○粕屋町審議会等の設置運営及び公開に関する規則
(平成23年12月22日規則第27号)
改正
平成26年2月18日規則第3号
令和3年3月24日規則第11号
令和4年2月17日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政運営の透明性の向上を図り、開かれた町政を推進するため、本町の審議会等の設置運営及び公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において審議会等とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により設置する審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための附属機関
(2) 規則、規程又は要綱等により設置する協議会その他の附属機関に準ずる合議制の機関。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 関係機関等との連絡調整を主たる活動内容として設置されるもの
イ 町職員のみで構成されるもの
(審議会等の設置)
第3条 審議会等の設置に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 他の審議会等と設置目的又は所掌事務が重複し、又は類似しないものであること。
(2) 既存の審議会等又は他の行政手段等で対応することが困難であること。
(3) 弾力的かつ機動的な運営を図るため、審議会等の所掌事務はできる限り広範囲なものとし、必要に応じて部会等を設置すること。
(4) 委員の数は、20人以内とし、必要最小限の人数にとどめるよう努めること。ただし、法令に定めがある場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(5) 審議会等のうち、第2条第2号の機関の名称には、原則として、審査会、審議会又は調査会という文字を用いないこと。
(6) 臨時的な審議会等については、設置期間を明記すること。
2 審議会等を新たに設置しようとする課等の長は、当該設置に関して総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に合議しなければならない。
(審議会等の見直し及び統廃合)
第4条 審議会等を所管する課等(以下「所管課」という。)の長は、次の各号のいずれかに該当する審議会等(法律で設置が義務付けられているものを除く。)の存続の必要性を検討しなければならない。
(1) 設置目的を達成しているもの
(2) 情勢の変化等により必要性が低下したもの
(3) 審議会等の会議が報告等形式的なものに終始しているもの
(4) 過去2年間の活動実績がほとんどないもの
(5) 他の審議会等との統合又は他の行政手段での対応のほうが適切又は効果的であると判断されるもの
2 所管課の長は、審議会等を廃止又は統合するときは、総務課長に合議しなければならない。
(委員の選任)
第5条 審議会等の委員の選任に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 審議若しくは検討内容に専門性若しくは特殊性等がない審議会等又は幅広く町民の意見を聴くことが求められる審議会等については、公募を積極的に行うこと。
(2) 関係団体等から委員を選出する場合は、当該関係団体等に推薦を依頼する場合も含めて、特定の職にある者を充てる必要がある場合を除き、役職にこだわらず、幅広く選任すること。
(3) 女性委員の数の比率は、30パーセント以上を目標とすること。
(4) 町議会議員、行政委員会の委員及び常勤の町職員の身分を有する者は、法令等に定めがある場合又は審議会等の性質上必要がある場合を除き、選任しないこと。また、常勤の町職員については、その退職者も同様とすること。
(5) 審議会等の委員の兼職の数は、原則として3を限度とすること。ただし、特に必要と認める場合は、この限りでない。
(6) 委嘱等の期間は、個別法等で定めるもののほか、原則として2年以内とすること。ただし、特に必要と認める場合は、この限りでない。
(7) 在任期間は、同一の審議会等において、通算して10年を超えないようにすること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 所掌事務に密接な関連を有する団体等に所属する者からの意見を受けることが必要であり、当該団体等に他の適任者がいないとき。
イ 所掌事務に関する専門的な知識又は経験を有する者で、他に適任者がいないとき。
2 所管課の長は、審議会等の委員を選任するときは、総務課長に合議しなければならない。
(委員の公募)
第6条 前条第1項第1号の公募の基準については、次の各号のとおりとする。
(1) 対象者 応募時の年齢が18歳以上の者で、本町に在住、在勤又は在学しているものとする。ただし、審議会等の設置目的から、特に未成年者の意見を反映させる必要がある場合は、この限りでない。
