○北陸先端科学技術大学院大学における派遣研究員取扱細則
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、北陸先端科学技術大学院大学研究員等の受入れに関する規則第10条の規定に基づき、派遣研究員の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「派遣研究員」とは、受託研究に参加させることを目的として契約の相手方(以下「委託者」という。)に雇用され、本学に派遣される研究員をいう。
2 この細則において「研究責任者」とは、本学が担当する受託研究の責任者をいう。
(資格)
第3条 派遣研究員となることのできる者は、受託研究契約書において研究員を派遣することが明記され、当該受託研究に従事する能力があると研究責任者が認めた者とする。
(服務等)
第4条 派遣研究員の服務、災害補償等については、委託者が定めた就業規則等によるものとする。
(職務内容)
第5条 派遣研究員は、受託研究に係る研究課題について研究を実施する。
(申請)
第6条 派遣研究員の受入れを希望する研究責任者は、派遣研究員受入申請書(別紙様式1)に調書(別紙様式2)を添えて、学長に申請するものとする。
(特許権等の取扱い)
第7条 派遣研究員が行った発明に係る特許等の取扱いについては、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学発明規則の定めるところによる。ただし、受託研究契約書においてその取扱いを定める場合は、この限りでない。
(研究成果の公表)
第8条 派遣研究員が研究期間中行った研究の成果を公表する場合は、研究責任者の同意を得た後に行うものとする。
(受入れの打切り)
第9条 学長は、派遣研究員が当該資格を取り消され、又は喪失した場合は、受入れを打ち切るものとする。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか、派遣研究員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月24日施行)
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この細則は、令和6年1月24日から施行する。