○粕屋町有給職員等の自家用車使用による旅費に関する規程
(平成19年3月29日規程第5号)
改正
平成22年5月31日規程第15号
令和4年3月23日規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、粕屋町有給職員等の旅費に関する条例(昭和36年粕屋町条例第6号。第3条において「条例」という。)に規定する車賃にかかる自家用車使用による旅費について定めるものとする。
(所管)
第2条 この規程に定める事務の取扱いは、総務部総務課所管とする。
(自家用車使用の登録)
第3条 条例第13条の規定に伴い、やむを得ず車賃にかかる自家用車を使用する場合は、次の各号に定める要件を備え、自家用車使用許可届出書(様式第1号)により総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に届け出て登録しなければならない。
(1) 使用する自家用車が原則として運転者自身のものであること。
(2) 車両が常に整備されたものであること。
(3) 自家用車が自動車損害賠償責任保険に加入しているものであること。
(4) 自家用車の自動車損害賠償任意保険が対人賠償について無制限であること。
(5) 自家用車の自動車損害賠償任意保険が対物賠償について1事故につき1000万円の補償以上であること。
(6) 自家用車の自動車損害賠償任意保険が搭乗者傷害保険について1名につき1000万円の補償以上であること。
(自家用車使用の承認)
第4条 自家用車を使用しようとするときは、あらかじめ総務課長の保管する自家用車使用伺簿(様式第2号)により総務課長の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第5条 運転者は、次の各号に掲げる運転をしてはならず、粕屋町懲戒処分の指針(平成17年粕屋町指針第1号)及び同関連取扱い一覧表の規定に基づく交通事故及び交通法規違反関係に抵触し、逮捕、検挙等された場合は、別に定める粕屋町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年粕屋町条例第19号)の規定に基づく懲戒の手続きを行うものとする。
(1) 飲酒運転(酒気帯び運転を含む。)
(2) 速度違反運転
(3) 過労・居眠運転
(4) その他道路交通法で禁止されている運転
(事故報告)
第6条 交通事故が発生した場合は、直ちに警察への報告等の措置をとるとともに、事後速やかに町長に事故内容等を詳細に報告しなければならない。
(交通事故等の取扱い)
第7条 自家用車を使用した旅行中に検挙された交通事故及び交通違反にかかる反則金又は違反金若しくは交通事故にかかる費用については、自己の責任により旅行者の自己保険等により処理を行うものとする。
(同乗旅行者の旅費の取扱い)
第8条 自家用車を使用して旅行する者に同乗して旅行した者の車賃は、支給しない。
(有料道路の利用)
第9条 旅行をする場合で有料道路を利用する費用は、自己負担とする。ただし、緊急を要する等町長が特に承認したものについては、有料道路の利用に要する料金を別に支給することができる。
2 前項ただし書の規定による承認を受ける場合は、有料道路利用届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(許可の取消)
第10条 この規程に違反した場合は、使用の許可を取り消すものとする。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規程第15号)
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
自家用車使用許可届出書

様式第2号(第4条関係)
自家用車使用伺簿

様式第3号(第9条関係)
有料道路利用届出書