○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学毒物及び劇物管理規則
(平成16年4月1日北院大規則第38号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における毒物及び劇物(以下「毒物等」という。)の管理については、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「毒物」又は「劇物」とは、それぞれ法第2条第1項又は同条第2項に規定する「毒物」又は「劇物」をいう。
(毒物等管理責任者)
第3条 毒物等を使用する研究科、未来創造イノベーション推進本部イノベーション創出機構の各センター、産学官連携推進センター、ネオ・エクセレントコア、リサーチコア、共同教育研究施設、研究施設及び保健管理センター(以下「研究科等」という。)に毒物等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該研究科等の長(研究科にあっては、毒物等を使用する分野を統括する副研究科長又は専攻長)をもって充てる。
2 管理責任者は、研究科等における毒物等の適正な管理に努めるとともに、次条に規定する毒物等使用責任者を指導するものとする。
(毒物等使用責任者)
第4条 毒物等を使用する研究室及び実験室(以下「研究室等」という。)に毒物等使用責任者(以下「使用責任者」という。)を置き、当該研究室等を使用する教員のうちから、管理責任者が指名する。
2 使用責任者は、研究室等における毒物等の適正な管理及び使用中の安全の確保に努めるものとする。
(保管方法)
第5条 毒物等は、それぞれ容器に収納した上、専用の保管庫に、一般の品とは別にして保管するものとする。
(容器)
第6条 毒物等を収納する容器(以下「容器」という。)は、当該毒物等の性質に適応し、かつ、腐食、ひび割れその他破損がないものを使用するものとする。
2 容器の取扱いに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 密栓をすること。
(2) 積み重ねて保管しないこと。
(3) 研究室等ごとに区分し、適切に配列すること。
(保管庫)
第7条 毒物等の保管庫(以下「保管庫」という。)は、次に掲げる要件を満たすものを使用するものとする。
(1) 鍵を備えたものであること。
(2) 金属製ロッカー等堅牢なものであること。
(3) 容器の接触、転倒及び落下を防止するための枠を設ける等の措置が講じられたものであること。
(4) 転倒の危険防止のため、建築物の床、壁、柱その他の堅固な部分に固定されたものであること。
2 保管庫の取扱いに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 保管庫は、必ず施錠しておくこと。
(2) 保管庫の鍵は、使用責任者が保管すること。
(容器及び保管庫の表示)
第8条 容器及び保管庫には、外部から明確に識別することができるよう「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示するものとする。
(受払い)
第9条 使用責任者は、毒物等の受払いに当たっては、その都度、毒物等受払簿(別紙様式)に必要事項を記載し、毒物等の保管及び使用の状況を明らかにするとともに、定期的に保管している毒物等の数量を毒物等受払簿と照合して確認するものとする。
(使用上の注意)
第10条 毒物等の使用に当たっては、使用する毒物等の性質を事前に調査し、十分に注意して取り扱うとともに、安全な使用を確保するための措置を講ずるものとする。
(災害発生時の措置)
第11条 毒物等の使用中に火災、地震その他の災害が発生したときは、直ちに当該毒物等の使用を中止するとともに、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 使用中の火気の始末及び消火の確認
(2) 使用中の毒物等の保管庫への収納
(3) 混合した場合に発火するおそれのある毒物等を取り扱っているときは、当該毒物等の混合を防止するための措置
(4) その他被害を最小限にとどめるための措置
(事故発生時の措置)
第12条 使用責任者は、毒物等の盗難、紛失その他の事故が発生したときは、直ちに管理責任者に届け出るものとする。
2 管理責任者は、前項の届出があったときは、必要な措置を講ずるとともに、速やかに学長に報告するものとする。
(毒物等の移管及び廃棄)
第13条 使用責任者は、保管する毒物等のうち、使用する見込みのないものについては、速やかに管理責任者に届け出るものとする。
2 管理責任者は、前項の届出があったときは、速やかに他の管理責任者へ移管し、又は廃棄するものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日施行)
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この規則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年2月26日施行)
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この規則は、平成25年2月26日から施行する。
附 則(平成26年11月18日施行)
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この規則は、平成26年11月18日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日施行)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第23号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月1日規則第79号)
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この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第44号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第84号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。