○粕屋町消防賞じゅつ金等審査委員会規則
(平成7年9月26日規則第10号)
改正
平成18年12月18日規則第34号
平成22年5月31日規則第29号
令和7年5月27日規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和45年粕屋町条例第7号。以下「条例」という。)第5条に規定する粕屋町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には副町長を、委員には次に掲げる職にあるものをもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 消防団長
(3) 粕屋南部消防本部消防長
2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。
5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 審査委員会の庶務は、総務部地域共創課において処理する。
(賞じゅつ金等授与審査請求書の提出)
第3条 町長は、条例に基づく賞じゅつ金等を授与する必要があると認めるときは、賞じゅつ金等授与審査請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類を添えて、審査委員会の委員長に提出するものとする。ただし、町長は、必要がないと認めるときは、第1号イ及びオに規定する書類の提出を省くことができる。
(1) 殉職者特別賞じゅつ金の場合
ア 死亡診断書又はこれに代わるべき書類
イ 殉職者特別賞じゅつ金を授与されるべき者(以下「授与者」という。)が、条例第4条の規定による先順位者であることを証明する事実の記載された戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は授与者が殉職者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍抄本を添えるものとする。)
ウ 授与者の住民票の写し
エ 授与者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類
オ 授与者が、配偶者(エに該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類
カ 殉職者が遺言で授与者を指定していたときは、これを証明する書類
(2) 殉職者賞じゅつ金の場合
  前号の規定を準用する。この場合において、「殉職者特別賞じゅつ金」とあるのは、「殉職者賞じゅつ金」と読み替えるものとする。
(3) 障害者賞じゅつ金の場合
  医師の診断書
(審査委員会の招集及び審査結果の通知)
第4条 審査委員会の委員長は、賞じゅつ金等授与審査請求書の提出があったときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもって町長に通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査委員会に関して必要な事項は、審査委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規則第29号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第16号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別記様式(第3条、第4条関係)
賞じゅつ金等授与審査請求書