○粕屋町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
(平成19年3月1日要綱第2号)
改正
平成19年6月25日要綱第23号
平成22年5月31日要綱第22号
平成28年3月31日要綱第14号
令和2年11月30日要綱第106号
(目的)
第1条 粕屋町ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)は、地域において育児の支援を行いたい者(以下「まかせて会員」という。)と育児の支援を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)を組織化し、おねがい会員の支援を行うことにより、子育てと仕事を両立できる環境を整備するとともに、地域における町民相互の子育て支援を通じて、地域コミュニティの活性化に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、粕屋町とする。
(設置)
第3条 この事業を会員制により実施するため、粕屋町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの位置は、かすやこども館内とする。
(運営)
第4条 センターの運営は、粕屋町が行う。
(センターの業務)
第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) まかせて会員及びおねがい会員(以下「会員」という。)の募集、登録等に関すること。
(2) 会員同士の活動調整に関すること。
(3) 会員に対する講習会開催に関すること。
(4) 会員の交流を深め、情報交換の提供をするための交流会開催に関すること。
(5) 事業を円滑に進めるための関係機関との連携及び連絡調整会議等の開催に関すること。
(6) 広報誌等の発行に関すること。
(7) その他事業の目的達成に必要な業務
(センターの活動時間)
第6条 センターの活動時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(センターの休業日)
第7条 センターの休業日は、かすやこども館管理運営規則(平成28年粕屋町規則20号)第3条に規定するこども館の休館日とする。
(アドバイザー)
第8条 この事業を実施するため、センターにはアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは第5条に規定するセンターの業務に関する事務処理を行うほか、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの業務内容の周知及び啓発に関すること。
(2) 会員の統括業務に関すること。
(3) 会員への支援活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関すること。
3 アドバイザーは、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会員)
第9条 会員は、事業の趣旨を理解し、次に掲げる要件を満たす者として、センターの承認を得た者
(1) まかせて会員にあっては、粕屋町内に居住し、心身ともに健康で支援活動に理解と熱意を有する20歳以上の者
(2) おねがい会員にあっては、粕屋町内に居住し、又は勤務する者であること。
(3) センターが指定する講習会等を受講した者
(入会)
第10条 会員として入会しようとするときは、まかせて会員は(様式第1号)により、おねがい会員は(様式第2号)により、センターへ入会を申し込まなければならない。
2 センターは、前条各号の要件を満たし、センターへの入会が認められた者に対し、会員証(様式第3号)を発行する。
3 会員は、申込書に記載した内容に変更が生じた場合は、センターにその旨を届け出なければならない。
(保険)
第11条 会員は、支援活動中の事故に備え、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。
2 前項の保険加入に要する保険料は、町が負担する。
(交流会)
第12条 センターは交流会を開催するものとする。
2 交流会は、センター及び会員をもって構成し、会員相互の交流を図り、情報交換等を行う。
(退会)
第13条 会員が退会しようとするときは、退会届(様式第4号)をセンターに提出しなければならない。
2 センターは、会員が第9条に規定する要件を満たさなくなったとき、又は、この要綱若しくは会則に違反し会員として適さないと認められるときは、当該会員を退会させることができる。
3 会員は、退会に際して、第10条第2項により発行された会員証を返還しなければならない。
(個人情報の取扱)
第14条 この要綱の規定に基づき、センターの職務及び相互援助活動に従事するものは、職務上知り得た会員又はその家族等の個人情報を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 会員の個人情報を用いる場合は、会員の同意を、会員の家族等の個人情報を用いる場合は、当該家族の同意を、あらかじめ文書により得なければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日要綱第23号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日要綱第22号)
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第106号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第10条第1項関係)
粕屋町ファミリー・サポート・センター入会申込書(まかせて会員登録)

様式第2号(第10条第1項関係)
粕屋町ファミリー・サポート・センター入会申込書(おねがい会員登録)

様式第3号(第10条第2項関係)
粕屋町ファミリー・サポート・センター会員証

様式第4号(第13条第1項関係)
退会届