○粕屋町光ディスク等による給与支払報告書等事務取扱要綱
(平成25年11月26日要綱第37号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第10条第2項、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第317条の6及び地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)の規定に基づく、光ディスク及び磁気ディスク(以下「光ディスク等」という。)による個人住民税の給与支払報告書及び公的年金等支払報告書(以下「給与支払報告書等」という。)の提出に係る具体的な事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(承認申請書の提出)
第2条 給与支払報告書等の提出義務者(以下「特別徴収義務者」という。)が、光ディスク等により給与支払報告書等を提出しようとする場合は、原則として給与支払報告書等提出期限の3月前までに、個人の住民税の給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等化について(平成25年2月18日付総税市第6号総務省自治税務局長通知。以下「総務省通知」という。)による給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、承認申請書の提出が期限を過ぎて行われた場合で、その理由がやむを得ない理由と町長が認めた場合は、この限りではない。
(承認の決定等)
第3条 町長は、承認申請書が提出された場合は、次条に規定する光ディスク等の規格等及び本町の電算処理能力の状況等に照らし合わせ、光ディスク等の提出方法、費用負担区分及び保管方法等について、特別徴収義務者と十分協議した上で、承認の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により承認することを決定した場合は、速やかに給与支払報告書等の光ディスク等による提出承認通知書(様式第2号)を特別徴収義務者に交付するものとする。
3 町長は、第1項の規定により承認しないことを決定した場合は、給与支払報告書等の光ディスク等による提出却下通知書(様式第3号)を特別徴収義務者に交付するものとする。
(光ディスク等の規格等)
第4条 光ディスク等の規格、ファイルの仕様等、レコードの内容及び作成要領は、総務省通知によるものとする。
2 給与支払報告書に係る特別徴収税額通知書は、総務省通知によるものとする。
3 総務省通知により、第1項の規定による承認基準の変更が生じた場合は、給与支払報告書等の特別徴収義務者に通知し改定するものとする。
(光ディスク等による給与支払報告書等の提出)
第5条 特別徴収義務者は、光ディスク等により給与支払報告書等を調製し提出する場合には、書面による給与支払報告書等の提出を省略することができる。ただし、総括表については書面により提出するものとする。
(光ディスク等の再提出)
第6条 特別徴収義務者から提出された光ディスク等の内容に不備又は不明な点があった場合は、特別徴収義務者に調査を依頼するものとする。
2 特別徴収義務者は、提出した光ディスク等に重大な誤りのあることが判明した場合は、光ディスク等を再調製して町長に提出するものとする。
(年末調整の再調整分等の給与支払報告書の提出)
第7条 特別徴収義務者は、光ディスク等を町長に提出した後に、年末調整の再調整あるいは給与支払報告書等の追加又は訂正があった場合には、書面による給与支払報告書等を提出するものとする。
(光ディスク等による提出の廃止届)
第8条 光ディスク等による給与支払報告書等の承認を受けた特別徴収義務者が、その提出方法を取りやめる(休止を含む。)場合は、給与支払報告書等の光ディスク等による提出廃止届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の届出があった場合において届出書の内容を精査し適当と認める場合は、給与支払報告書等の光ディスク等による提出廃止届受理書(様式第5号)を交付するものとする。
(光ディスク等に他市町村分が混在していた場合の処理)
第9条 町長は、特別徴収義務者から提出された光ディスク等に他市町村において課税すべき者に係るものが含まれていた場合は、必要に応じ、特別徴収義務者に連絡するとともに、関係市町村が判明した場合は、総務省通知により当該市町村長に通知するものとする。
2 他市町村から本町に対して前項による通知があった場合は、特別徴収義務者に書面による給与支払報告書等の提出を求めるものとする。
(特別徴収税額通知)
第10条 町長は、特別徴収義務者から提出される給与支払報告書等が光ディスク等によることとなった場合は、書面による給与支払報告書に係る特別徴収税額通知書と併せて光ディスク等による特別徴収税額通知書(以下「税額通知ディスク等」という。)を作成して毎年5月15日を目途に特別徴収義務者に通知するものとする。ただし、税額通知ディスク等の作成は、その送付を希望する特別徴収義務者が通知用の光ディスク等を送付する場合に限る。
2 特別徴収義務者は、書面による給与支払報告書に係る特別徴収税額通知書の内容と税額通知ディスク等の内容とを照合し、相違があるときは、その旨を毎年5月31日までに町長に報告するものとする。
(費用負担区分)
第11条 給与支払報告書等(光ディスク等を含む。以下この条において同じ。)の購入費用、調製費用及び提出費用は、特別徴収義務者の負担とする。
2 給与支払報告書等の利用に関する費用、給与支払報告書に係る特別徴収税額通知書、調製費用及び郵送等に要する費用は、町の負担とする。
(光ディスク等の保管)
第12条 町に提出された光ディスク等は、税務課において厳重に保管するものとする。
2 前項の光ディスク等は、給与支払報告書に係る特別徴収税額通知とともに当該特別徴収義務者に返還し、その内容は、当該年度の法定納期限の翌日から起算して7年間保存する。
(目的外使用の禁止等)
第13条 光ディスク等の活用は、個人住民税の処理に関する場合に限るものとし、他の目的には使用してはならない。
2 業務上知り得た情報は、外部に漏らしてはならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月29日要綱第1号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町光ディスク等による給与支払報告書等事務取扱要綱の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日要綱第21号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。