)
第10条 前条に規定する通報窓口に通報があったときは、統括管理責任者は、当該通報の内容を最高管理責任者に報告するものとする。
2 最高管理責任者は、前項の報告に関する事案について調査の要否を判断するための予備調査が必要であると認めた場合は、統括管理責任者及び関連する部局の長(研究科にあっては、副研究科長、専攻長及び研究領域長を含む。)(以下「統括管理責任者等」という。)に予備調査を行わせることができるものとする。ただし、関連する部局の長が当該事案の利害関係者に該当するとき又はそのおそれがあるときは、当該関連する部局の長に代えて、最高管理責任者が指名する者に行わせるものとする。
3 統括管理責任者等は、最高管理責任者から予備調査を行うよう指示があった場合には、当該通報の信憑性等について調査するものとし、当該調査の結果を最高管理責任者に報告するものとする。
4 最高管理責任者は、第1項の通報を受けた日から30日以内に、同項又は前項の報告に基づき、調査の要否を判断する。この場合において、調査が必要と判断したときは、調査を行う旨を資金配分機関に報告するものとする。
5 最高管理責任者は、調査が不要と判断したときは、理由を付してその旨を通報者に通知するものとする。
6 内部監査等による指摘又は外部機関からの指摘等があった場合は、第1項から第4項までに規定する手続により取り扱うものとする。
7 最高管理責任者は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象、調査方法等について資金配分機関に報告し、協議しなければならない。
(調査委員会等)
第11条 最高管理責任者は、調査が必要と判断したときは、調査委員会を設置する。
2 調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度並びに不正の相当額について調査する。
3 調査委員会は、前項の調査において、不正がなかったと判断する場合は、通報が悪意(被通報者を陥れるため又は被通報者が行う教育研究活動を妨害するため等、専ら被通報者に何らかの損害を与えること又は被通報者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。以下同じ。)に基づくものであったか否かを調査する。
4 調査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 統括管理責任者
(2) 最高管理責任者が指名する教員 若干人
(3) 関連する部署の長から最高管理責任者が指名する者 若干人
(4) 外部有識者 若干人
(5) その他最高管理責任者が必要と認める者 若干人
5 前項第4号に規定する委員は、調査対象の事案に関連し、本学、通報者及び被通報者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
6 調査委員会に委員長を置き、統括管理責任者をもって充てる。
7 委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。
8 最高管理責任者は、調査委員会の委員の所属及び氏名を通報者及び被通報者に通知する。
9 通報者及び被通報者は、前項の通知を受けた日から10日以内(国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第36条に規定する休日を除く。)に、調査委員会の委員に関して、書面により異議申立てをすることができる。
10 最高管理責任者は、前項の異議申立てがあった場合には、当該異議申立ての内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、調査委委員会の委員を交代させるとともに、その旨を通報者及び被通報者に通知する。
11 最高管理責任者は、必要に応じて、被通報者等の調査対象となっている者に対し、調査対象制度の公的研究費の使用停止を命ずるものとする。
12 調査委員会は、調査の結果、第2項及び第3項に定める事項について認定し、直ちに最高管理責任者に報告するものとする。
13 調査委員会は、前項の報告に先立って、資金配分機関に調査の状況を連絡するものとする。
14 調査委員会に関する事務は、関係各課等の協力を得て、会計課において処理する。
(調査方法及び権限)
第12条 調査委員会は、調査の権限を有し、通報の内容に基づき、必要に応じて、被通報者の公的研究費の執行状況の確認及び取引業者の帳簿等との突合、各種伝票、証拠書類等の関係書類の検査、現物確認、調査対象者の居室への立入調査及び関係者への聴き取りによる調査等を行う。
2 調査委員会は、調査に際し、被通報者からの弁明の機会を設けるものとする。
3 調査委員会は、通報が悪意に基づくものであると認定しようとする場合は、通報者からの弁明の機会を設けるものとする。
4 通報者、被通報者その他調査に関連する者は、調査に対し、誠実に協力しなければならない。
5 調査において、被通報者が不正の疑義を晴らそうとする場合には、自己の責任において、公的研究費の使用が適正に行われたことについて、関係書類等を示して説明しなければならない。
(証拠の保全措置)
第13条 調査委員会は、調査に当たって、調査の対象となる公的研究費に関して、証拠となる資料、関係書類等を保全する措置をとるものとする。この場合において、調査の対象となる公的研究費の使用が本学以外の機関で行われているときは、当該使用に関して、証拠となる資料、関係書類等を保全する措置をとるよう当該機関に要請するものとする。
2 調査委員会は、証拠となる資料、関係書類等の入手が困難である場合又は隠蔽が行われるおそれがある場合には、必要最小限の範囲で調査に関わる教育研究活動の停止、調査事項に関連する場所の一時閉鎖又は機器・資料の保全措置を行うことができる。
(通報者等への通知)
第14条 最高管理責任者は、第11条第12項による報告があった場合は、当該調査の結果を速やかに通報者及び被通報者(被通報者以外で不正に関与したと認定された者を含む。以下同じ。)に通知するものとする。
2 最高管理責任者は、前項の通知に加え、第11条第12項による報告が悪意に基づく通報に係る報告の場合であって、通報者が本学以外の機関に所属する者であるときは、当該調査の結果を当該機関の長に通知するものとする。
(不服申立て)
第15条 前条の通知を受けた通報者及び被通報者は、当該通知を受けた日から30日以内に、最高管理責任者に対し、当該通知の内容について不服申立てをすることができる。ただし、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。
2 前項の不服申立ては、申立ての趣旨及び理由を具体的に記載した書面により行うものとする。
3 最高管理責任者は、第1項の不服申立てがあった場合には、被通報者からの不服申立てであるときは通報者に、通報者からの不服申立てであるときには被通報者にその旨を通知するとともに、調査委員会の委員長に報告するものとする。
4 前項の報告を受けた委員長は、調査委員会において、不服申立ての趣旨、理由等を審査し、当該事案の再調査を行うか否かを速やかに決定するものとする。
5 委員長は、調査委員会において、当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下するべきものと決定した場合には、直ちにその旨を最高管理責任者に報告し、最高管理責任者は、当該決定を通報者及び被通報者に通知するものとする。その際、不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするものであると調査委員会が判断したときは、以後の不服申立てを受け付けないことを不服申立人に通知するものとする。