(2) 公募委員の割合 当該審議会等の委員数の20パーセントを目途とする。
2 公募の手続については、次の各号のとおりとする。
(1) 募集は、広報かすやへの掲載等により行うものとする。その際、審議会等の名称、審議内容その他の募集について必要な事項を記載する。またあわせて、町ホームページへ掲載するなど、対象者に広く周知するよう努めるものとする。
(2) 募集に当たり、応募者には、選任後には氏名等が公表される旨を伝えるものとする。
(3) 収集する個人情報の範囲は、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業及び勤務先又は通学先とする。
(4) 募集期間は、原則として2週間以上とする。
(5) 応募がなかったとき又は応募者が定員に満たなかった場合は、指名その他の方法により委員を選任することができる。
(6) 応募者が募集定員を超えた場合は、原則として審議会等の所管課に選考委員会を設置し、年齢、性別及び地域等を考慮し、面接その他適当と認められる方法により選考するものとする。この場合において、審議会等の長が既に選任されているときは、当該者を選考委員に加えるよう努めるものとする。
(7) 前号の選考に当たり、所管課の長は、事前に選考基準を定めるものとする。
(8) 所管課の長は、公募委員が決定したときは、応募者全員に選考結果を速やかに通知するものとする。
(審議会等情報の一元管理)
第7条 所管課の長は、審議会等を設置、廃止若しくは統合したとき又は審議会等の委員を選任若しくは解任等したときは、審議会等設置(廃止・統合)届(様式第1号)又は審議会等委員選任(異動)届(様式第2号)を作成し、直ちに総務課長に提出するものとする。
(会議の公開)
第8条 粕屋町情報公開条例(平成14年粕屋町条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第19条の趣旨に則り、審議会等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 情報公開条例第8条第1項各号に掲げる情報のいずれかが含まれている事項について審議等をするとき。
(2) 前号に定めるもののほか、会議を公開することにより、次のいずれかに該当するとき。
ア 審議等が妨害され、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあるとき。
イ 審議会等の委員に対する圧力により、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとき。
ウ その他公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されることが客観的に明らかであるとき。
(3) 法令等の規定(法令又は条例若しくは条例の委任を受けた規則の規定をいい、地方自治法第245条の9第2項又は第3項の規定による基準その他これに類する基準及び法律又はこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国又は県の機関の指示その他これに類する行為を含む。)により、公開することができないとき。
(会議を非公開とする決定)
第9条 審議会等の長は、開催しようとする会議の全部又は一部が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、次の各号に掲げるいずれかの手続を経て、当該会議の全部又は一部を公開しない旨の決定をするものとする。
(1) 会議における議決
(2) 委員全員による個別の承認
(3) あらかじめ指名された委員による承認
(4) その他審議会等が定める方法
2 所管課の長は、前項の規定により会議の全部を公開しない旨の決定が決定されたときは、会議非公開決定書(様式第3号)を作成し、総務課長に送付するものとする。
3 総務課長は、前項の規定により会議非公開決定書の送付があったときは、その写しを町政情報コーナー等において一般の閲覧に供するものとする。
4 第1項の決定は、当該会議の開催日の2週間前までにするものとする。ただし、会議を緊急に開催する場合等において、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。
(会議の原則非公開決定)
第10条 審議会等の長は、当該審議会等の設置目的から判断して、会議が恒常的に第8条各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議に諮って、以後の会議の全部を原則として公開しない旨の決定(以下「原則非公開の決定」という。)をすることができる。この場合において、審議会等の長は、当該決定に係る会議を公開しないことができる。
2 前項の規定にかかわらず、第8条第3号の規定により会議を恒常的に公開することができないことが明白であるときは、所管課の長が、会議に諮ることなく、当該会議の原則非公開の決定をすることができる。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定により原則非公開の決定をした場合について準用する。
