○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学出納事務取扱細則
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における出納に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(預金口座)
第2条 出納管理役は、取引金融機関の預金口座又は貯金口座を開設し、又は変更するときは、口座(開設・変更)申請書(別紙様式1)を、財務を担当する理事(以下「担当理事」という。)に提出し、その承認を得るものとする。ただし、口座を廃止する場合は、その都度担当理事に報告するものとする。
2 出納管理役は、前項の規定により、取引金融機関に預金口座又は貯金口座を開設するときは、出納管理役の公印をもって行う。
(現金、預金通帳等の保管)
第3条 出納役は、現金、有価証券、預金通帳(貯金通帳を含む。以下同じ。)その他これらに準ずる証書を厳重に保管しなければならない。
2 出納管理役は、前項に規定する預金通帳の登録印鑑を厳重に保管しなければならない。
(収入金の預入れ)
第4条 出納役は、収納した現金(小切手及び証書を含む。以下この条において同じ。)を、領収の日を含めて2日以内(取引金融機関の休業日及び本学の休日を除く。以下この条において同じ。)に取引金融機関に預け入れなければならない。ただし、収納した現金の合計額が100万円に満たない場合は、収納した現金の合計額が100万円に達する日又は最初に現金を領収した日から起算して10日のいずれか早い日まで延長することができる。
2 出納役は、収納した現金を取引金融機関へ預け入れたときは、現金預入報告書(別紙様式2)により出納管理役に報告しなければならない。
(納入期限)
第5条 徴収すべき収入金の納入期限は、契約書等に特別の定めがある場合を除き、請求書発行の日の翌日から起算して30日以内の日とする。ただし、出納管理役が特に必要があると認めるときは、相当の日数を加算することができる。
(督促)
第6条 出納管理役は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計規則(以下「会計規則」という。)第22条に規定する督促を行う場合は、口頭、掲示、文書等により行わなければならない。
2 文書により督促するときは、督促状(別紙様式3)により行うものとする。
(支払方法)
第7条 会計規則第18条に基づく支払方法には、次に掲げるものを含むものとする。
[会計規則第18条]
(1) 外国送金による口座振込
(2) ファームバンキングによる口座振替
2 支出金の支払いは、債権者本人に直接支払うものとする。ただし、やむを得ない場合は、代理人を通じて支払うことができるものとする。この場合において、出納役は、債権者本人から委任状を徴取しなければならない。
(支払の期日)
第8条 出納役は、支出金について口座振込及び口座振替により支出するときは、法令、学内規則、契約等により特別の定めがある場合を除き、原則として、毎月15日及び30日(2月にあっては、その末日)に行うものとする。ただし、当該日が取引金融機関の休業日又は本学の休日である場合は、その直前の営業日とする。
2 前項の規定にかかわらず、出納管理役が特に必要と認めるときは、その都度支払いを行うことができる。
(小切手の取扱い)
第9条 小切手の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 小切手帳は、1冊ごと番号順に使用しなければならない。
(2) 小切手の券面金額は、印字機を用いてアラビア数字により表記しなければならない。
(3) 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
(4) 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正箇所に二線を引き、その上部又は右側に正書して印を押さなければならない。
2 書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、原符とともに保存しなければならない。
3 使用済の小切手帳は、5年間保存するものとする。
(預り金の取扱い)
第10条 出納管理役は、本学の業務運営に直接関係のない金銭を預かってはならない。
(両替資金)
第11条 出納役は、出納事務を行うため両替資金を必要とする場合は、両替資金交付申請書(別紙様式4)を出納管理役に提出しなければならない。ただし、申請できる金額は5万円を限度とする。
2 両替資金は、他の資金と区別して保管しなければならない。
3 両替資金は、両替以外の使途に使用してはならない。
(亡失等の報告)
第12条 出納役は、その保管する現金及び有価証券を亡失又は毀損したときは、直ちにその原因、種類、金額、状況、措置等を、出納管理役に報告しなければならない。
2 出納管理役は、前項の規定により報告があったときは、速やかにその旨を担当理事に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この細則に定めのない事項を定める必要があるときは、その都度担当理事に諮って定めるものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
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この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
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この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月1日施行)
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この細則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
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この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日施行)
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この細則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
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この細則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日施行)
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この細則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月7日施行)
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この細則は、平成30年3月7日から施行する。
附 則(平成31年4月26日施行)
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この細則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和6年4月1日施行)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。