○粕屋町職員希望降任制度実施規程
(平成20年2月25日規程第2号)
改正
平成26年6月27日規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、粕屋町職員が病気その他の理由により、現に有する職務の遂行に支障を来し、職員自らの意思により降任を希望した場合に、これを尊重することにより、降任を希望する職員の健康の保持及び勤務意欲の向上を図り、もって人事の停滞を排除し、組織を活性化させることにより効率的な人事行政を確立するため、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、その申出の日において、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年粕屋町条例第6号)第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者のうち、その職務の級が4級以上の者とする。
(希望の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)により所属長を経由し、任命権者に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 任命権者は、前条の降任希望申出書の提出があったときは、その承認並びに降任及び降任後の職務の適否について町長と協議し、その結果を降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に対して通知するものとする。
2 任命権者は、前項の規定による承認並びに降任及び降任後の職務の適否にあたっては、当該職員の希望を尊重し、決定するものとする。
(降任の効果)
第5条 任命権者は、降任の希望を承認したときは、原則として承認の日以後の最初の人事異動のときをもって、当該職員の職務にあっては直近下位の職務に任命し、職務の級にあってはその職務の区分に応じて下位の職務の級に変更するものとする。
2 前項の場合において、降任の日における当該職員の給料月額は、直近下位の給料表を適用する。
(補則)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月27日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)