○粕屋町カラオケボックスの設置等に関する指導要綱実施要領
(平成元年教育委員会要領) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、粕屋町カラオケボックスの設置等に関する指導要綱(以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識の様式)
第2条 要綱第3条第1項に規定する標識は、様式第1号によるものとする。
(計画の事前説明)
第3条 要綱第4条第1項に規定する説明は、次の各号に掲げる事項について必要な図面を用いて行うものとする。
[要綱第4条第1項]
(1) 敷地の形態、建築物の配置、規模、構造、用途等その他設置計画に関する事項
(2) 工事の期間、方法、安全対策等に関する事項
(3) 営業時間その他営業に関する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
2 要綱第4条第2項に規定する報告は、事前説明報告書(様式第2号)によるものとし、要綱第5条に規定する協議の際に町長に提出するものとする。
(事前協議)
第4条 要綱第5条に規定する協議は、カラオケボックス事前協議書(様式第3号)に次の各号に掲げる図書を添えて行うものとする。
[要綱第5条]
(1) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物を記載すること。
(2) 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、敷地の接する道路の位置、駐車場の位置、屋外看板等の位置、敷地内道路の位置並びに隣接建築物の用途及び配置状況を記載すること。
(3) 平面図 縮尺、方位、各室の用途及び開口部の位置を記載すること。
(4) 立面図 縮尺並びに開口部の位置、寸法及び材料の種別を記載すること。
(5) 断面図 縮尺、床の高さ、天井の高さ、軒の高さ及び建築物の高さを記載すること。
(6) 看板等の立面図 縮尺、寸法、形状、色彩、表示及び設置方法を記載すること。
(7) 営業時間その他営業に関する計画書
(8) その他町長が必要と認める図書
(カラオケボックス審議委員会)
第5条 要綱第10条第1項の規定により設置されるカラオケボックス審議委員会(以下「委員会」という。)は、副町長、教育長、教育部長、総務部長、住民福祉部長及び社会教育課長をもって組織する。
2 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、委員会を総理し、その議長となる。
4 副会長は、会長を助け、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長は、本町職員に委員会の所管事項について、調査、検討をさせることができる。
6 委員会の所管事項につき関連のある本町職員は、会長の許可を得て、委員会に出席して意見を述べることができる。
7 委員会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この要領は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成16年9月1日要綱第1号)
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この要領は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日教委要領第1号)
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この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日教育委員会要領第2号)
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この要領は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日教育委員会要領第1号)
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この要領は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和7年6月1日教育委員会要領第1号)
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この要領は、令和7年6月1日から施行する。