○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学共同研究取扱規則
(平成16年4月1日北院大規則第50号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、民間企業、国の機関、独立行政法人その他の機関(以下「外部機関」という。)との共同研究の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「共同研究」とは、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)の職員(教育研究に係る業務を行う理事を含む。以下同じ。)が外部機関の研究者と共通の課題につき共同して行う研究で次に掲げるものをいう。
(1) 本学における共同研究 本学において、外部機関から研究者及び研究経費等を受け入れて行うもの
(2) 本学及び外部機関における共同研究 本学及び外部機関において分担して行う研究で、本学において、当該外部機関から研究者及び研究経費等又は研究経費等を受け入れるもの
(3) 支援型共同研究 前2号のいずれかに該当し、未来創造イノベーション推進本部(イノベーション創出機構の各センターを除く。)又は先端国際・社会変革推進本部の職員が研究シーズを外部機関へ提案し、又は仲介等を行うことで、その受入れ又は実施に関する支援を行うもの
2 この規則において「共同研究員」とは、外部機関において現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される研究者をいう。
3 この規則において「特任教員」とは、特任教授、特任准教授、特任講師又は特任助教をいう。
4 この規則において「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国におけるこれらに相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国におけるこれらに相当する権利
(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国におけるこれらに相当する権利
(4) その他秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、本学が外部機関と協議の上、特に指定するもの
(受入れの原則)
第3条 共同研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。
(研究料)
第4条 共同研究員の研究料の額は、学長が別に定めるところによる。
2 前項に定める研究料は、共同研究員に係る間接経費(以下「間接経費(研究員等研究料)」という。)を含むものとする。
3 間接経費(研究員等研究料)の額は、研究料の額に120分の20を乗じて得た額とする。
(経費の負担)
第5条 共同研究に要する経費(以下「共同研究費」という。)の負担は、次に掲げるところによる。
(1) 本学は、その施設及び設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設及び設備の維持管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
(2) 外部機関は、共同研究遂行のために、前号により本学が負担するもののほか、特に必要となる謝金、旅費、特任教員又は研究員等の人件費、消耗品費、設備取得費等の当該研究遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費(管理運営経費)」という。)の合計額を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、外部機関が負担する経費の原資が国の補助金その他の公的な資金であって、当該資金から間接経費(管理運営経費)の支出が認められていない場合において、学長が真にやむを得ないと認めるときは、間接経費(管理運営経費)の負担を免除することができる。
3 本学及び外部機関における共同研究の場合にあっては、第1項第2号に定めるもののほか、外部機関は、当該外部機関における研究に要する経費等を負担するものとする。
4 第1項第2号に定める間接経費(管理運営経費)の額は、直接経費の額に10分の1を乗じて得た額とする。ただし、競争的資金その他国からの委託費又は補助金にあっては、その定められた額又は率とする。
5 支援型共同研究の場合にあっては、第1項第2号又は第3項に定めるもののほか、外部機関は、産学連携の推進を図るために必要な経費(以下「間接経費(戦略的産学官連携推進経費)」という。)を負担するものとする。
6 間接経費(戦略的産学官連携推進経費)の額は、直接経費の額に10分の2を乗じて得た額とする。
7 第5項の規定にかかわらず、第2項の規定により間接経費(管理運営経費)が免除された場合には、間接経費(戦略的産学官連携推進経費)の負担を免除することができる。
(設備等の取扱い)
第6条 共同研究における設備等の取扱いは、次に掲げるところによる。
(1) 前条第1項第2号に定める経費により、研究の必要上、本学において新たに取得した設備等は、原則として本学の所有に属するものとする。
(2) 前条第3項に定める経費により、研究の必要上、外部機関において新たに取得した設備等は、当該外部機関の所有に属するものとする。
(3) 前条第5項に定める経費により、本学において新たに取得した設備等は、原則として本学の所有に属するものとする。
(4) 本学において行う共同研究の遂行上必要な場合には、外部機関から、共同研究に要する経費のほか、その所有に係る設備を受け入れることができる。
(研究場所)
第7条 本学の職員は、共同研究のために必要な場合には、外部機関の施設において研究を行うことができる。
(申込み)
第8条 共同研究の申込みをしようとする外部機関の長は、共同研究申込書(別紙様式1)を学長に提出するものとする。
(受入れの決定)
第9条 学長は、前条の申込みがあったときは、当該共同研究を担当することとなる本学の職員の代表者(以下「研究代表者」という。)から共同研究実施に当たっての確認書(別紙様式2)を提出させた上、当該共同研究の受入れを決定するものとする。
(契約等)
第10条 学長は、当該共同研究の受入れを決定し、共同研究契約を締結するとともに、教育研究評議会へ受入れをした旨の報告をするものとする。
(研究料及び経費の納入)
第11条 前条に規定する契約を締結した外部機関の長は、第4条第1項に規定する研究料、第5条第1項第2号に規定する直接経費、間接経費(管理運営経費)及び同条第5項に規定する間接経費(戦略的産学官連携推進経費)を納入しなければならない。
(共同研究の経理)
第12条 共同研究員の研究料、共同研究費及び間接経費(戦略的産学官連携推進経費)は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計規則その他の関係規則により経理しなければならない。
(研究の中止又は研究期間等の変更)
第13条 天災その他やむを得ない事由により当該共同研究の中止又は研究期間等の変更が必要となった場合は、学長は、外部機関の長と協議の上、これを決定するものとする。