6 委員長は、調査委員会において、不服申立てについて再調査を行うことを決定した場合には、直ちにその旨を最高管理責任者に報告し、最高管理責任者は、当該決定を不服申立人に通知するものとする。
(再調査)
第16条 調査委員会は、前条に規定する不服申立てについて再調査を行うことを決定した場合には、不服申立人に対し、先の調査結果を覆すに足りるものと不服申立人が考える資料の提出を求めるとともに、当該事案の解決に向けた再調査に協力することを求めるものとする。
2 調査委員会は、前項の不服申立人からの協力が得られない場合には、再調査を行うことなく手続を打ち切ることができる。その場合には、調査委員会は、直ちにその旨を最高管理責任者に報告し、最高管理責任者は、当該決定を通報者及び被通報者に通知するものとする。
3 調査委員会は、再調査を開始した場合には、当初の調査結果を覆すか否かを決定し、その旨を最高管理責任者に報告するものとする。
4 最高管理責任者は、前項の報告があった場合には、当該報告の内容を通報者及び被通報者に通知するものとする。
(資金配分機関への報告等)
第17条 最高管理責任者は、第15条第1項の規定に基づく不服申立てがなかった場合又は第15条第5項若しくは前条第2項若しくは第3項の報告を受けた場合は、通報を受けた日から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の公的研究費における管理・監査体制の状況及び再発防止計画等を含む最終報告書を資金配分機関に提出するものとする。ただし、通報を受けた日から210日以内に調査が完了しない場合は、調査の中間報告及び延長申請を資金配分機関に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、調査の過程において不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに不正があったと認定し、資金配分機関に報告するものとする。
3 資金配分機関の求めがあった場合は、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該資金配分機関に提出するものとする。
4 資金配分機関の求めがあった場合は、調査に支障がある等正当な事由がある場合を除き、当該調査事案に係る資料の提出又は閲覧及び現地調査に応ずるものとする。
(調査結果の公表)
第18条 最高管理責任者は、不正があったと認定された場合は、速やかに調査結果を公表するものとする。公表する内容は、不正に関与した者の氏名及び所属、不正の内容、本学が行った措置の内容、調査委員会の委員の氏名及び所属、調査の方法・手順等を含むものとする。ただし、合理的な理由があると認められる場合は、不正に関与した者の氏名及び所属その他の情報を非公表とすることができる。
2 最高管理責任者は、不正がなかったと認定された場合は、原則として調査結果を公表しないものとする。ただし、公表までに調査事案が当該調査事案に関係する者以外の者が知り得ていた場合は、調査結果を公表するものとする。
3 最高管理責任者は、悪意に基づく通報の認定があった場合は、調査結果及び悪意に基づく通報と認定した理由を公表するものとする。
(措置)
第19条 最高管理責任者は、第17条第1項、第2項又は第3項による報告の結果、当該資金配分機関から公的研究費の返還命令を本学が受けた場合は、不正があったと認定された者に対し、求償するものとする。
2 最高管理責任者は、不正が認められなかった場合は、第11条第11項に基づき実施した調査対象の公的研究費の使用停止の措置を解除する。
3 最高管理責任者は、不正が認められなかった場合は、必要に応じて通報者及び被通報者等の調査対象となっていた者への不利益発生を防止するための措置を講ずるものとする。
(処分等)
第20条 第11条第12項の報告に基づき、不正があったと認定した場合又は通報が悪意に基づくものと認定した場合であって、通報者が本学に所属する者であるときは、職員就業規則及び国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員懲戒規則に定める適正な措置をとるものとする。
2 公的研究費の不正を行った当事者のほか、当該者を監督する地位にある者についても、当該監督に瑕疵があったと判断される場合は、その責を問うものとする。
3 不正を行った者又は悪意に基づく通報を行った者の行為の悪質性が高い場合は、必要に応じて法的措置を講ずるものとする。
(守秘義務)
第21条 最高管理責任者、統括管理責任者、調査委員会の委員その他調査に関係した者(以下「調査関係者」という。)は、調査によって知り得た情報を漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第22条 調査関係者は、通報者に対し、単に通報したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
2 調査関係者は、被通報者に対し、単に通報がなされたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、第9条第1項の通報窓口への通報に係る取扱いに関する事項は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における公益通報者の保護等に関する規則によるものとする。
附 則
この規則は、平成27年2月27日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日施行)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月1日施行)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日施行)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第34号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月1日規則第71号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第14号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第71号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第33号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第80号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
公的研究費相談窓口
区分相談窓口
科学研究費助成事業、共同研究、受託研究、奨学寄附金、各種補助金に関すること。共創活動推進課研究振興係
教育関係の競争的研究費等に関すること。教育支援課総括・企画係
購入等の契約に関すること。会計課調達係
給与、旅費、謝金に関すること。会計課給与係
物品管理に関すること。会計課調達係
雇用(学生を除く)に関すること。人事労務課教員係
学生の雇用に関すること。共通事務管理課
その他公的研究費に関すること。会計課総務係
別紙様式(第6条関係)
誓約書