○粕屋町自動車駐車場設置条例施行規則
(平成19年9月25日規則第17号)
改正
平成28年9月30日規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町自動車駐車場設置条例(平成19年粕屋町条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び利用日数)
第2条 駐車場は、午前零時から午後12時までの終日利用できることとし、連続して利用できる日数は、3日以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(駐車料金等)
第3条 条例第4条に規定する規則で定める駐車料金は、別表のとおりとし、粕屋町立図書館・歴史資料館並びにステップアップ共同作業所に従事する職員及び施設等の運営・管理に従事する者については、定期券(様式第1号)を発行し免除する。
(定期券等の再発行)
第4条 定期券及び駐車券の再発行は、行わない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(駐車場の利用方法等)
第5条 駐車場を利用しようとする者は、駐車場に自動車を入場させるときに駐車券(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、第3条に規定する定期券を所持する者は、その定期券を駐車券交付機に挿入して入場するものとする。
2 駐車場の利用者が、自動車を出場させるときは、前項の規定により交付を受けた駐車券を精算機に挿入するか、定期券を挿入して駐車料金を精算しなければならない。
3 第1項に規定する駐車券の交付を受けた者が、当該駐車券を紛失し、又は破損した場合は、町長に駐車券紛失届(様式第3号)を提出し、当該紛失届その他客観的な事実に基づき駐車料金を精算しなければならない。
4 前項に規定する駐車券紛失届の提出があったときは、運転免許証その他の証拠書類及び証拠物件等により自動車を駐車したものであることを確認した上、当該自動車を出場させることができる。
(駐車利用日数を超えた自動車の措置)
第6条 町長は、駐車場の利用者が第2条に規定する日数を超えて自動車を駐車しているときは、駐車場利用者又は当該自動車の所有者(以下「所有者等」という。)に対し、当該自動車の引取りを請求することができる。
2 町長は、前項の規定による請求後相当の期間引取りがない場合は、当該自動車を駐車場以外の場所に移動し、保管することができる。この場合において、町長は、移動場所その他必要な事項を所有者等に通知し、又は駐車場内に掲示するものとする。
3 町長は、前項に規定する自動車の移動又は保管に要した費用を所有者等に請求することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日規則第36号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
時 間駐車料金
1時間まで無 料
12時間まで500円
24時間まで800円
24時間経過後1時間ごと
100円
備考 ただし、粕屋町立図書館・歴史資料館利用者については、入場から3時間までは、無料とする。
様式第1(第3条関係)

様式第2(第5条関係)

様式第3(第5条関係)