4 第1項の決定がなされた場合であっても、個々の会議の全部又は一部が第8条各号のいずれにも該当しないと認められるときは、当該会議の全部又は一部を公開するものとする。
(会議開催の周知)
第11条 所管課の長は、全部又は一部を公開する会議を開催するに当たっては、開催日の2週間前までに、当該会議の開催について周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じた場合等において、やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定による周知は、審議会等の会議の開催のお知らせ(様式第4号)を町政情報コーナー等において一般の閲覧に供するとともに、その内容を町ホームページに掲載することにより行うものとする。
3 前項に定めるもののほか、所管課の長は、会議における審議等の内容等から判断して必要があると認めるときは、前項の内容を広報かすやに掲載し、会議の開催についてより効果的な周知を図るものとする。
(会議の公開の方法)
第12条 審議会等の会議の公開の方法は、会場に傍聴席を設け、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
2 前項の場合において、審議会等の長は、傍聴を認める者(以下「傍聴人」という。)の定員を定めることができる。
3 傍聴を希望する者が前項の定員を超えるときは、先着順により傍聴人とするものとする。ただし、審議会等の長が必要と認めるときは、抽選その他の方法によることができる。
(公開する会議の運営等)
第13条 審議会等の長は、会議の全部又は一部を公開するときは、傍聴人に当該会議の次第及び資料(非公開情報が記録されているものを除く。以下「会議資料」という。)を配付するよう努め、図面、地図、写真等配付が困難と認められるものについては、当該会議の会場に備えることにより、傍聴人が閲覧できるよう努めるものとする。
2 審議会等の長は、会議の一部を公開するときは、最初に公開する議題の審議等を行い、その後に非公開の議題の審議等をするなど、傍聴人に配慮した議事運営に努めるものとする。
3 審議会等の長は、会議が公正かつ円滑に運営されるよう、傍聴要領例(様式第5号)を参考に傍聴要領を定め、これを配布すること等により、会議の会場における秩序の維持に努めるものとする。
(会議録の作成)
第14条 所管課の長は、審議会等の会議の公開・非公開にかかわらず、当該会議の終了後、速やかに会議録(様式第6号)を作成するものとする。
(会議録の写し等の公表)
第15条 所管課の長は、前条の会議録の写し(当該会議録に非公開情報が記録されているときは、当該非公開情報に係る部分を除く。)及び会議資料を町政情報コーナー等において一般の閲覧に供するとともに、会議録の写しの内容を町ホームページに掲載することにより会議の結果を公表するよう努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、所管課の長は、会議における審議等の内容等から判断して必要があると認めるときは、前項の内容を広報かすやに掲載し、会議の結果についてより効果的な周知を図るものとする。
(報告及び施行状況の公表)
第16条 所管課の長は、毎年度1回、会議の公開の実施状況等について、会議公開実施状況等報告書(様式第7号)により総務課長に報告するものとする。
2 総務課長は、毎年度、会議の公開の実施状況その他この規則の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(特別の定めがある場合の取扱い)
第17条 会議の公開等について他に定めがあるときは、その定めるところによるものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、審議会等の設置運営及び公開に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、既に粕屋町審議会等の設置及び運営に関する要綱(平成18年粕屋町要綱第44号)第8条の審議会等委員名簿を提出している場合は、この規則の第7条の審議会等委員選任(異動)届の提出があったものとみなし、同様に、既に粕屋町審議会等の会議の公開に関する要綱(平成21年粕屋町要綱第20号)第4条又は第5条の規定により会議非公開決定書を提出している場合は、この規則の第9条又は第10条の規定による会議非公開決定書を提出しているものとみなす。
附 則(平成26年2月18日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
審議会等設置(廃止・統合)届

様式第2号(第7条関係)
審議会等委員選任(異動)届

様式第3号(第9条関係)
会議非公開決定書

様式第4号(第11条関係)
審議会等の会議の開催のお知らせ

様式第5号(第13条関係)
傍聴要領例

様式第6号(第14条関係)
会議録

様式第7号(第16条関係)
会議公開実施状況等報告書