○粕屋町障がい者福祉ホーム事業実施要綱
(平成18年11月27日要綱第39号)
改正
平成19年5月30日要綱第20号
平成25年2月20日要綱第4号
平成28年3月31日要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、家庭環境又は住宅事情等の理由により居宅において生活が困難な18歳以上の障がい者(常時の介護及び医療を必要とする状態にある者を除く。)に適切な住居の提供を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、粕屋町とする。ただし、社会福祉法人等が設置する福祉ホームに委託又は補助を行うことにより実施することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、粕屋町に居住地を有し、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者若しくは障害を事由とする年金たる給付を現に受けている者で、家庭環境又は住宅事情等の理由により、居宅において生活が困難な者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、障がい者に適切な住居の提供を行うとともに、日常生活上に必要な支援を行う。
(費用)
第5条 本事業に伴い、町が支払う費用については、社会福祉法人等の存する市町村の施設事業費基準額によるものとする。
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、粕屋町障がい者福祉ホーム事業利用(変更)申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
(利用の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに利用の可否を決定するものとする。
2 町長は、利用の決定又は変更をするときは、粕屋町障がい者福祉ホーム利用決定(変更)通知書(様式第2号)、却下するときは、粕屋町障がい者福祉ホーム利用申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(利用の廃止又は停止)
第8条 町長は、この事業の利用が必要なくなったと認めるとき、又は不適当と認められるときは速やかに利用の廃止又は停止を決定し、粕屋町障がい者福祉ホーム利用廃止(停止)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要と認めるものについては、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成19年5月30日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月20日要綱第4号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
粕屋町障がい者福祉ホーム利用(変更)申請書
様式第1号

様式第2号(第7条関係)
粕屋町障がい者福祉ホーム利用決定(変更)通知書

様式第3号(第7条関係)
粕屋町障がい者福祉ホーム利用申請却下通知書

様式第4号(第8条関係)
粕屋町障がい者福祉ホーム利用廃止(停止)決定通知書