○粕屋町障がい者相談員設置要綱
(平成24年3月28日要綱第20号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、身体障がい者相談員及び知的障がい者相談員(以下「障がい者相談員」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、障がい者相談員として適当と認められる者に対して、第4条に掲げる業務を委託するものとする。
[第4条]
2 前項の場合において、原則として身体障がい者相談員にあっては身体障がい者のうちから、知的障がい者相談員にあっては知的障がい者の保護者のうちから選任するものとする。
3 第1項の委託は、障がい者相談員業務委託書(様式第1号)及び障がい者相談員業務受託書(様式第2号)によるものとする。
(推薦)
第3条 町長は、町内の障がい者団体等から障がい者相談員として適当と認められる者の推薦を受けることができる。
(業務)
第4条 障がい者相談員の業務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 障がい者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障がい者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 障がい者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 障がい者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 障がい者相談員は、その業務を行うに当たっては、町、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(定数及び業務委託期間)
第6条 障がい者相談員の定数は、3人以内とする。
2 障がい者相談員の業務委託期間は、2年とする。ただし、補欠の障がい者相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第7条 町長は、障がい者相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該障がい者相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない状況にある場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 障がい者相談員としてふさわしくない非行のあった場合
(遵守事項等)
第8条 障がい者相談員は、その業務を行うにあたって、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 障がい者相談員は、個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(2) 障がい者相談員は、その業務を行うに当たり、障がい者相談員証(様式第3号)を携帯するものとし、関係者からの請求があれば提示しなければならない。
(3) 障がい者相談員は、相談業務が円滑に行われるよう、必要な研修を受けるものとする。
(4) 障がい者相談員は、障がい者相談員ケース記録簿(様式第4号)に相談業務の内容を記録するとともに、その活動状況を身体障がい者相談員業務報告書(様式第5号)又は知的障がい者相談員業務報告書(様式第6号)により、前期(4月から9月までの6月分)及び後期(10月から翌年3月までの6月分)について、各期間終了後、翌月15日までに町長に報告しなければならない。
(報償費)
第9条 町長は、障がい者相談員に対し次の各号に定めるところにより、業務に必要な諸費用に充てる経費として、予算の範囲内において報償費を支給するものとする。
(1) 報償費は、委託業務を処理した期間に応じ、年2回(10月及び翌年度の4月)に分けて支払うものとする。この場合において、業務処理期間の確認は、前条に規定する業務報告書により行うものとする。
(2) 前号に規定する期間の算出において、月の中途で業務を委託又は解除した場合は、日割計算を行わず、その月分も支払うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月24日要綱第35号)
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この要綱は、公布の日から施行する。