○粕屋町総合体育館設置条例施行規則
(平成19年3月29日教育委員会規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町総合体育館設置条例(平成19年粕屋町条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 総合体育館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 体育館 午前9時から午後10時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。次条において「法律」という。)に規定する休日(次号において「土曜日等」という。)は、午前9時から午後8時までとする。
(2) プール棟 4月から10月までの期間は午前10時から午後9時30分までとし、11月から3月までの期間は午前10時から午後8時30分までとする。ただし、土曜日等は、午前10時から午後7時30分までとする。
(休館日)
第3条 総合体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が法律に規定する休日に当たるときは、土曜日等の時間で開館する。
(2) 12月28日から翌年1月4日までの日
(利用許可の申請)
第4条 条例第6条第1項の規定により、総合体育館の利用の許可を受けようとする者は、使用する前日までに粕屋町総合体育館利用申請書(様式第1号)を館長に提出又は粕屋町公共施設予約システムの運用等に関する要綱(令和6年粕屋町教育委員会要綱第1号。以下「要綱」という。)第12条第1項の規定に基づく申請をしなければならない。
(利用の許可)
第5条 館長は、利用を許可したときは、粕屋町総合体育館利用許可書(様式第2号)を交付又は要綱第12条第3項の規定に基づく許可をするものとする。
(個人利用)
第6条 総合体育館を個人で利用しようとする者は、第4条及び前条の規定にかかわらず利用しようとする日に口頭で館長に申請し、許可を受けることができる。
[第4条]
(利用期間)
第7条 総合体育館の専用利用は、引き続き3日を超えては許可しない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(利用時間の超過)
第8条 利用時間の超過は、開館時間内において体育館の運営上支障がない場合においてのみ許可する。なお、利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)
第9条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は総合体育館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 条例第6条第3項の規定による条件又は指示に違反したとき。
[条例第6条第3項]
(2) 条例第11条の規定に違反したとき。
[条例第11条]
(3) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
2 館長は、利用者が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(原状回復)
第10条 利用者は、その利用を終わったときは、速やかに当該施設を原状に復しなければならない。前条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(利用料の返還)
第11条 条例第9条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料の全部又は一部を返還する。
[条例第9条]
(1) 総合体育館の管理上特に必要があるため、館長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、総合体育館の施設を利用することができないとき。
(特別設備の許可)
第12条 利用者は、利用のため特別の設備をしようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 館長は、利用上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別な設備をさせることができる。
3 前項に規定する設備は、利用許可期限満了前に利用者の負担において撤去し、原状に復しなければならない。
(販売行為等の許可)
第13条 総合体育館において、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、総合体育館の管理に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月25日教育委員会規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月12日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月19日教育委員会規則第2号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。