○粕屋町入札監視委員会規則
(平成13年3月29日規則第3号)
改正
平成22年5月31日規則第27号
令和2年3月23日規則第11号
令和7年5月27日規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町入札監視委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員会事務局、その他の委員会の設置等に関して必要な事項を定めるものとする。
(委員会の事務)
第2条 委員会は町長の委嘱に基づき、次に掲げる事務を行なう。
(1) 町が発注した建設工事等に関し、入札・契約手続の運用状況等について報告を受けること。
(2) 町が発注した建設工事等のうち委員会が抽出指定したものに関し、競争入札に係る資格及び指名の理由並びに経緯等についての審議を行い、意見の具申又は勧告を行なうこと。
(3) その他入札制度の透明性及び公正性を確保するために必要な事項
(委員会の委員及び組織)
第3条 委員は、建設工事等に関する学識経験等を有し、人格、識見等に優れ、公正中立の立場を堅持できる者のうちから町長が委嘱する。
2 委員会は、委員5人以内で組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることができる。
5 委員は、非常勤とする。
6 委員会に委員長、副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。
8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 第2条第1号及び第2号の事務に係る会議(以下「定例会議」という。)は、原則として6か月に1回開催するものとし、次の各号に定めるところによる。
(1) 定例会議の議長は、委員長をもって充てる。
(2) 定例会議は、委員の半数の出席がなければ開くことができない。
(3) 定例会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
(4) 定例会議は、非公開とする。
(意見の具申又は勧告)
第5条 委員会は、第2条第1号及び第2号の事務に関し報告の内容又は審査した対象工事等に係る理由及び経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、町長に対して意見の具申又は勧告を行なうことができる。
2 委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行なった場合に必要があると認めるときは、その内容を公表することができる。
(委員の除斥)
第6条 委員は、第2条第2号又は第3号の事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関する議事に加わることができない。
(秘密を守る義務)
第7条 委員は、第2条の事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部財政課が処理する。
(報告の様式)
第10条 定例会議における報告書の様式は、様式第1号及び様式第2号並びに様式第3号に定めるところによる。ただし、様式第2号中の予定価格の項は、工事等請負工事のみ記載する。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規則第27号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第16号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
総括表

様式第2号(第9条関係)
契約方式別発注工事一覧(一般競争・指名競争・随意契約方式の別)

様式第3号(第9条関係)
指名停止等の運用状況一覧表