○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
(昭和50年12月8日選挙管理委員会規程第1号)
改正
昭和56年5月10日選管規程第3号
平成17年2月21日選管規程第9号
令和3年3月24日選挙管理委員会規程第1号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、粕屋町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号及び様式第1号の2の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の交付の申請等)
第2条 粕屋町長及び粕屋町議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書を、後援団体にあっては当該後援団体に係る候補者等の同意書(様式第2号の3)を添えて様式第2号の2の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。
2 前項の規定により証票の交付を受けた候補者等及び後援団体が、当該証票の有効期限の到来後においても引き続き証票を必要とする場合は、既に交付を受けた証票の有効期限の到来前に候補者等にあっては、様式第3号の証票更新交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の2の証票更新交付申請書を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、前2項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかにこれらの申請者に証票を交付しなければならない。
(1の選挙を指定した場合の証票の交付の申請等)
第3条 候補者等及び後援団体は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第3項の規定により、候補者等が2以上の選挙に係るものとなり当該候補者等が1つの選挙を指定したことにより証票の数の変更をする必要が生じた場合においては、候補者等にあっては様式第4号の証票変更交付申請書を、後援団体にあっては様式第5号の証票変更交付申請書を委員会に対して新たに提出しなければならない。
2 前項の場合においては、候補者等及び後援団体は、既に交付を受けた証票を速やかに処分しなければならない。
3 第1項の証票変更交付申請書の提出があった場合においては、前条第3項の規定を適用する。
(届出事項の異動手続)
第4条 証票の交付を受けた後、第2条第1項、第2項及び前条第1項の申請書に記載した政治活動用事務所の所在地が異動した場合においては、速やかに候補者等にあっては様式第6号の政治活動用事務所の異動届出書を、後援団体にあっては様式第6号の2の政治活動用事務所の異動届出書を委員会に提出しなければならない。
(証票の再交付の手続)
第5条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年5月10日選管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日までに、改正前の規程により交付された証票は、施行日をもって効力を失うものとする。
附 則(平成17年2月21日選管規程第9号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第1条関係)
(候補者等の証票)

様式第1号の2(第1条関係)
(後援団体の証票)

様式第2号(第2条関係)
申請者が候補者等の場合における証票交付申請書

様式第2号の2(第2条関係)
申請者が後援団体の場合における証票交付申請書

様式第3号(第2条関係)
候補者等の証票更新交付申請書

様式第3号の2(第2条関係)
後援団体の証票更新交付申請書

様式第4号(第3条関係)
1の選挙を指定した場合の候補者等の証票変更交付申請書

様式第5号(第3条関係)
1の選挙を指定した場合の後援団体の証票変更交付申請書

様式第6号(第4条関係)
候補者等の政治活動用事務所の異動届出書

様式第6号の2(第4条関係)
後援団体の政治活動用事務所の異動届出書