○粕屋町職員の懲戒処分に係る調査等に関する規則
(平成17年12月5日規則第29号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分の実施について、適正かつ公平を期するための調査等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 職員 法第4条第1項に規定する職員をいう。
(2) 非違行為 法第29条第1項の規定に該当する行為をいう。
(調査)
第3条 任命権者は、町民等からの職員の非違行為に関する連絡を受けたときは、速やかに当該事案の事実関係について調査をし、証拠保全を行わなければならない。
(報告の義務)
第4条 職員は、他の職員について、非違行為があると思料するときは、速やかにその旨を任命権者に報告しなければならない。
2 前条の規定は、前項の規定があった場合について準用する。
(事情説明)
第5条 任命権者は、第3条の事実関係の調査の結果、職員が非違行為を行ったと思料するときは、当該職員(その職員の行った非違行為に関連して管理監督責任を問われる場合は、当該管理監督者を含む。以下「被疑職員等」という。)の事情聴取を速やかに実施しなければならない。
[第3条]
2 前項の事情聴取は、被疑職員等に調査中の事案(以下「被疑事案」という。)の概要を説明したうえで、次に掲げる事項を告知してから行わなければならない。
(1) 供述の内容が懲戒処分を決定するための証拠となること。
(2) 自己の意思に反して供述する必要がないこと。
(3) 次条第1項に規定する調書の正確性を確保するため、供述を録音すること。
(事情聴取調書)
第6条 任命権者は、前条の事情聴取を行ったときは、その趣旨を調書(別記様式)に記載しなければならない。
2 前項の調書の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 事情聴取を実施した年月日
(2) 事情聴取を実施した場所
(3) 事情聴取を実施した者の所属、職及び氏名
(4) 被疑職員等の所属、職及び氏名
(5) 事情聴取の審問内容及び審問に対する被疑職員等の供述内容
3 第1項の調書は、これを被疑職員等に閲覧させ、誤りがないかどうかを問い、被疑職員等が訂正の申立てをしたときは、その内容を聴取し、調書に記載しなければならない。
4 任命権者は、被疑職員等に調書に誤りのないことを確認したときは、その内容を聴取し、調書に記載するものとする。
5 前2項を確認するため、調書に被疑職員等の自署による署名と押印をしなければならない。
(関係者等の事情聴取)
第7条 任命権者は、被疑職員の事実認定を行うために必要と認めるときは、被疑職員等以外の職員及び被疑事案に係る被害者その他の関係者から事情を聴取しなければならない。
2 前2条の規定は、前項の場合についても準用する。
(釈明の機会の付与)
第8条 任命権者は、被疑事案の事実認定後速やかに、当該事実認定に関する証拠をあらかじめ提示の上、被疑職員等に被疑事案に対する釈明の機会を与えなければならない。
2 第6条の規定は、被疑職員等が口頭による釈明を行う場合について準用する。
[第6条]
(懲戒処分の決定)
第9条 任命権者は、懲戒処分を行うに当たっては、粕屋町職員懲戒分限審査委員会に意見を聴かなければならない。
(その他の事項)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。