○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学無期転換者の労働条件等に関する規則
(平成29年11月30日北院大規則第76号)
改正
平成31年4月26日規則第11号
令和3年9月17日規則第64号
令和6年4月1日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に期間を定めて雇用される職員が労働契約法(平成19年法律第128号)第18条及び労働契約法の特例(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項又は大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第7条第1項)の規定に基づき、労務が提供される期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)への転換を申し込む場合の手続き及び無期労働契約に転換した者(以下「無期転換者」という。)の労働条件等に関し必要な事項を定める。
(区分)
第2条 無期転換者の区分は、次に掲げるものとする。
(1) 任期付教員(無期転換者) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学教員の任期に関する規則第2条に規定する任期を定めて雇用された任期付職員から無期転換者となった者
(2) 有期雇用教員(無期転換者) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第2条第2項又は第3項の規定に基づき、任期を付して雇用された別に定める特任教授等(特任教授、特任准教授、特任講師又は特任助教をいう。)から無期転換者となった者
(3) パートタイム職員(無期転換者) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学パートタイム職員就業規則(以下「パートタイム職員就業規則」という。)第2条に規定する期間を定めて雇用されたパートタイム職員(非常勤講師を除く。)から無期転換者となった者
(4) 契約職員(無期転換者) 職員就業規則第2条第2項の規定に基づき、任期を付して雇用された別に定める契約職員から無期転換者となった者
(5) 非常勤講師(無期転換者) パートタイム職員就業規則第2条に規定する期間を定めて雇用された非常勤講師から無期転換者となった者
(無期労働契約転換申込み等の手続き)
第3条 無期労働契約転換の申込みをしようとする者(以下「申出者」という。)は、無期労働契約転換申込書(別紙様式1-1又は1-2)により、契約期間の満了する日の2月前までに学長に申し出るものとする。
2 前項の申し出があった場合、学長は無期労働契約転換申込受理通知書(別紙様式2)を申出者に通知する。
3 第1項の申し出を取り下げようとする者は、無期労働契約転換申込取下げ書(別紙様式3)を、契約期間の満了する日の1月前までに学長に提出するものとする。
(定年)
第4条 第2条各号に掲げる無期転換者の定年は、次の各号に定める年齢とする。
(1) 任期付教員(無期転換者) 満65歳
(2) 有期雇用教員(無期転換者) 満65歳
(3) パートタイム職員(無期転換者) 満60歳(自動車運転手の業務に従事する者にあっては、満70歳)
(4) 契約職員(無期転換者) 満60歳
(5) 非常勤講師(無期転換者) 満65歳
2 無期転換者が定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。ただし、前項の定年に達した日以後に無期転換者となった者については、無期転換者となった日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
3 第1項第3号及び第4号の規定により満60歳で定年退職した無期転換者のうち、本人が希望し、第7条に規定する解雇事由に該当しない場合には、満65歳に達する日の属する年度の末日を上限とし、引き続き再雇用する。
4 前項に規定する再雇用については、職員就業規則第18条の2及びパートタイム職員就業規則第8条第3項の規定を準用する。
(無期転換後の労働条件)
第5条 無期労働契約に転換後の労働条件は、この規則に定めるものを除き、有期労働契約時と同様とする。ただし、第2条に規定する無期転換者の労働条件は、始業・終業の時刻、休憩時間、休日及び給与に関する事項は、業務の進捗状況、予算、本人の勤務成績等を考慮した上で年度ごとに決定することとし、年度が始まる30日前までに書面で通知することとする。
(配置転換)
第6条 配置転換の有無については、有期労働契約時の労働条件にかかわらず、個別の労働契約において定める。
(解雇)
第7条 職員就業規則第19条に定める解雇事由に該当する場合には、無期転換者を解雇することができる。
(懲戒等)
第8条 無期転換者の懲戒については、職員就業規則第42条から第44条までの規定を準用する。
(就業規則の適用)
第9条 無期転換者の労働条件は、この規則に定めるもののほか、無期転換者となる直前に適用されていた就業規則によるものとする。
(その他)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定めるもののほか、労働契約法その他の関係法令の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第11号)
この規則は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年9月17日規則第64号)
この規則は、令和3年9月17日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別紙様式1-1(第3条関係)
無期労働契約転換申込書

別紙様式1-2(第3条関係)
無期労働契約転換申込書

別紙様式2(第3条関係)
無期労働契約転換申込受理通知書

別紙様式3(第3条関係)
無期労働契約転換申込取下げ書