○粕屋町公印規程
(昭和47年8月20日規程第1号) |
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粕屋町公印規程(昭和38年粕屋町訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、粕屋町における公印の名称、番号、書体、寸法、ひな形、管守その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章でその印を押すことにより、当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(2) 公印管守者 公印の保管及び取扱いの責任者をいい、課長相当職に限るものとする。
(3) 新調 公印を新たに作成することをいう。
(4) 改刻 公印の事故、摩滅その他の理由により、当該公印と同じ刻字をもってこれに代わる公印を作成することをいう。
(5) 廃止 公印の改刻等により不要となった公印の使用を禁止することをいう。
(公印の種類)
第2条の2 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き、使用するものとする。
3 専用公印は、その特定された用途に限り、使用するものとする。
(公印事務の指導統括)
第2条の3 公印に関する事務の指導統括は、総務課長が行う。
(公印管守者)
第2条の4 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印についてそれぞれ公印管守者を置く。
2 前項の公印管守者に異動があった場合には、5日以内に事務の引継ぎを行わなければならない。
3 前項の規定により事務の引継ぎを受けた公印管守者は、その旨を速やかに総務課長に通知しなければならない。
4 公印管守者は、公印の保管及び取扱いについて所属職員のうちから、公印取扱者を指名することができる。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び公印管守者は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の調製)
第4条 公印管守者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、あらかじめ粕屋町公印新調(改刻)承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公印管守者は、公印を新調し、又は改刻したときは、粕屋町公印登録申請書(様式第2号)に当該公印を添えて町長に提出し、その登録を受けなければならない。
3 町長は、前項の承認を与えた場合は、これを公印台帳(様式第3号)に登録しなければならない。
4 新調又は改刻された公印は、前項の登録をした日からその効力を有するものとする。
(公印の廃止)
第5条 公印管守者は、公印を廃止しようとするときは、粕屋町公印廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、改刻の場合は、新公印登録の日の前日をもって旧公印は廃止されたものとみなし、公印廃止届の提出は、必要としない。
2 町長は、粕屋町公印廃止届を受理したときは、その旨を公印台帳に記載しなければならない。
(未登録印の使用禁止)
第6条 公印は、第4条第3項の規定による登録をした後でなければ使用してはならない。
[第4条第3項]
(公印の管守)
第7条 公印管守者は、公印を常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、かぎの掛かる金庫等に確実に保管しなければならない。
(公印の使用)
第8条 施行文書に公印を使用するときは、当該公印の公印管守者又は公印取扱者に押印しようとする決裁文書及び施行文書を示して、その承認を受けなければならない。
2 多数の許可書、証明書、証票等に公印を押印することが必要であるとき及び執務場所などの都合によりあらかじめ公印を押印することが必要であるときは、理由を付して公印管守者の承認を受けなければならない。
3 公印を事前押印した文書は、公印事前押印文書受払簿(様式第5号)によりその使用状況を明らかにしておかなければならない。
4 公印は、公印管守者の指定する場所以外に持ち出して使用してはならない。
5 執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、公印の使用を禁止する。ただし、公印管守者が業務の遂行上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(公印の印影印刷)
第9条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合において支障がないと認められるときは、その公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、公印の印影を伸縮して印刷することができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、粕屋町公印印影印刷承認申請書(様式第6号)を公印管守者に提出し、その承認を受けなければならない。
3 公印の印影を印刷した文書は、公印印影印刷物受払簿によりその使用状況を明らかにしておかなければならない。
4 前2項の規定は、公印の押印を終了し、文書として完成したものを多数複写する場合については、適用しない。
5 公印管守者は、外注により印影の印刷をするときは、公印の印影の不正使用を防止するため、印刷に使用した印影の原版の引渡し及び不用な印刷物の処分等について、契約に特約を付する等適切な措置を講じなければならない。
(電子印)
第10条 電子計算機による事務処理で特に必要があると認めるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)又はこれを伸縮した印影を文書に打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子印を使用するときは、粕屋町電子印使用承認申請書(様式第7号)を公印管守者に提出し、その承認を受けなければならない。
3 公印管守者は、電子印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。
(職務代行の場合の公印の使用)
第11条 町長、副町長、会計管理者等に事故があるため、他の者が職務代理、事務取扱等により、その職務を代行する場合においては、その職務を代行させる者の公印を使用するものとする。
(不要公印の保存)
第12条 公印管守者は、公印が不要となったときは、その不要となった日から5年間これを保存しなければならない。
(不要公印等の棄却処分)
