○粕屋町延長保育事業実施要綱
(平成15年3月31日要綱第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するため、粕屋町延長保育事業を実施し、もって乳幼児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(延長保育の実施)
第2条 町は、町立保育所において延長保育を実施する。
2 前項の規定に基づく保育標準時間認定に係る延長保育の延長時間は、午後6時を超えた1時間とし、保育短時間認定に係る延長保育の延長時間は、保育短時間認定の保育時間を除く時間とする。
(対象児童)
第3条 本事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定により前条に規定する保育所に入所している児童のうち、保護者の就労形態、勤務時間等やむを得ない事情のため、前条第2項の延長時間における保育を必要とする児童とする。
(申込み)
第4条 保育時間の延長を希望する児童の保護者は、延長保育利用申込書(別記様式)により、町長に申し込まなければならない。
(決定)
第5条 町長は、前条の申込みがなされた場合、保育時間の延長の必要性を確認の上、決定するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日要綱第9号)
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この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日要綱第18号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第111号)
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この要綱は、公布の日から施行する。