○粕屋町立小中学校等の管理規則
(平成13年2月28日教育委員会規則第1号) |
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粕屋町立小中学校等の管理規則(昭和32年粕屋町教育委員会規則第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条-第4条)
第3章 教育活動(第5条-第9条)
第4章 教材の取り扱い(第10条-第13条)
第5章 職員組織等(第14条-第26条)
第6章 施設及び設備等の管理(第27条-第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校、中学校(以下「学校」という。)及び粕屋町学校給食共同調理場(以下「給食調理場」という。)の管理運営について基本的事項を定め、教育委員会と学校並びに給食調理場における権限及び責任関係を明らかにし、効率的な運営を期すことを目的とする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年)
第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第3条 学年を、次の3学期に分けるものとする。
第1学期 4月1日から8月31日まで |
第2学期 9月1日から12月31日まで |
第3学期 1月1日から3月31日まで |
2 教育委員会は、校長の申し出により教育上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず別に学期を定めることができる。
(休業日)
第4条 学校の休業日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの間において校長が定める期間
(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(6) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(8) その他の休業日 校長において教育上必要と認めた日
(9) 指定休業日 教育委員会が特に指定する日
2 前項第5号に規定する休業日の期間中、校長は生活指導のため、必要に応じて児童生徒を登校させることができる。
3 第1項第5号及び第6号に規定する休業日の期間は、校長において必要と認めた場合には、変更することができる。この場合において、校長は、あらかじめその理由、期日及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。
4 第1項第8号に規定する休業日については、校長は、あらかじめその理由、期日及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。
5 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日に授業を行うことができる。
6 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において校長は、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他校長が必要と認める事項
第3章 教育活動
(教育指導計画)
第5条 学校の教育指導計画は、学習指導要領の定める基準により、校長が編成する。
2 校長は、各年度に実施すべき教育指導計画を、当該年度の4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
3 前項の規定による教育指導計画の届け出は、次の各号に定める事項を記載した書類の提出をもって行うこととする。
(1) 学校の教育目標
(2) 各教育課程等の指導の重点
(3) 学校経営の重点
(4) 授業時数の配当
(5) 年間指導(行事及び休業日)計画
(6) その他教育委員会が定める事項
4 校長は、第2項の規定により教育指導計画を届け出た後これを変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(校外行事)
第6条 学校における教育活動の一環として行う修学旅行、対外試合、遠足その他の学校外で実施する行事については、別に定める基準によるものとする。
2 前項の行事の実施に当たっては、校長は教育委員会に届け出なければならない。
3 前項の規定にかかわらず、当該行事が宿泊を要するときは、校長は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(学校外施設の利用)
第7条 校長は、教育上必要と認めたときは、学校以外の施設を利用することができる。この場合において、校長はあらかじめ次の事項を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 利用目的
(2) 利用する施設の名称及び所在地
(3) 利用期間(日時)
(4) 利用する児童生徒数(学年)
(5) 利用料金及びその負担者
(感染症による出席停止)
第8条 感染症にかかり若しくはその疑いがあり、又かかるおそれのある児童生徒があるときは、校長は、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。
2 前項の規定による指示をしたときは、校長は、次の事項を記載した文書をもって、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校の名称
(2) 出席を停止させた理由及び期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数
(5) その他参考となる事項
(性行不良による出席停止)
第8条の2 次の各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、様式第1号により教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。
[様式第1号]
(1) 他の児童生徒に傷害、いじめその他心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。
3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、様式第2号によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命じるものとする。
[様式第2号]
(事故報告等)
第9条 校長は、児童生徒及び教職員に関し、次に掲げる事故等が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 事故による傷害又は死亡
(2) 集団疾病又は集団中毒
(3) 児童生徒のはなはだしい非行及び教職員の非違行為
(4) 災害その他の突発事故
(5) その他特に校長が報告を要すると認めた事項
第4章 教材の取り扱い
(教材の定義)
第10条 この規則で「教材」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第9条に規定する教科用図書(以下「準教科書」という。)
(3) 前2号に掲げるもの以外で学校の教育活動のために使用する出版物又は印刷物(以下「教科書及び準教科書以外の教材」という。)
(教材の選定)
第11条 教科書の採択は、校長の意見を聞いて教育委員会が行う。
2 教科書以外の教材の選定は、別に定める基準により校長が行う。
(準教科書の届出)
第12条 校長は、準教科書を使用する必要があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(教科書及び準教科書以外の教材の届出)
第13条 校長は、教科書及び準教科書以外の教材で次に掲げるものを、学年又は学級若しくはこれに準ずる特定の集団に計画的、継続的に使用させるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考図書
(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳等の図書
第5章 職員組織等
(校務分掌組織等)
第14条 校長は、校務を行う上で必要な分掌規程を定め、所属職員に校務の分掌を命ずるものとする。
2 校長は、前項の校務を分掌させる組織及び職員の分掌事項について、毎年4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(学級編制資料の提出)
第15条 校長は、学級の編制又はその変更についての的確な資料を教育委員会に提出しなければならない。
(職員等)
第16条 学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
2 学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭を置くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。
4 第1項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
(教諭等の標準的な職務内容)
第16条の2 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員の標準的な職務内容)
第16条の3 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容)
第16条の4 教育長は、養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(教務主任等)
第16条の5 学校には、特別の事情があるときを除き、次に掲げる主任等を置く。
(1) 小学校
教務主任 | 校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
学年主任 | 校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
保健主事 | 校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。 |
司書教諭 | 校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。 |
(2) 中学校
教務主任 | 校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
学年主任 | 校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
保健主事 | 校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。 |
生徒指導主事 | 校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
進路指導主事 | 校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
