○粕屋町新型インフルエンザワクチン接種助成実施要綱
(平成21年11月27日要綱第31号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、過去にない新たな感染症が大流行する傾向が現れ、全国的な新型のインフルエンザワクチン接種が必要となったとき、国が医療機関と契約を結び新型インフルエンザワクチンを接種する事業において、被接種者が支払う実費負担を助成することにより、死亡者や重症者の発生を減らし、必要な医療を確保することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、その他町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 粕屋町に住所を有する者
(2) 生活保護世帯に属する者及び町民税非課税世帯に属する者(以下「非課税世帯」という。)
(助成費用)
第3条 町が助成する費用は、以下のとおりとする。
(1) 1回目の接種の場合 3,600円
(2) 2回目の接種であって1回目の接種を当該受託医療機関が行っている場合 2,550円
(3) 2回目の接種であって1回目の接種を当該受託医療機関が行っていない場合 3,600円
(4) 発熱等により接種を行えなかった場合 1,790円
(助成対象者の証明)
第4条 この要綱により助成を受けようとする者は、新型インフルエンザワクチン接種に係る自己負担免除証明(様式第1号。以下「自己負担免除証明」という。)により、町長の証明を受けるものとする。ただし、別に現年度非課税世帯であることが確認できる書類を持参する場合は、この限りでない。
(助成の方法)
第5条 助成対象者が助成を受ける場合は、前条に規定する自己負担免除証明(別に確認できる書類を含む。)及び新型インフルエンザ予防接種補助金の申請及び受領に関する委任状(様式第2号)を医療機関に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、第2条に規定する助成対象者が、すでに全額自己負担金を支払った後で、新型インフルエンザワクチン接種助成金償還払申請書(様式第3号。以下「償還払申請書」という。)により申請した場合は、第3条の規定に基づき助成することとする。
3 前項に規定する償還払申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 新型インフルエンザワクチン接種済みを証明するもの
(2) 新型インフルエンザワクチン接種領収書
(3) 第2条に規定する助成対象者に該当することを証明するもの(第2条第1号に該当するものを除く。)
[第2条]
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年11月2日から適用する。
附 則(平成22年2月26日要綱第5号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町新型インフルエンザワクチン接種助成実施要綱の規定は、平成22年1月15日から適用する。
附 則(平成22年11月26日要綱第39号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町新型インフルエンザワクチン接種助成実施要綱の規定は、平成22年10月1日から適用する。
附 則(令和6年2月16日要綱第7号)
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この要綱は、公布の日から施行する。