○粕屋町の町政に関し職員が受けた働きかけの取扱いに関する規則
(平成18年6月9日規則第20号)
改正
平成18年12月18日規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、町政に関し職員が、町民、企業、業界団体、政治家、行政機関の職員(職員であった者を含む。)等(以下「関係者」という。)から、どう喝、威かく、強要、要求、要請、依頼、提言等(以下「働きかけ」という。)を受けた場合の取扱いについて、必要な事項を定め、もって組織内の情報の漏えい防止と共有化を図るとともに、高い透明性をもって手続を適切に行い、事件性があった場合は速やかに関係機関に報告する等公平、公正の立場により町政の信頼にこたえることを目的とする。
(対象範囲)
第2条 この対象とする働きかけは、町政に係る次に掲げる事項であって、職員が関係者又はその代理人若しくは代行者から受けたもの(職員が勤務時間外に受けたものを含む。)とする。
(1) 個別の事業の選定、予算措置等に関するもの。
(2) 職員の採用、昇格、昇任、人事異動等に関するもの。
(3) 個別の事業の発注方式、入札参加条件等に関するもの。
(4) 競争入札及び随意契約等の参加企業及び受注企業に関するもの。
(5) 予定価格、設計及び積算金額並びに参考見積金額に関するもの。
(6) 歩掛等の見積依頼に関するもの。
(7) 用地交渉における補償金額、買収地等に関するもの。
(8) 特定企業、団体、個人等への便宜及び利益誘導又は談合等の不正行為につながるおそれのあるもの。
(9) 町の管理する文書等を法令及び条例の定める開示請求の手続を経ることなく引渡し又は提出を求めるもの。
(10) 職員に調査及び資料作成等の作業を行うよう求めるもの。
(11) 職員に職務上知り得た情報の提供を求めるもの。
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が対象範囲と認めるもの。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる働きかけは、対象としない。
(1) 不特定の者が傍聴できる公開の場(議会、選挙管理委員会、審議会、公聴会等)における働きかけ。
(2) 陳情書、要望書等書面による働きかけ。ただし、当該働きかけの態様が、どう喝、威かく、罵声を浴びさせる等職員に恐怖又は不安を与えるような場合を除く。
(報告及び記録)
第3条 働きかけを受けた職員は、速やかに働きかけに関する報告書(別記様式。以下「報告書」という。)に必要事項を記載し、所属長に報告するものとする。
(必要な事項)
第4条 前条の規定により報告を受けた所属長は、重要な案件については、町長に報告するとともに、事務の適正な執行及び職員の円滑な事務処理を確保するため、働きかけの内容に応じて組織として厳正にかつ必要な措置を講じるものとする。
(文書の保管及び保存)
第5条 所属長は、第3条の規定により作成された報告書及び付属書類等を別に定めるところにより保管及び保存するものとする。
(報告者の保護)
第6条 報告に関して、別に定めるもののほか、次の各号によるものとする。
(1) 報告者は、報告したことによって、いかなる不利益な取扱いを受けることはない。
(2) 報告に係る文書及び報告者に関する情報は非公開とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
働きかけに関する報告書