○粕屋町職員人事評価規程
(平成20年3月27日規程第6号)
改正
平成21年2月24日規程第26号
平成22年3月31日規程第5号
平成23年5月27日規程第6号
平成23年7月11日規程第7号
平成28年6月28日規程第11号
令和7年5月27日規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条から第23条の3までの規定に基づき、職員の職務遂行に際して発揮された、一定期間の業績、能力及び勤務態度を公正かつ適正に把握することにより、これを職員の能力開発、指導育成及び適正な人事管理に反映させ、職員の意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象となる職員の範囲)
第2条 人事評価は、粕屋町の行政職員について実施する。
(用語の定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 行政職員 粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年粕屋町条例第6号)に定める級別職務分類表を適用された1級から7級までの職員及び単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する条例(昭和32年粕屋町条例第19号)の適用を受ける職員
(2) 評価者 人事評価を行う者
(3) 被評価者 人事評価を受ける者
(4) 調整者 評価者が行った評価を調整する者
(人事評価の種類)
第4条 人事評価の種類は、一般人事評価、特例人事評価及び育成特別人事評価とする。
(一般人事評価)
第5条 一般人事評価は、次の各号に掲げる職員を除く職員について、毎年度第一基準日4月1日及び第二基準日10月1日をそれぞれ基準日(以下「一般人事評価基準日」という。)として実施する。
(1) 評価対象期間中の勤務が6月に満たない職員
(2) 休職、長期の出張又は派遣その他の理由により、町長が公正かつ適正に人事評価を実施することが困難であると認める職員
(特例人事評価)
第6条 前条第1号及び第2号に掲げる職員については特例人事評価として、町長が次の各項に定めるところにより実施する。
2 特例人事評価は、次の各号に該当する者を対象として、町長が別に定める日を基準日(以下「特例人事評価基準日」という。)として実施する。
(1) 前条第1号に掲げる職員のうち、評価対象期間の勤務が3分の2を経過する者
(2) 前条第2号に掲げる職員で、町長が一般人事評価を実施することが困難であると認めた理由が消滅し、人事評価を実施する必要があると認める者
3 特例人事評価の対象期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 勤務の日から特例人事評価基準日まで
(2) 前項第2号に掲げる職員 評価可能日から特例人事評価基準日まで
4 特例人事評価の評価者等については、第11条の規定を準用する。
(育成特別人事評価)
第7条 育成特別人事評価は、指導育成が必要と認められる職員について実施し、その対象者は、次の各号に掲げる職員のうち、人事評価委員会において審議し、育成特別人事評価を行う必要があると決定された者とする。
(1) 直近2回の人事評価(特例人事評価を除く。)に基づき、勤務成績が良好でないと判定された職員。なお、判定については、別途定める勤務成績が良好でない職員の判定の目安による。
(2) その他町長が育成特別人事評価の対象者と認める職員
2 前項の規定による審議は、人事評価終了後に行い、対象者を決定したときは、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)から所属の部長を経由し、本人に通知するものとする。
3 育成特別人事評価の基準日については一般人事評価と同様とし、評価の対象期間、実施時期及び評価者等は、第8条、第9条及び第11条の規定を準用する。
(一般人事評価の対象期間)
第8条 一般人事評価の対象となる期間は、次の各号とする。
(1) 第一基準日から第二基準日前日まで  4月1日から9月30日(上期)
(2) 第二基準日から第一基準日前日まで 10月1日から3月31日(下期)
(一般人事評価の実施時期)
第9条 一般人事評価は、前条の対象期間に基づき、4月と10月の年2回実施する。
(人事評価の成績)
第10条 人事評価の成績は、前条に定めた評価及び年2回の評価の合計とする。
(一般人事評価の評価者等)
第11条 一般人事評価の評価者は、原則として被評価者が所属する部門の直近の上司を一次評価者とし、一次評価者の上司を二次評価者とする。また、二次評価者の上司は、調整者として評価の不均衡を調整しなければならない。その他の行政委員会等についてはこれに準ずるものとする。
2 総務課長は、一次評価者又は二次評価者に事故があり、一般人事評価を実施できない場合には、別の者を一次評価者又は二次評価者とすることができる。
3 人事評価の対象期間中に被評価者が異動した場合には、人事評価実施時点の上司が前任上司の意見を参考に人事評価を行う。
4 一次評価者が役職を兼務している場合には、その上司を二次評価者、さらにその上司を調整者とする。
(人事評価票)
第12条 人事評価の実施に際しては、職務の級別に別に定める1級から7級までの人事評価票を適用する。
(評価者等の責務)
第13条 評価者は、人事評価を実施するに当たり、次に掲げる事項を遵守し、人事評価票を作成しなければならない。
(1) 人事評価の対象となる期間中、当該職員の能力及び意欲を向上させるよう指導及び育成をし、その内容を記録すること。
(2) 人事評価は、被評価者の職務の遂行過程、結果その他の事実に基づいて行うこと。
(3) 被評価者に対する好き嫌い、同情、偏見等にとらわれることなく、人事評価制度の目的を十分に理解し、その目的に基づいて評価すること。
(4) 人事評価の対象期間外の事象を評価の対象としないこと。
(5) 人事評価を一様にしたり、事実以上に上位に位置づける等、機械的又は恣意的な評価をしないこと。
2 一次評価者は、評価後、人事評価票を二次評価者に提出し、人事評価の結果及び理由を説明しなければならない。
3 二次評価者は、評価後、人事評価票を調整者に提出し、人事評価の結果及び理由を説明しなければならない。
4 調整者は、一次評価及び二次評価の結果並びに説明等を参考に調整し、人事評価票を総務課長に提出しなければならない。
(最終事務作業)
第14条 前条第4項により調整されたすべての職員の評価は、総務課長が最終の事務作業を行う。
(評価基準と承認)
第15条 評価基準は、評価基準表の定めるところによるものとし、被評価者の人事評価の最終結果は、町長がこれを承認する。
2 評価の最終結果は、級毎にSABCDの5段階で決定する。
(人事評価票の効力)
第16条 人事評価票は、被評価者に対し新たに人事評価が実施されるまでの間の当該被評価者の職務の業績を示したものとみなす。
(人事評価結果の活用)
第17条 人事評価の結果は、昇給、勤勉手当の成績率(以下この条において「給与等」という。)、昇任、昇格、異動、配置を含む人材育成、能力開発等の適正な人事管理に活用するものとする。
2 前項の規定により人事評価の結果を給与等へ活用する場合は、町長が別に定める基準によりこれを行う。
(人事評価結果の取扱い)
第18条 町長の確認が終了した人事評価票等は、総務課長が3年間保管する。
2 被評価者は、人事評価結果に疑義があるときは、別に定める人事評価結果開示申請書(別記様式)を総務課長を経由して、町長に提出することができる。
3 被評価者が人事評価結果開示請求を申し出た場合においては、町長が人事評価委員会を招集し、回答する。
4 人事評価委員会は、町長が指名する複数の委員で構成し、町長がこれを主催する。
(庶務)
第19条 人事評価の実施に関する庶務は、総務部総務課において行う。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月24日規程第26号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町職員人事規程の規定は、平成21年1月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月27日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年7月11日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月28日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規程第5号)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。
別記様式(第18条関係)
人事評価結果開示申請書