○粕屋町住居表示に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第13号) |
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(目的)
第1条 この規則は、粕屋町住居表示に関する条例(平成17年粕屋町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(住居番号)
第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次の各号に掲げるものとする。
[条例第3条第1項]
(1) 住居の用に供する建物
(2) 事務所又は事業所の用に供する建物
(3) その他町長が必要と認める工作物
(届出書、申出書及び通知書)
第3条 条例第3条に規定する届出、申出及び通知は、次の各号に定める様式によって行うものとする。
[条例第3条]
(1) 条例第3条第1項に規定する届出 建物その他の工作物の新築等の届出書(様式第1号)
[条例第3条第1項]
(2) 条例第3条第2項に規定する申出 住居番号の変更等の申出書(様式第2号)
[条例第3条第2項]
(3) 条例第3条第3項及び第4項に規定する通知 住居番号設定、変更又は廃止通知書(様式第3号)
(住居番号表示板)
第4条 条例第4条第2項の規定による住居番号表示板の様式は、様式第4号のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、別に定めることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。