2 学長は、前項により当該共同研究の中止を決定したときにあっては共同研究中止決定通知書(別紙様式3)によりその旨を外部機関の長に通知するものとし、当該共同研究の期間等の変更を決定したときにあっては当該共同研究契約を変更するものとする。
3 学長は、第1項の決定を行ったときは、必要に応じて教育研究評議会にその旨を報告するものとする。
(完了報告)
第14条 研究代表者は、当該共同研究が完了したときは、研究期間中に得られた研究成果について、外部機関と協力して報告書を取りまとめるものとする。
2 研究代表者は、外部機関の求めに応じて前項の研究成果について報告するものとする。
3 学長が特に必要と認めた場合は、研究代表者に研究成果の報告を求めることができる。
(特許等の出願)
第15条 学長及び外部機関の長は、共同研究に伴い発明が生じた場合は、速やかに、相互に通報するとともに、帰属の決定、出願事務等が迅速かつ円滑に行われるよう努めるものとする。
2 学長及び外部機関の長は、速やかに発明の帰属を決定できるよう、共同研究の契約時に、相互の役割分担等を協議して定めておくものとする。
3 学長は、共同研究の結果、本学の職員が独自に発明を行い、当該発明に係る特許を受ける権利を本学が承継する決定をした場合において、特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ、外部機関の長の同意を得るものとする。
4 外部機関の長は、共同研究の結果、共同研究員が独自に発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ、学長の同意を得るものとする。
5 学長及び外部機関の長は、共同研究の結果、本学の職員及び共同研究員が共同して発明を行い、当該発明に係る特許を受ける権利のうち、本学の職員の持分を本学が承継した場合において、当該発明に係る特許出願を行おうとするときは、持分等を定めた共同出願契約を締結の上、共同出願を行うものとする。ただし、当該外部機関の長から特許を受ける権利を承継した場合は、学長が単独で出願を行うものとする。
6 その他の知的財産権の出願等の取扱いは、前各項の規定に準じて取り扱うものとする。
(特許権等の実施)
第16条 学長は、共同研究の結果生じた発明につき、本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「承継した特許権等」という。)及び外部機関との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)の取扱いについては、外部機関と協議の上、共同研究契約書において定めるものとする。
2 学長は、前項の規定により、承継した特許権等若しくは共有に係る特許権等を実施させ、若しくは実施を許諾したとき、又は共有に係る特許権等を外部機関が実施するときは、別に実施契約を定めるものとする。
3 その他の知的財産権の実施については、前2項の規定に準じて取り扱うものとする。
(研究成果の公表)
第17条 共同研究による研究成果は、公表を原則とし、学長は、その公表の時期及び方法について、必要な場合には、特許権等の取得の妨げにならない範囲において、外部機関と協議の上、契約書等において適切に定めるものとする。
(適用除外)
第18条 共同研究が次のいずれかに該当するときは、この規則の規定の一部を当該共同研究に適用しないことができる。
(1) 外部機関のうち、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体が設置した公法人との共同研究の場合
(2) その他特別な事情があり、学長がやむを得ないと認める場合
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、外部機関との共同研究の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月4日施行)
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この規則は、平成20年2月4日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月11日施行)
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この規則は、平成21年6月11日から施行する。
附 則(平成22年6月8日施行)
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この規則は、平成22年6月8日から施行する。
附 則(平成25年7月24日施行)
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この規則は、平成25年7月24日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月21日施行)
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この規則は、平成28年4月21日から施行する。
附 則(平成29年4月21日施行)
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この規則は、平成29年4月21日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月5日施行)
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この規則は、平成30年3月5日から施行する。
附 則(令和2年11月25日規則第77号)
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この規則は、令和2年11月25日から施行する。ただし、改正後の第5条、第11条及び第12条の規定は、令和3年1月1日以降に第10条第2項の規定に基づき締結する契約であり、かつ、令和3年4月1日以降に開始するもの又は令和3年1月1日以降に第13条第2項の規定に基づき令和3年4月1日以降に係る共同研究費若しくは間接経費(戦略的産学官連携推進経費)を変更する契約から適用する。
附 則(令和3年9月17日規則第67号)
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この規則は、令和3年9月17日から施行する。
附 則(令和4年12月21日規則第98号)
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この規則は、令和4年12月21日から施行する。
附 則(令和5年10月26日規則第102号)
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この規則は、令和5年10月26日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第42号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。