○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学旅費規則
(平成16年4月1日北院大規則第36号)
改正
平成17年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成18年4月1日施行
平成19年4月1日施行
平成20年6月17日施行
平成22年4月1日施行
平成23年4月1日施行
平成24年4月1日施行
平成26年7月1日施行
平成27年1月1日施行
平成27年7月1日施行
令和4年4月1日規則第1号
令和7年4月1日規則第34号
目次

第1章 総則(第1条-第13条)
第2章 内国旅行の旅費(第14条-第27条)
第3章 外国旅行の旅費(第28条-第38条)
第4章 雑則(第39条-第41条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の業務のため旅行する役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、業務の円滑な運営に資するとともに旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 本学が支給する旅費に関しては、法令及び学内の諸規則に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 役職員が業務のため一時その勤務地を離れて旅行し、又は役職員以外の者が業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 役員に任命された者、職員に採用された者及び本学に勤務を命じられた者が、本学への勤務に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は勤務地を異にする異動のため、その異動に伴う移転により旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
(5) 帰住 役職員が退職し、又は死亡した場合において、その役職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 内国旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7) 遺族 役職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この規則において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、勤務地から8キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 役職員が出張し、又は赴任した場合には、当該役職員に対し、旅費を支給する。
2 役職員、その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該役職員
(2) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該役職員の遺族
(3) 役職員が死亡した場合において、当該役職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該役職員の遺族
(4) 役職員が、外国出張又は赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該役職員
(5) 役職員が、外国出張又は赴任のための外国旅行中に死亡した場合 当該役職員の遺族
(6) 役職員の配偶者が、第34条第1項の規定に該当する外国旅行中に死亡した場合 役職員
3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則第42条第1項各号に規定する事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。役員が解任される場合も、同様とする。
4 役職員以外の者が、本学の依頼又は要求に応じ、業務の遂行を補助するため、講義、講演、調査、研究、鑑定、通訳等の旅行をした場合には、その者に対し、旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で別に定めるものを旅費として支給することができる。
6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災、宿泊施設の火災その他の責めに帰することができない事由による事情により仮払いを受けた旅費額(仮払いを受けなかった場合には、仮払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で別に定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、学長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するときは、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令簿等の記載事項及び様式については、別に定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額又は1キロメートル当たりの定額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 旅行雑費は、外国への出張又は外国からの赴任に伴う雑費について、実費額により支給する。
13 死亡手当は、第3条第2項第5号又は第6号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数)
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
(同一地域滞在の日当及び宿泊料)
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(私事滞在地からの出発)
第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(定額を異にする場合の日当又は宿泊料)
第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(職名の変更による区分)
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における、年度の経過、職名の変更のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(仮払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「出納管理役等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 出納管理役等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
4 出納管理役等は、その支出し、又は支払った仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該出納管理役等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該仮払いに係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引くものとする。
5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式、第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類については、別に定める。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 役員が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。ただし、特に必要と認める場合にあっては、この限りでない。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。ただし、特に必要と認める場合にあっては、この限りでない。
(船賃)
第15条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
イ 役員については、中級の運賃
ロ 職員については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
イ 役員については、上級の運賃
ロ 職員については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 役員が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
2 役員及び第3条第4項に掲げる者(学生は除く。)が利用した場合又は職員が業務の都合上やむを得ず特別の座席の設備を利用した場合には、前項に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った料金による。
(車賃)
第17条 車賃の額は、原則として路程に応じた実費額による。ただし、自家用車を使用した場合は、1キロメートルにつき15円を支給する。
(日当)
第18条 日当の額は、別表第1の定額による。
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第21条 移転料の額は、次の各号に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が役職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第22条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額
イ 12歳以上の者については、その移転の際における役職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
ロ 12歳未満6歳以上の者については、イに規定する額の2分の1に相当する額
ハ 6歳未満の者については、その移転の際における役職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における役職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
(3) 第1号イからハまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 役職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合における扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(在勤地内旅行の旅費)
第24条 在勤地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める額の旅費に限り、支給する。
(1) 旅行が行程8キロメートル以上又は引き続き5時間以上にわたる場合には、別表第1の日当定額の2分の1以内において別に定める額の日当
(2) 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料
(3) 次条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、当該各号に掲げる額の鉄道賃、船賃、車賃又は移転料
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第25条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第14条、第15条又は第17条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額(別表第1中1の(2)又は(3)の日当を適用される者にあっては、当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額)を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(3) 赴任を命ぜられた役職員が、役職員のための宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 第18条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。
(退職者等の旅費)
第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。
(1) 役職員が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費
イ 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の通知を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 役職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。
(1) 役職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 役職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「役職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第28条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この章に規定するところによる。
