○粕屋町意思疎通支援事業実施要綱
(平成19年3月1日要綱第3号)
改正
平成25年2月20日要綱第3号
令和4年11月22日要綱第49号
令和6年5月24日要綱第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に定める事業について、手話通訳者等の派遣を通じて、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため、意思疎通を図ることが困難な障がい者に対し、必要な意思伝達手段を支援することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、粕屋町とする。ただし、町長が適当と認めた社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に事業を委託できるものとする。
(実施内容)
第3条 手話通訳、要約筆記等の意思伝達手段が必要な者及びその者と意思疎通を図る必要がある者からの申出に対して、登録された手話通訳者等を派遣する事業とする。
(手話通訳者等)
第4条 この要綱で、手話通訳者等とは、次のとおりとする。
(1) 福岡県が実施する県認定手話通訳者試験の認定通訳者及び登録通訳者
(2) 手話通訳士の資格を有する者
(3) 福岡県要約筆記奉仕員認定試験に合格し、福岡県に登録された者
(派遣対象者)
第5条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 粕屋町に在住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障がい者及び音声又は言語機能障がい者
(2) 町又は社会福祉協議会等の公的機関及び障がい者団体
(3) 営利を目的としない催事の主催者
(4) その他町長が必要と認める者
(派遣の範囲)
第6条 この事業において、派遣対象者が手話通訳者等を申込みできる範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 障がい者が意思疎通支援を必要とする次のいずれかに該当する場合
ア 医療機関の受診や健康の維持増進活動
イ 不動産等の財産の処分又は取得等
ウ 労働関係の調整等
エ 官公庁、裁判所、警察及び学校等に赴いて行う権利義務の行使又は相談・連絡調整等
オ 障がい者の社会参加の促進に資する事業として行われる情報交換及び勉強会等学習活動
カ 冠婚葬祭、相続協議、自治会活動等家庭生活及び地域活動
キ その他、地域社会での生活支援の観点から、町長が必要と認めた場合
(2) 前条第2号及び第3号に掲げる者が障がい者又は広く町民のために実施する研修会、講演会、会議、交流試合等を開催する場合
(派遣申し込み)
第7条 手話通訳者等の派遣を必要とする者は、次の各号の区分に従って手話通訳者等の派遣を申し込むものとする。
(1) 第5条第1号の障がい者
粕屋町意思疎通支援事業利用申込書(様式第1号)又は電話・ファックス(以下「派遣申込書等」という。)により、原則として派遣の日の5日前までに町長又は社会福祉法人等に申し込むものとする。
(2) 第5条第2号、第3号及び第4号の者
原則として派遣の日の1ヶ月前までに町長又は社会福祉法人等に申込むものとし、申込みにあたり、派遣希望日時、催事等の名称、目的、内容、開催場所等を明記するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない理由があると町長が認めるときは、口頭(ファックスを含む。)によることができるものとする。ただし、事後において速やかに前項に規定する手続きをしなければならない。
(派遣決定)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその必要性を調査し、派遣の要否を決定し、粕屋町意思疎通支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。
(派遣の区域)
第9条 派遣の区域は原則として、町内又は、手話通訳者等の派遣を受けようとする障がい者の日常若しくは社会生活上の基盤となっているおおむね片道60分以内の区域とする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(利用時間)
第10条 この事業の利用時間は、原則午前8時から午後9時までとし、1回につき3時間以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(利用料)
第11条 この事業にかかる利用料は無料とする。
(報告等)
第12条 事業を委託された社会福祉法人等は、本事業に必要な帳簿を整備し、事業の実施状況を別に定める実績報告書により、町長に報告するものとする。
(委託料の支払)
第13条 町長は前条の報告を受けた日の属する月の翌月末までに、別に定めるところにより、算定した委託料を事業を委託された社会福祉法人等に支払うものとする。
(委任)
第14条 この事業の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月20日要綱第3号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月22日要綱第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年5月24日要綱第41号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町障がい者コミュニケーション支援事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第7条関係)
粕屋町意思疎通支援事業利用申込書

様式第2号(第8条関係)
粕屋町意思疎通支援事業利用決定(却下)通知書