○国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における新株予約権の取得に関する規則
(令和6年12月2日規則第55号)
(趣旨)
第1条 この規則は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)に基づき、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)が所有する知的財産等のライセンス、施設の利用、その他の支援業務(以下「ライセンス等」という。)の対価として新株予約権を取得することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 知的財産等 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学発明規則第2条に規定する知的財産権及び国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学研究成果物取扱規則第2条に規定する研究成果物をいう。
(2) ライセンス 知的財産権の譲渡、実施権の設定及び実施許諾並びに研究成果物の譲渡及び貸与をいう。
(3) 施設の利用 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの利用、産学官連携推進センターの利用をいう。
(4) 大学発ベンチャー 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学における大学発ベンチャーの認定及び支援に関する規則第5条第2項の規定により認定を受けている企業等及び第4条で規定する所定の申出書を学長に提出してから1年以内に認定を受ける予定の企業等をいう。
(取得の手続き)
第3条 大学発ベンチャーであって、ライセンス等の相手方となる企業等(以下「対象企業」という。)は、ライセンス等の対価として、当該対象企業の新株予約権の譲渡又は付与を希望する場合には、学長にその旨を申し込むものとする。
2 学長は、前項の申込みがあった場合には、新株予約権受入等審査会(以下「審査会」という。)に付議するものとする。
(組織)
第4条 審査会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 未来創造イノベーション推進本部長(以下「本部長」という。)
(2) スタートアップ推進室室長
(3) スタートアップ推進室の教授及び准教授(特任教授及び特任准教授を含む。)
(4) 共創活動推進課長
(5) その他審査会の委員長が指名する者
(審議事項)
第5条 審査会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 当該新株予約権の取得可否
(2) 当該新株予約権取得時の経済条件
(3) 当該新株予約権の譲渡可否
(4) 当該新株予約権譲渡時の譲渡価格
(審査会の運営)
第6条 審査会に委員長を置き、本部長をもって充てる。
2 委員長は、審査会を主宰する。
3 委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。
4 審査会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
5 審査会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、この限りでない。
6 審査会は、必要に応じて委員以外の者から意見を聴取することができる。
7 審査会は、第5項の審査結果を学長に報告するものとする。
8 新株予約権取得時の審査会における資料は、次の各号のとおりとし、別紙様式1のチェックリストを参考に審議を行う。
(1) 新株予約権を対価とする申出書
(2) 対象企業が活用を予定しているライセンスの内容を示した資料
(3) 対象企業の会社概要、定款、登記簿謄本、株主名簿、役員経歴書
(4) 対象企業の事業報告、計算書類
(5) 対象企業の事業計画、資本政策
(6) 新株予約権割当契約書案
(7) その他参考資料
9 審査会は、第8項に掲げる審査資料に不足等があると認める場合には、当該対象企業に追加の資料の提出を求めることができる。
(新株予約権の取得の決定)
第7条 学長は、前条第7項の報告に基づき、新株予約権の取得の可否を決定するものとする。
2 前項の規定により新株予約権の取得を決定した場合は、新株予約権の取得等について規定した契約書を取り交わし、当該新株予約権を取得するものとする。
(事務)
第8条 新株予約権の取得に関する事務は、関係各課の協力を得て、共創活動推進課において処理する。ただし、第7条第2項については、会計課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、新株予約権の取得に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別紙様式1(第6条関係)
新株予約権の取得判断のチェックリスト