○粕屋町辞令式に関する規程
(平成17年8月29日規程第17号) |
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第1条 町長の事務部局の職員の辞令に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
第2条 辞令の様式は、別記第1のとおりとする。
第3条 辞令の記載事項及び記入要領は、次のとおりとする。
(1) 「現所属・職名」欄には、その者が現に所属する課等の名称及び職名を記入する。
(2) 「氏名」欄には、人事異動(以下「異動」という。)に係る者の氏名を記入する。
(3) 「内容」欄には、別記第2により記入する。
(4) 「発令年月日」欄には、異動を発令する年月日を記入する。
(5) 「発令者」欄には、町長名を記入し、町長印(辞令用)を押す。
第4条 同一の職員に係る発令日を同じくする2以上の異動については、同一の辞令によることができる。この場合には、これらの異動の内容を、「内容」欄にあわせて記入する。
第5条 この規程により難いもの又はこの規程に定めがないものについては、その都度町長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。