○粕屋町生活サポート事業実施要綱
(平成18年8月25日要綱第34号)
改正
平成20年8月22日要綱第27号
平成22年2月26日要綱第1号
平成23年11月24日要綱第19号
平成25年3月27日要綱第21号
平成28年3月31日要綱第21号
令和7年5月27日要綱第36号
(目的)
第1条 この要綱は、虚弱及び心身の障害があって日常生活に支援が必要な者に対して、ホームヘルパーを派遣することで在宅生活の自立と質の向上を確保し、社会復帰の促進や健全で安らかな生活を営むことができるよう支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、粕屋町とする。
(対象者)
第3条 この事業のサービスを受けることができる者は、粕屋町に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 障がい者については、原則として、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する障がい者又は障害を事由とする年金たる給付を現に受けている者で、次の要件を満たす者とする。ただし、手帳の申請と第6条に規定する申請が同時であっても差し支えないものとする。
ア ホームヘルパーを派遣して支障がない程度に病状が安定していること。
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づく粕屋町障害支援区分認定等審査会において非該当と判定された者
(2) 難病患者等については、介護又は家事等のサービスを必要とする18歳以上の者であって次の要件をすべて満たす者とする。
ア 国の定める特定疾患調査研究事業の対象疾患患者及び慢性関節リウマチ患者であって、日常生活を営むのに支障がある者
イ 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判定された者
ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)等の施策の対象とならない者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーが行うサービスは、次の各号に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものとする。
(1) 家事支援に関すること。
(2) 身体の介護に関すること。
(3) 相談及び助言に関すること。
(4) 前3号のほか町長が特に必要と認めるもの
(事業の委託)
第5条 この事業は、社会福祉法人 粕屋町社会福祉協議会及び町が指定する業者等(次項において「指定業者」という。)に委託して実施することができるものとする。
2 委託を受けた場合、指定業者は、ホームヘルパーの派遣期間中における利用者の生活状況及びホームヘルパーの活動内容等を明らかにできる記録を整備し、その結果を翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(利用の申請)
第6条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。なお、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
(派遣の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに利用の可否を決定するものとする。
2 町長は、ホームヘルパーの派遣回数、時間数及びサービスの内容を、ホームヘルパーの派遣を受ける者(以下「利用者」という。)の心身の状況、精神状態及び世帯の状況等により決定するものとする。
3 町長は、利用者について、定期的に派遣継続の可否等について見直しを行うことができる。
4 町長は、ホームヘルパーと利用者の調整及び病状の変化等に対応するため、訪問開始時及び必要時に保健師を同行訪問させるものとする。
5 町長は、利用の決定をするときは、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)、却下するときは、地域生活支援事業支給却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(利用の変更申請)
第8条 前条第5項で決定した支給内容について、変更する必要が生じたときは、地域生活支援事業支給変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に基づく申請があった場合には、内容を審査し、変更決定するときは地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 町長は、この事業の利用が必要がなくなったと認めるとき、又は利用者が粕屋町以外の市区町村に居住地を有するに至ったと認めるとき(特定施設に入所することにより粕屋町以外の市区町村に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)は支給の取消しを決定し、地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。
2 前項の規定により、支給決定の取消しを行った場合は、当該利用者に対し、受給者証の返還を求めるものとする。
(費用及び利用者の負担)
第10条 この事業に伴う費用は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)の居宅介護サービス費の額とし、利用者の負担はその1割とする。
(利用者負担金の減免)
第11条 利用者及びその配偶者(利用者が障がい児にあってはその世帯)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担金を免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
(2) 生計中心者の前年度市区町村民税非課税の者
2 町長は、特別な事由があると認めたときは、利用者負担金を減免することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要と認めるものについては、町長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(粕屋町ホームヘルプ事業実施要綱の廃止)
2 粕屋町ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成15年粕屋町要綱第4号)は、廃止する。
附 則(平成20年8月22日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年2月26日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月24日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月27日要綱第21号)
この要綱中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
地域生活支援事業支給申請書

様式第2号(第7条関係)
地域生活支援事業支給決定通知書

様式第3号(第7条関係)
地域生活支援事業支給却下通知書

様式第4号(第8条関係)
地域生活支援事業支給変更申請書

様式第5号(第8条関係)
地域生活支援事業支給変更決定通知書

様式第6号(第9条関係)
地域生活支援事業支給決定取消通知書