○粕屋町消防団協力事業所表示制度実施要綱
(平成27年3月26日要綱第21号)
改正
令和7年5月27日要綱第36号
(目的)
第1条 この要綱は、粕屋町消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所等 粕屋町内に事務所等を有する事業所(民間企業等における個々の本店、支店等)及び団体(各種学校、各種協同組合、特殊法人等における個々の本店、支店等)をいう。
(2) 消防団協力事業所 町長が粕屋町消防団活動に協力している事業所等として認定した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、粕屋町消防団活動に協力する証として町長が交付する粕屋町消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(認定及び表示証の交付申請)
第3条 協力事業所の認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、粕屋町消防団協力事業所認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に町長が定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(認定基準)
第4条 町長は、申請書の提出を受けたときは、これを審査し、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。
(1) 次に掲げるアからウまでの従業員等数に応じた人数の消防団員が当該事業所等に従業員等として勤務しており、かつ従業員等が就業中に行った消防団活動に対して減給等の不利益な扱いを行わない事業所等。ただし、消防団員は現に粕屋町消防団に入団し、半年以上の経験と活動実績を有している者に限る。
ア 従業員等数が1名から50名の場合、1名以上
イ 従業員等数が51名から100名の場合、2名以上
ウ 従業員等数が101名以上の場合、3名以上
(2) 従業員等の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するなど協力している事業所等
(4) 前3号に掲げるもののほか、粕屋町消防団活動に協力することにより地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に貢献していると認める事業所等
2 前項の規定にかかわらず、当該事業所等が消防関係法令に違反している場合は、協力事業所の認定を行わないものとする。
(認定通知及び表示証の交付)
第5条 町長は、前条第1項の規定により協力事業所の認定を行ったときは、粕屋町消防団協力事業所表示証交付書(様式第2号)により当該協力事業所へ通知するとともに、表示証(様式第3号)を交付するものとする。
(表示証の表示)
第6条 協力事業所は、交付を受けた表示証に認定を受けた町名と交付年月等を付して、次の各号に掲げる場所に表示するものとする。
(1) 当該事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
2 前項第2号の規定により表示する表示証は、様式第3号によるほか、様式第3号の寸法を同率に拡大又は縮小をしたものとすることができる。
(表示証交付整理簿の備付け)
第7条 町長は、表示証の交付に際し、協力事業所に係る事項を粕屋町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)に記録するものとする。
(表示証の有効期間)
第8条 表示証の有効期間は、原則として、協力事業所の認定を受けた日から2年を経過した最初の3月31日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 協力事業所は、有効期間を満了した表示証については、第6条の規定による表示を行ってはならない。
3 協力事業所は、表示証の有効期間を満了したときは、速やかに当該表示証を町長へ返還しなければならない。
(表示証の継続交付申請)
第9条 協力事業所の認定を継続して受けようとする事業所等は、表示証の有効期間が満了する日の1箇月前から満了する日までの間に申請書に町長が定める資料を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適正と認められるときは、協力事業所の認定を行い、粕屋町消防団協力事業所表示証交付書により当該協力事業所へ通知するものとする。ただし、表示証は既に交付を受けている表示証を継続して使用する。
(認定の取消し)
第10条 町長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、協力事業所の認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、当該事業所に対し、当該認定を取り消す理由を文書で通知するものとする。
(1) 事業の廃止又は休止をしたとき。
(2) 第4条第1項に規定する基準を満たさないこととなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が協力事業所の認定が適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所は、速やかに表示証を町長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 町長は、協力事業所の名称、粕屋町消防団への協力内容その他の事項について、粕屋町ホームページ等により公表するものとする。
(庶務)
第12条 この要綱に関する事務は、総務部地域共創課において処理する。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)