司書教諭 | 校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。 |
2 前項の規定にかかわらず、前項の主任等(進路指導主事及び図書司書を除く。以下、この項において同じ。)の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときはその主任等を、進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは進路指導主事を、それぞれ置かないことができる。
3 校長は、第1項に規定する主任等のほか、必要に応じ当該学校の職員に、校務を分担する主任等を命ずることができる。この場合において校長は、当該主任等の職名、職務内容及び命じた職員の氏名を教育委員会に報告しなければならない。
4 第1項に規定する主任等(保健主事及び司書教諭を除く。)は当該学校の指導教諭又は教諭の中から、保健主事は当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、司書教諭は当該学校の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭の中から、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。
(事務職員の職及び栄養教諭の職)
第17条 学校に事務職員の職として、次表の左欄に掲げる職を置くことができることとし、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
主幹 | 校長を助け、事務を統括する。 |
企画主査 | 上司の命を受け、複雑な事務を処理する。 |
事務主査 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、複雑な事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
2 学校には栄養教諭の職として、次表の左欄に掲げる職を置くことができることとし、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
技術主査 | 上司の命を受け、技術を処理する。 |
主任技師 | 上司の命を受け、複雑な技術をつかさどる。 |
技師 | 上司の命を受け、技術をつかさどる。 |
(共同学校事務室)
第17条の2 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同学校事務室を置くことができる。
2 共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、別に定める。
(その他の職)
第18条 学校には、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)に規定する教職員のほか、次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 事務員
(2) 図書司書
(3) 用務員
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第19条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
(校長職務代理)
第20条 校長及び教頭がともに事故があるとき又は欠けたときは、教育委員会は、当該学校の職員に校長職務代理を命ずることができる。
(職員会議)
第21条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、所属職員で構成する職員会議を置く。
2 校長は、職員会議において、校務運営に関し所属職員への伝達、所属職員相互の連絡調整等を図るものとする。
3 校長は、職員会議を招集し、これを主宰する。
4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定めることができる。
(学校評議員)
第22条 校長は、教育委員会の承認を得て、学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者から、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
(学校評価)
第23条 学校は、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
4 学校は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。
(人事及び予算に係る校長の役割)
第24条 校長は、所属職員の任免その他の進退に係る意見を教育委員会に申し出ることができる。
2 校長は、次年度の学校予算に係る要望を教育委員会に申し出ることができる。
(職員の休暇及び勤務時間)
第25条 職員の休暇及び勤務時間については、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、福岡県市町村立学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和31年福岡県条例第43号)に定めるところにより、その他の職員にあっては、粕屋町職員の勤務時間に関する条例(昭和40年粕屋町条例第11号)及び粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例(平成7年粕屋町条例第1号)の定めるところにより校長が処理する。
2 校長の休暇は、別に定めるところにより、あらかじめ教育委員会に承認を求め又は届け出なければならない。
3 校長以外の職員の休暇が引き続き14日以上にわたるときは、校長は、教育委員会に報告しなければならない。
第25条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(職員の出張)
第26条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、その期間が、校長にあっては4日以上、校長以外の職員あっては14日以上にわたる場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、職員を県外に出張させる場合には、校長は、その5日前までに教育委員会の承認を受けなければならない。
第6章 施設及び設備等の管理
(管理の担当)
第27条 校長は、学校の施設及び設備等を管理する。
2 校長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。
(備品台帳)
第28条 校長は、備品台帳を作成し、変更がある場合はその補正を行い、現況を明らかにしておかなければならない。
2 前項の台帳の様式及び記載要領等については、別に定めるところによる。
(亡失又はき損)
第29条 校長は、学校の施設及び設備が亡失又はき損した場合には、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(施設及び設備の利用)
第30条 校長は、別に定めるところにより、学校の施設及び設備を、社会教育その他公共のために利用させることができる。
(防火等計画の作成)
第31条 校長は、毎年度の学校の防火等の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 職員の防火等の分担は、校長が定める。
(給食調理場及び学校給食)
第32条 給食調理場及び学校給食の管理運営については、この規則に定めるもののほか、粕屋町学校給食共同調理場設置条例(平成28年粕屋町条例第28号)及び粕屋町学校給食共同調理場運営委員会規則(平成9年粕屋町教育委員会規則第3号)の規定によるものとする。
(宿日直勤務)
第33条 校長は、別に定めるところにより、職員に宿日直勤務を命ずることができる。
(委任)
第34条 この規則の施行に関し必要な事項については、別に教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(司書教諭の設置の特例)
2 学校には、平成15年3月31日までの間、第16条第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。
(令和2年度における夏季休業日の特例)
3 令和2年度における夏季休業日は、第4条第5号の規定にかかわらず、令和2年8月8日から同年8月16日まで及び同年8月31日とする。
附 則(平成13年12月25日教委規則第6号)
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この規則は、平成14年1月11日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日教委規則第1号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月8日教委規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年8月30日教育委員会規則第6号)
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この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月21日教育委員会規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町立小中学校等の管理規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年5月29日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町立小中学校等の管理規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月27日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月27日教育委員会規則第11号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月24日教育委員会規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町立小中学校等の管理規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。ただし、改正後の附則第3項の規定は、令和2年度の学期に適用する。
附 則(令和5年11月22日教育委員会規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年8月28日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月1日教育委員会規則第7号)
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この規則は、令和7年6月1日から施行する。