○粕屋町職員証明書規程
(平成12年3月31日規程第7号) |
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(目的)
第1条 この規程は、粕屋町職員(以下「職員」という。ただし、会計年度任用職員は除く。)の職員証明書(以下「証明書」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(証明書の発行)
第2条 職員に対しては、証明書(別記様式)を発行する。
(使用)
第3条 職員は、証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正な目的で使用してはならない。
(携帯)
第4条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に証明書を所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(再交付)
第5条 職員は、証明書を紛失し、又は著しく汚損したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による届け出があった場合は、速やかに証明書を再交付しなければならない。
3 前項の規定により証明書を再交付したときは、町長は、当該職員から別に定める実費に相当する額を徴収することができる。
(返還)
第6条 職員は、退職し、又は町の他の機関に転任したときは、直ちに証明書を返還しなければならない。ただし、職員が、他の機関に転任した場合であって、当該機関において、この規程に基づいて発行した証明書を転任後は当該機関が発行したものとみなすこととされているときは、この限りではない。
(有効期間)
第7条 証明書の有効期間は、発行の日から5年以内で町長が定める期間とする。
附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規程第8号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年8月21日規程第10号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規程第5号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。