○粕屋町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
(平成17年9月26日規則第27号)
改正
平成18年3月1日規則第3号
平成28年3月31日規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年粕屋町条例第20号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 条例第3条第2項の規定により、医師2人を指命してあらかじめ診断を行わせた場合、任命権者は、医師に対し、具体的意見を記載した診断書の作成を依嘱しなければならない。
2 前項の診断書は、任命権者において保管しなければならない。
(処分の通知)
第3条 条例第3条第5項の規定によるその旨を記載した書面の交付にあたっては、辞令に処分説明書(別記様式)を添えて行わなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
処分説明書