2 前項本文の場合において、第23条第1項の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新在勤地又は新居住地とみなし、本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧在勤地又は旧居住地とみなす。
(鉄道賃)
第29条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 役員並びに職員のうち副学長、教授、准教授、特別学長補佐及び副理事の職務にある者(以下「役員等」という。)については、最上級の運賃
ロ イに規定する職員以外の職員については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 役員等が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(5) 業務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第30条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
イ 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には役員等については最上級の直近下位の級の運賃、その他の職員については役員等について定める運賃の級の直近下位の級の運賃
ロ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、役員等については中級の運賃、その他の職員については下級の運賃
ハ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 役員等が業務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第31条 航空賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に掲げる運賃
イ 役員等及び長時間にわたる航空路による旅行として別に定めるもの(以下「特定航空旅行」という。)をする職員のうち講師、室長及び課長の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
ロ イに規定する職員以外の職員については、イに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に掲げる運賃
イ 役員等及び特定航空旅行をする職員のうち講師、室長及び課長の職務にある者については、上級の運賃
ロ イに規定する職員以外の職員については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(4) 役員が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第32条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
2 第29条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。
3 食卓料の額は、別表第2の定額による。
4 第18条第2項及び第3項、第19条第2項並びに第20条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。
(移転料)
第33条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下この条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合の移転料の額は、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額(以下この条において「定額」という。)による。ただし、次の各号に該当する場合においては、当該各号に定める額による。
(1) 2人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に、1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額
(2) 移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として別に定める場合には、その運賃の額を参酌して、定額(前号の規定に該当する場合には、同号の規定により計算した額。以下この号において同じ。)に、水路が含まれる場合にあっては定額の100分の45に相当する額の範囲内、陸路が含まれる場合にあっては定額の100分の35に相当する額の範囲内においてそれぞれ別に定める額に相当する額を加算した額
2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の2分の1に相当する額による。
3 赴任の際扶養親族を随伴しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を呼び寄せる場合の移転料の額は、呼び寄せようとする日における居住地から当該扶養親族を随伴して在勤地へ赴任したものとみなして第1項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から、当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで在勤地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額による。
4 第23条第1項第3号及び第2項の規定は、前3項の規定による移転料の額の計算について、第21条第2項の規定は、前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。
(扶養親族移転科)
第34条 扶養親族移転料は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴するとき。
(2) 赴任の際扶養親族を随伴しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を呼び寄せるとき。
2 前項各号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に掲げる額の合計額による。
(1) 配偶者については、その移転の際における役職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳以上の子については、その移転の際における役職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(3) 12歳未満の子については、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 第23条第1項第3号及び第2項の規定は、前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
(旅行雑費)
第35条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料(その取得に係る旅行代理店等の手数料を含む。)、航空券発券手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(死亡手当)
第36条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には別表第2の定額により、同項第6号の規定に該当する場合にはその定額の2分の1に相当する額による。ただし、死亡地が本邦である場合を除く。
2 役職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。
(1) 役職員が出張中に死亡した場合には、第27条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額
(2) 役職員が赴任中に死亡した場合には、第27条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額
3 第27条第2項の規定は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において前2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
(同一地域内旅行の旅費)
第37条 第25条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、外国の同一地域内における旅行の旅費について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第14条、第15条又は第17条」とあるのは、「第29条、第30条又は第31条第2項」と、同項第2号中「その実費額が当該旅行について支給される日当額(別表第1中1の(2)又は(3)の日当を適用される者にあっては、当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額)」とあるのは、「その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額」と読み替えるものとする。
(退職者等の旅費)
第38条 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。
(1) 役職員が外国の出張地において退職等となった場合には、次に掲げる旅費
イ 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの旧出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に旧出張地を出発して当該退職に伴う旅行をした場合に限り、次に掲げる旅費
(1) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの旧出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については15日分、宿泊料については15夜分を超えることができない。
(2) 出張の例に準じて計算した旧出張地から本邦の到着地までの前職務相当の旅費
(2) 役職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
2 学長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第1号ロに規定する期間を延長することができる。
3 第1項の規定に該当する場合を除くほか、役職員が外国旅行の途中において退職等となった場合において第3条第2項第4号の規定により支給する旅費については、前2項の規定を準用する。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第39条 学長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この規則の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 学長は、旅行者がこの規則の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、旅費を増額して支給することができる。
(旅費の特例)
第40条 学長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この規則の規定による旅費の支給ができないとき又はこの規則の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(雑則)
第41条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた期間が2事業年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該2事業年度のうち前事業年度の支出予算から仮払いで支出することができる。
3 前項の規定により支出した旅費の精算によって生ずる返納金又は追給金は、その精算を行った日の属する事業年度の収入又は支出とする。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日施行)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日施行)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月17日施行)
この規則は、平成20年6月17日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日施行)
この規則は、平成24年4月1日から施行し、同日以降に旅行命令又は旅行依頼を行う旅行について適用する。
附 則(平成26年7月1日施行)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年1月1日施行)
この規則は、平成27年1月1日から施行し、同日以降に出発する旅行について適用する。
附 則(平成27年7月1日施行)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に出発する旅行について適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第34号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条関係)
内国旅行の旅費
  
  

別表第2(第32条、第33条、第36条関係)
外国旅行の旅費