○北陸先端科学技術大学院大学学生懲戒規則
(平成18年11月24日北院大規則第101号)
改正
平成20年4月2日施行
平成22年4月1日施行
平成22年6月14日施行
平成24年1月1日施行
平成25年4月1日施行
平成28年4月1日施行
平成31年4月26日規則第12号
令和5年4月1日規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、北陸先端科学技術大学院大学学則第42条第4項の規定に基づき、学生の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の種類及び内容)
第2条 懲戒の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 退学 学生としての身分をはく奪すること。
(2) 停学 有期停学又は無期停学とし、この間の登学を禁止すること。
(3) 訓告 書面により注意を与え、戒めること。
2 前項第2号に規定する有期停学の期間は、6月未満とし、同号に規定する無期停学の期間は、6月以上とする。
3 停学期間は、在学期間に通算しない。ただし、停学期間が2月未満の場合は、在学期間に通算することができる。
(懲戒対象行為の報告)
第3条 副研究科長又は専攻長は、自らが統括する分野(知識科学、情報科学、マテリアルサイエンス又は融合科学の各分野をいう。)の学修をする学生について懲戒の対象となる行為(以下「懲戒対象行為」という。)があったことを確認したときは、その旨を研究科長及び学長に報告する。
(調査委員会)
第4条 学長は、前条の報告を受け、必要と判断したときは、その事実関係の調査及び懲戒処分の内容の検討を行わせるため、調査委員会を設置する。
2 調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教育研究評議会規則第2条第1項第8号の評議員のうちから学長が指名した者 3名
(2) その他学長が必要と認めた者
3 調査委員会は、事実関係の調査に当たっては、当該学生に対し、口頭又は書面による弁明の機会を与えなければならない。
4 当該学生が、弁明の機会を与えられたにもかかわらず、正当な理由なく欠席した場合又は書面を提出しなかった場合は、この権利を放棄したものとみなす。
5 調査委員会は、事実関係の調査において必要と認めるときは、参考人の意見聴取を行うことができる。
6 調査委員会は、事実関係の調査結果及び懲戒処分の内容の検討結果を学長、研究科長及び副研究科長又は専攻長に報告するものとする。
7 研究科長は、前項の報告を受けたときは、当該調査結果及び懲戒処分の案について、教授会の議を経て、速やかに学長に申請するものとする。
(懲戒処分の決定)
第5条 学長は、前条第7項の規定による申請があったときは、教育研究評議会の議を経て、懲戒処分を決定するものとする。
(謹慎)
第6条 学長は、学生の行為が懲戒対象行為に該当することが明白であり、かつ、懲戒処分がなされることが確実である場合は、懲戒処分を決定するまでの間、自宅謹慎を命ずることができる。
2 前項の規定により自宅謹慎を命じた場合であって、懲戒の種類が停学であるときは、当該自宅謹慎の期間は停学期間に通算するものとする。
(懲戒処分書の交付)
第7条 学長は、懲戒処分を決定したときは、学生に懲戒処分書(別紙様式)を交付するものとする。
2 懲戒処分の効力は、当該学生に懲戒処分書を交付したときに発生するものとする。
(異議申立て)
第8条 前条第1項に規定する懲戒処分書の交付を受けた学生は、その決定について異議があるときは、交付を受けた日から起算して14日以内に、学長に対して異議を申し立てることができる。
2 学長は、異議申立ての趣旨、理由等を勘案し、当該事案の再調査を行うか否かを速やかに決定するものとする。
3 学長は、前項の規定により再調査を行う決定をしたときは、調査委員会に再調査を命ずるとともに、その旨を当該学生に通知するものとする。この場合において、再調査の手続については、第4条及び第5条の規定を準用するものとする。
4 学長は、第2項の規定により異議申立てを却下する場合には、その旨を当該学生に通知するものとする。
5 異議申立ては、懲戒処分の効力を妨げない。
(公示及び公表)
第9条 学長は、懲戒処分を決定したときは、学内に懲戒処分に関する公示を行うものとする。
2 学長は、前項に規定する公示のほか、別に定める基準により懲戒処分に関する公表を行うことがある。
(無期停学の解除)
第10条 研究科長は、無期停学の懲戒処分を受けた学生について、その停学期間が6月を経過した後、当該学生の反省の程度、学習意欲等を総合的に判断して、停学を解除することが適当であると認めるときは、第4条に規定する調査委員会における検討及び教授会の議を経て、学長に停学の解除を申請することができる。
2 学長は、前項の申請があったときは、教育研究評議会の議を経て、停学の解除を決定することができる。
3 学長は、停学の解除を決定したときは、その旨を当該学生に通知するものとする。
(自主退学の禁止)
第11条 学長は、懲戒対象行為を行った学生が、懲戒処分の決定前に自主退学の申出をしようとする場合は、この申出を受理しないものとする。
(科目等履修生等の懲戒)
第12条 科目等履修生、特別聴講学生、研究生、特別研究学生及び特別学修生に係る懲戒については、学生の懲戒の例によるものとする。
(事務)
第13条 学生の懲戒に関する事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、学生の懲戒の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年11月24日から施行する。
附 則(平成20年4月2日施行)
この規則は、平成20年4月2日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月14日施行)
この規則は、平成22年6月14日から施行する。
附 則(平成24年1月1日施行)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第12号)
この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第57号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別紙様式(第7条関係)
懲戒処分書