第13条 公印管守者は、不要となった公印のい型及び当該公印を刷り込んだ印刷物並びに前条の規定による保存期間を経過した公印を裁断又は焼却の方法により、棄却処分しなければならない。
(公印の事故届)
第14条 公印管守者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに粕屋町公印事故届(様式第8号)を町長に提出するとともに適宜の対応措置をとらなければならない。
(公印管理状況の調査等)
第15条 総務課長は、公印の保管、使用状況等を常に把握するとともに、必要があると認めたときは、公印管守者に対し調査及び報告を求めることができる。
附 則
1 この規程は、昭和47年9月1日から施行する。
2 粕屋町公印規程(昭和38年4月粕屋町訓令第1号)に基づく公印で、この規程施行の際引き続き使用するものは、第4条第2項の規定による登録を受けなければならない。
3 この規程施行の際、現にある公印でこの規程の施行により使用できなくなったものは、第5条第1項の規定により廃止の手続を行い、現に不要公印として保管中のものは第11条の規定により保存期間を経過したものは、第12条の規定により棄却処分しなければならない。
附 則(昭和56年3月31日規程第1号)
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この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規程第4号)
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この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規程第1号)
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この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月29日規程第5号)
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この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月4日規程第8号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月24日規程第11号)
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この規程は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年6月27日規程第11号)
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この規程は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成9年10月17日規程第13号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附 則(平成11年6月18日規程第8号)
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この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成14年10月3日規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。
附 則(平成16年3月31日規程第9号)
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この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規程第12号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規程第23号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日規程第7号)
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この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成19年11月22日規程第8号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月22日規程第15号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規程第7号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日企業管理規程第2号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規程第4号)
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この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規程第3号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日規程第3号)
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この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規程第1号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日規程第7号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第4号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第5号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月27日規程第11号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規程第3号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月22日規程第5号)
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この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和6年2月16日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町公印規程の規定は、令和6年2月1日から適用する。
附 則(令和7年5月27日規程第5号)
