○粕屋町中途視覚障がい者生活訓練事業実施要綱
(平成20年2月25日要綱第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、中途の視覚障がい者等に対して、日常生活上必要な訓練・指導等を行うことにより、障がい者の地域生活を支援することを目的とする。
(実施主体及び事業の委託)
第2条 この事業の実施主体は、粕屋町とする。ただし、事業の運営管理について、町長が定める事業者(福岡県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援事業を適正かつ効果的に実施することができると認められる団体若しくは個人。以下「委託事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、粕屋町に住所を有する在宅の者で、全身病、外傷及び先天性素因等により、視力や視野に障害を受けた法第4条に定める視覚障がい者とし、保有視力及び保有諸感覚を活用して社会に適応できる能力を養い、早期の社会復帰を希望する者とする。ただし、法に規定する自立訓練(機能訓練)の支給決定を受けている者を除く。
(利用申請)
第4条 この事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、粕屋町中途視覚障がい者生活訓練事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支給決定通知)
第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
2 町長は、利用の決定をするときは粕屋町中途視覚障がい者生活訓練事業利用決定(変更)通知書(様式第2号)、却下するときは、粕屋町中途視覚障がい者生活訓練事業利用申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(利用者負担額)
第6条 利用決定障がい者(以下「受給者」という。)の利用者負担額は、この事業に係る費用(以下「給付費」という。)の総額の1割とする。
2 受給者及びその配偶者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担金を免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
(2) 市区町村民税非課税の者
3 町長は、特別な事由があると認めたときは、利用者負担金を免除することができる。
(委託額)
第7条 委託事業者が町に支払を請求できる額は、給付費から利用者負担額を控除した額とする。
2 前項の規定による請求は、請求書にサービス利用の内容が確認できる書類を添付して行うものとする。
(利用決定の取り消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、利用決定を取り消すものとする。
(1) 受給者が、死亡又は町外に転出したとき。
(2) 受給者が、入院等により3ヶ月以上継続して利用しなかったとき。
(3) その他町長が適当でないと認めるとき。
2 町長は、利用決定の取り消しを行ったときは、粕屋町中途視覚障がい者生活訓練事業利用決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この要綱の施行の日前においても、この要綱に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附 則(平成20年8月22日要綱第25号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月20日要綱第7号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第21号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。