○粕屋町表彰規程
(平成20年5月27日規程第11号)
改正
平成22年5月31日規程第15号
平成26年8月26日規程第6号
令和7年5月27日規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、町の行政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治振興を促進することを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当し、その行為が特に顕著であると認められる場合に行うものとする。
(1) 町の公益事業に尽力し、その功績が顕著な者
(2) 本人の利益を目的とせず、本町の公共事業又はその施設等に多額の金品を寄附した者
(3) 町民の模範となる善行をし、衆人が認め得る者
(4) その他特に町長が認めた者
2 前項の者には、表彰状又は感謝状及び記念品又は記念品料を贈呈する。
3 第1項に掲げるものの選考基準は、別表のとおりとする。
(団体表彰)
第3条 団体に対しての表彰は、前条の規定を準用する。
(審査)
第4条 町長は、表彰を行おうとするときは、次条に規定する委員会の選考に付するものとする。
2 被表彰者の推薦は、推薦を行おうとする者が推薦書(別記様式)又は推薦の根拠となる書類を添え、町の関係所属長の承認を得て、総務課長を経由し町長に対して行うものとする。
(選考委員会)
第5条 第2条第1項及び第3条に規定する被表彰者又は被表彰団体を選考するため、粕屋町被表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の者をもって組織する。
委員長 1名
副委員長 1名
委員 4名
3 委員長は副町長、副委員長は教育長、委員は総務部長、住民福祉部長、都市政策部長及び教育部長をもって充てる。
(委員長の職務)
第6条 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、委員会の選考から2月以内に行う。
(表彰台帳)
第9条 町長は、表彰台帳を備え表彰を受けた者の氏名その他必要な事項を登録するとともに永くこれを保存するものとする。
(表彰に関する事務)
第10条 第2条及び第3条に該当する適格者であっても名誉を失墜する行為があり表彰することが不適当と認められる場合は、表彰は行わない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規程第15号)
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成26年8月26日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規程第5号)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
表彰選考基準表
番号行為種別内容基準年数※各種委員会関係
 左記の行為に属する各種委員会は、粕屋町特別職の職員で非常勤の者で構成する委員会とする。

※環境美化関係
 野生動物等の保護育成に努め、その功績が顕著な者も含む。

※保健衛生関係
 校医等でその功績が顕著な者を含む。

※社会福祉への貢献関係
 ボランティア活動
 ボランティア活動を実践し、人々から賞賛され、人々の模範となっている行為

※ その他関係
 ア 公徳心及び道義の有無
   公徳心の実践の普及及び
  道義の高揚に著しく尽くして
  いる行為
 イ 個人生活の徳行
   個人生活の徳行が近隣の
  人々から賞賛され、人々の
  模範となっている行為
 ウ 各種委員会の委員として、
  自治振興に功労があった者
 エ 産業・経済の発展に尽力
  し、その功労が顕著な者

※各種委員会の委員の表彰について、年齢70歳以上かつ職歴10年以上であれば、現職であっても表彰できる。

※行政区役員は、対象に含まない。

※ 伝統的な文化振興に対する表彰は、30年以上を基準とする。
1人命救助水難防止、その他事故防止の危難を顧みず人の生命、身体の安全確保に尽くした行為
2事故、災害の防止、救助、復旧水・火災、交通整理・その他の災害防止、救助復旧に尽くした行為
3防犯犯罪の予防と捜査、犯人の逮捕に努め、又は協力した行為
4青少年の指導育成青少年の善導、非行化防止等その指導(補導)育成が特に顕著で効果があった行為10年以上
5環境美化清掃美化・その他環境美化に尽くしている行為10年以上
6保健衛生保健衛生に尽くしている行為10年以上
7社会福祉への貢献社会福祉の増進に献身的に尽くしている行為10年以上
8体育スポーツ及び文化の振興体育スポーツ及び文化レベルの向上と振興に尽くした者10年以上
9寄附町に対し1件100万円以上の金品の寄附をする行為
10その他以上の内容に準ずる顕著な善行為及び自治振興に功労があった者10年以上
備考
1 表彰を受けた者は、同一表彰を受ける場合5年を経過しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
2 各種委員会の委員の表彰は、原則として現職は行わないものとする。
3 人命救助及び犯人逮捕等の行為は、過去1年以内の行為のものとする。
4 事故・災害の防止、救助復旧の行為のうち、交通事故のための街頭指導等をした行為は、10年以上とする。
5 防犯の行為のうち、防犯のための街頭指導等をした行為は、10年以上とする。
6 同一人が同じ年度に2種以上にわたって表彰を受ける資格を有するときでも、表彰は1種とする。
7 個人の表彰にあたっては、その行為期間が基準年数を満たしていない場合でも、その規模・密度・成果等を勘案して推薦できるものとする。
別記様式(第4条関係)
推薦書(個人・団体)