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この規程は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
一般公印
名称 | 番号 | 書体 | 寸法方
mm | 用途 | 公印管守者 |
粕屋町印 | 1 | れい書 | 18.5 | 一般文書 | 総務課長 |
粕屋町役場印 | 2 | かい書 | 30.0 | 〃 | 〃 |
粕屋町長印 | 3 | れい書 | 29.5 | 辞令・賞状等 | 〃 |
〃 | 4 | 〃 | 24.0 | 一般文書 | 〃 |
〃 | 5 | 〃 | 20.0 | 契約文書 | 財政課長 |
〃 | 6 | 〃 | 23.5 | 持出印 | 総務課長 |
〃 | 7 | 印相 | 24.0 | 電子計算機により町長名をもって発する文書用電子印 | 〃 |
8 | 削除 | ||||
副町長の印 | 9 | れい書 | 22.5 | 一般文書 | 総務課長 |
会計管理者印 | 10 | 〃 | 21.0 | 小切手及び公金振替書送金通知書、有価証券その他公金の出納関係の文書 | 会計管理者 |
粕屋町長印 | 11 | 印相 | 24.0 | 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録 | 住民課長 |
12 | 削除 | ||||
粕屋町長印 | 13 | 印相 | 24.0 | 証明書自動交付機における電子印 | 住民課長 |
〃 | 14 | 〃 | 24.0 | 戸籍事務における電子印 | 〃 |
〃 | 15 | れい書 | 縦20.0
横5.0 | 身体障害者手帳に関する証明用 | 福祉課長 |
専用公印
名称 | 番号 | 書体 | 寸法方
mm | 用途 | 公印管守者 |
財政課専用町長印 | 1 | れい書 | 24.0 | 財政課所掌事務用 | 財政課長 |
税務課専用町長印 | 2 | 〃 | 24.0 | 税務課所掌事務用 | 税務課長 |
収納課専用町長印 | 3 | 〃 | 24.0 | 収納課所掌事務用 | 収納課長 |
健康づくり課専用町長印 | 4 | 〃 | 24.0 | 健康づくり課所掌事務用 | 健康づくり課長 |
都市計画課専用町長印 | 5 | 〃 | 24.0 | 都市計画課所掌事務用 | 都市計画課長 |
産業振興課専用町長印 | 6 | 〃 | 24.0 | 産業振興課所掌事務用 | 産業振興課長 |
住民課専用町長印 | 7 | 〃 | 24.0 | 住民課所掌事務用 | 住民課長 |
地域共創課専用町長印 | 8 | 〃 | 24.0 | 地域共創課所掌事務用 | 地域共創課長 |
粕屋町国民健康保険印 | 9 | てん書 | 22.0 | 国民健康保険事務用 | 住民課長 |
かすやこども館長印 | 10 | れい書 | 21.0 | 一般文書 | かすやこども館長 |
道路環境整備課専用町長印 | 11 | 〃 | 24.0 | 道路環境整備課所掌事務用 | 道路環境整備課長 |
学校給食共同調理場専用町長印 | 12 | 〃 | 24.0 | 学校給食共同調理場所掌事務用 | 学校給食共同調理場所長 |
こども家庭センター専用町長印 | 13 | 〃 | 24.0 | こども家庭センター所掌事務用 | こども家庭センター課長 |
仲原保育園長印 | 14 | てん書 | 21.0 | 一般文書 | 仲原保育園長 |
仲原保育園印 | 15 | 〃 | 30.0 | 卒園証書等 | 〃 |
西保育園長印 | 16 | 〃 | 21.0 | 一般文書 | 西保育園長 |
西保育園印 | 17 | 〃 | 30.0 | 卒園証書等 | 〃 |
中央保育園長印 | 18 | 〃 | 21.0 | 一般文書 | 中央保育園長 |
中央保育園印 | 19 | 〃 | 30.0 | 卒園証書等 | 〃 |
総合政策課専用町長印 | 20 | れい書 | 24.0 | 総合政策課所掌事務用 | 総合政策課長 |
子ども未来課専用町長印 | 21 | 〃 | 24.0 | 子ども未来課所掌事務用 | 子ども未来課長 |
粕屋町介護保険之印 | 22 | 〃 | 21.0 | 被保険者証及び各種減額認定証用 | 高齢者支援課長 |
学校教育課専用町長印 | 23 | 〃 | 24.0 | 学校教育課所掌事務用 | 学校教育課長 |
ふるさとづくり寄附金専用町長印 | 24 | 〃 | 24.0 | ふるさとづくり寄附金証明事務における電子印 | 総合政策課長 |
高齢者支援課専用町長印 | 25 | 〃 | 24.0 | 高齢者支援課所掌事務用 | 高齢者支援課長 |
福祉課専用町長印 | 26 | 〃 | 24.0 | 福祉課所掌事務用 | 福祉課長 |
社会教育課専用町長印 | 27 | 〃 | 24.0 | 社会教育課所掌事務用 | 社会教育課長 |
別表第2(第3条関係)
一般公印
1 | 2 | 3 | |
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4 | 5 | 6 | 7 |
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8 | 9 | 10 | 11 |
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12 | 13 | 14 | 15 |
削除 | ![]() | ![]() | ![]() |
専用公印
1 | 2 | 3 |
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4 | 5 | 6 |
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7 | 8 | 9 |
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10 | 11 | 12 |
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13 | 14 | 15 |
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16 | 17 | 18 |
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19 | 20 | 21 |
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22 | 23 | 24 |
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25 | 26 | 27 |
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