○粕屋町在宅介護者ねぎらい手当金支給要綱
(平成13年3月29日要綱第9号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、在宅の寝たきり高齢者等(以下「高齢者等」という。)を在宅で常時介護している同居の者(以下「介護者」という。)に、ねぎらい手当金(以下「手当金」という。)を支給して、介護者の労をねぎらうとともに在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 手当金の支給を受けることができる者は、粕屋町に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 粕屋町の要介護認定で要介護4以上と判定された高齢者等の介護者
(2) 連続する4月間の合計日数において、2分の1以上の日数を在宅で生活する高齢者等の介護者。ただし、在宅で生活するとは入院、入所又はショートステイの利用がないことをいい、在宅で生活する日数が1日未満の月がある場合は、連続する4月として認めない。
2 その他、町長が特に認めた介護者
(手当金の申請)
第3条 手当金の支給を受けようとする者は、粕屋町在宅介護者ねぎらい手当金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長が認めた者及び粕屋町地域包括支援センターは、代行して申請することができる。
3 手当金支給の申請期間は、受給資格を満たした日から1月以内とする。
4 町長は、申請内容に疑義が生じた場合は、訪問調査等を行うことができる。
(決定通知)
第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、手当金支給について可否を審査し、粕屋町在宅介護者ねぎらい手当金支給(決定・却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(手当金の額)
第5条 手当金の額は、高齢者等1人当たり第2条第1項第2号に規定する期間につき40,000円を支給する。
(手当金の返還)
第6条 町長は、手当金の支給を受けた介護者が次のいずれかに該当するときは、介護者から支給した手当金の返還を求めることとする。
(1) 虚偽又はその他不正の行為により手当金の支給を受けたとき。
(2) その他この要綱の定めに反すると町長が認めたとき。
(支給台帳の整備)
第7条 町長は、手当金の支給を記録するために、粕屋町在宅介護者ねぎらい手当金支給台帳(様式第3号)を整備するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日要綱第7号)
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この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月9日要綱第26号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年8月29日要綱第31号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日要綱第19号)
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この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月26日要綱第2号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の粕屋町在宅介護者ねぎらい手当金支給要綱第5条の規定は、平成22年4月から平成22年7月の連続する4ヶ月間の申請から適用し、それ以前の手当金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成24年5月31日要綱第26号)
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この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年2月29日要綱第5号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日要綱第35号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第98号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月22日要綱第4号)
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この要綱は、公布の日から施行する。